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・直ちに
「“不達の”マイナンバーの通知カードの簡易書留」 は 完全に無視して良い
再送しなくても 一切に問題が無い
と、現実世界でも言って言って言いまくって良い。
・「マイナンバーの通知カードの簡易書留」の不在票は 完全無視 で一切に問題が無い。
・【マイナンバーの通知カードは「不達のままで良い」】
「全くに問題が無い」と言って言って言いまくって良い。
明日からでも良いから、言って言って言いまくるように。
郵便局の負荷が強すぎる から、
余計な事をすると むしろ誤配に巻き込まれる という危険性が極めて高い。
仮に マイナンバーが必要 ならば
「役所で住民票を取りに行った方が早い。」
とまで言って良い。
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校正の為に、多少にコピペ改変、と追記がされています。
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通知は届くのか…35市区で1割以上不達と予測
ttp://www.yomiuri.co.jp/matome/20150528-OYT8T50132.html
来月5日以降、全国5200万世帯に郵送される共通番号(マイナンバー)の「通知カード」について、99の政令指定都市、特別区、中核市、県庁所在地のうち、3分の1に当たる35自治体で、1割以上が宛先に届かずに戻ってくると予測していることが、読売新聞の調査でわかった。
2016年1月からは税や社会保障制度でマイナンバーの本格利用が始まるが、全住民への通知が間に合わない自治体も多く出そうだ。
ttp://www.yomiuri.co.jp/matome/archive/20151013-OYT8T50170.html
来月5日以降、全国5200万世帯に郵送される共通番号(マイナンバー)の「通知カード」について、99の政令指定都市、特別区、中核市、県庁所在地のうち、3分の1に当たる35自治体で、1割以上が宛先に届かずに戻ってくると予測していることが、読売新聞の調査でわかった。2016年1月からは税や社会保障制度でマイナンバーの本格利用が始まるが、全住民への通知が間に合わない自治体も多く出そうだ。
マイナンバーの運用に先立ち、マイナンバーを記載した通知カードが、住民票に記載された住所に、「転送不要」の簡易書留で郵送される。不在の場合はポストに不在票が入り一定期間、郵便局に保管される。住民票を居住場所に移していない場合や、不在票と引き換えに受け取らない場合は、住民票のある自治体に戻るため、郵便物が宛先に届かない「不達」が大量に生じると指摘されていた。
調査によると、不達を10%程度と見ているのが22自治体、15%と20%がそれぞれ6自治体で、1自治体は25%以上と答えた。不達分は再度の郵送が必要になる。10%以上の35自治体は、転出入の多い首都圏、大阪圏が7割強を占めたが、仙台市、高知市など地方の中核都市も厳しい見通しを示した。
ttps://pbs.twimg.com/media/CSV8CeTUsAIl3f3.jpg
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マイナンバーの不達は 10%から 多くて25% と上記に書かれていたが、
郵便の配達員から聞いた話では
「都市部で40%〜60%が不達 の状況」
となっているだそうだ。
平日の都市部は壊滅的に不達となっているそうだ。
勿論に俺の情報は伝聞情報なので、証拠は何処にも無い。
しかし 不達が極めて高くなる を予想する人は少なくないだろう。
アベノミクスというウツクシイ好景気 故に
実態経済の下で生活を送る者達は恐慌状態の景気の下に居る
ので、働きに出ざるを得ない人が多く
平日に家に居る な人達が 都市部では非常に少ない となっているようだ。
此処までの「不達」の数字になると、
不達の簡易書留の数が多すぎて むしろ再送の処理が不可能に等しくなる。
再送は猛烈に遅くなる可能性が絶対的に高く、
なによりも危険性が跳ね上がる。
誤配に巻き込まれる可能性が圧倒的に高くなる。
なので 不達となった人達へ
「郵便局へ行かないように」
と言って言って言いまくって良い。
「マイナンバーが必要になったら 役所で住民票を取りに行った方が早く、確実だ。」
とまで言って良い。
【マイナンバーの通知カードは「不達のままで良い」】
「全くに問題が無い」と言って言って言いまくって良い。
明日からでも良いから、言って言って言いまくるように。
郵便局の負荷が強すぎる から、むしろ誤配に巻き込まれる。
マイナンバーが必要ならば 役所で住民票を と言ってしまえば良い。
【マイナンバーという人間を家畜化させる計画】は
此処で 重大な戦術ミス が明確に表面化した。
直ちに
「“不達の”マイナンバーの通知カードの簡易書留」 は 完全に無視して良い
再送しなくても 一切に問題が無い
と、現実世界でも言って言って言いまくって良い。
そういう事を言い出さない、
虚構世界の貴方の隣の 聖戦士 や 情報に強い人達
が 何者なのか もまた 言うまでも無い が。
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2015年10月23日 (金)
ttp://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/10/post-72f6.html
当ブログの10月14日付の記事のシェアが1万2000に達した。
常と2桁も違う、記録的な数字である。
いわゆる「マイナンバー」について、いかに正確な情報が知らされていないかを示している。
当ブログは、何も特別なことをしたわけではない。
「行政における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
を普通に眺めたら、
・通知カードの受領義務などどこにも書かれていない
・逆に通知カードを受け取ると義務が生じる構造になっている
ことを確認したに過ぎない。
条文そのままの話である。
マスコミも、ネット空間の情報も、
一次資料である法律そっちのけで、
政府作成のパンフレットに頼って、情報を垂れ流している
から、このような有様になるのである。
簡単におさらいすると、
通知カードを受け取ると、
●紛失したときは、直ちに役場に届け出をしなければならない。
●転出・転入手続には、個人番号通知カードを提示しなければならない。
●通知カードに記載された事項に変更がある場合は、14日以内に役場に届け出なければならない。
等の義務が生じる。
一方で、何らかの手続で必要となるのは、通知カードではない。
必要となるのは、特定個人識別番号そのものである。
そして、特定個人識別番号は、
個人番号付の住民票の交付を求めれば、いつでも分かるので、
どうしても必要になった時には、個人番号付の住民票の交付を求めれば済む。
本人確認のために通知カードが必要になるとする情報もある。
NHKのサイトにも、そのような記載が見られる。
しかし、誤りである。
通知カードの必要はない。
本人確認についても、個人番号付の住民票で足りる
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令12条1項1号)。
むしろ、そちらが本筋であろう。
NHKは正確な情報を知らせるべきで、
通知カードが必要であるかのような間違ったコマーシャルはすべきではないだろう。
その上、特定個人識別番号法は、「何人も…特定個人情報の提供をしてはならない」と規定している。
特定個人情報とは要するに個人番号のことである。
法律は、本人が自分の個人番号を提供することも禁じている。
(但し、本人の違反については制裁規定はないようであるが)
通知カードを受け取らず、自分の個人番号を知らなければ、
「特定個人情報」を提供しようにもできないのであるから、
事実上に義務を負わずにすむ。
逆にいえば、
通知カードを受け取ってしまうと
適切に自分の個人番号を管理しなければならなくなる
のである。
どう考えても、通知カードを受け取る理由はないだろう。
おさらいのその2は、従業員と勤務先の関係である。
勤務先の会社や事業所は、源泉徴収票を税務当局に提出する際、従業員の個人番号を記載する書式で提出しなければならないことにされた(行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)。
会社は確かに義務を負っているが、従業員は会社に対して個人番号を教えなければならない義務を課された訳ではない。
会社は、従業員に対して個人番号の提供を求める権利を持たない。
したがって、会社が義務を果たすために従業員の個人番号の提供を求めるのは、権利の行使ではなく、会社都合による従業員に対するお願いに過ぎない。
この構造がわかっている専門家の中には、従業員に対して義務づけを行うには、就業規則に義務付け規定を置くべきとする見解も散見される。
少なくともそのような措置を執らなければ、従業員に対して、会社が個人番号の提供を求めることができないのは確実である。
しかし、仮に就業規則に義務付け規定を置いた場合でも、就業規則の有効性ははなはだ疑わしい。
たとえば、(指紋認証を入館に使っているわけでもないのに)就業規則で指紋の提供を義務づけた場合と対比してみよう。
指紋の提供それ自体、違和感を覚えないだろうか。
特定個人識別番号は、生涯不変であり、同一番号の個人は他に存在しない点から、指紋と同じである。
それだけではない。
指紋から得られる情報は、限られているが、特定個人識別番号は、将来的に、あらゆる情報が番号によって串刺しにされる可能性が高い。
しかも、指紋は、任意に本人が提供する分には構わないが、特定個人識別番号は本人といえども、法令の定めがなければ提供してはならないとされる、これまでに例のない秘密性の高い「個人情報?」である。
このように秘密性が高く、しかも高度にプライベートな情報の提供義務を、就業規則で従業員に課することができるか、甚だ疑問である。
従業員は、会社に人生を預けてしまっているわけではない。
雇用契約を結んでいるに過ぎない第三者に個人番号を提供することを義務づけることが可能か、たとえ就業規則に義務付け規定を置いたとしても、根本的な問題が残る。
勤務先との関係では、まだ問題がある。
法律を読んでいるだけでは、必ずしもそうなるとは納得しがたいのであるが、
従業員が勤務先に提供した特定個人識別番号を、勤務先は、在籍中はむろんのこと、退職後も、少なくとも7年間、保存する義務があるとするのが、定説になっているように見受けられる。
こんなことは、法律のどこにも書いていないはずである。
特定個人情報保護委員会が作成した「特定個人情報の適正な取扱に関するガイドライン」が、源泉徴収票作成事務のために、勤務先が継続的に特定個人情報を保管することができると解されるとした上で、「所管法令で定められている保存期間を経過した場合には原則として、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければならない」としていることから、これまで源泉徴収票の保管義務と考えられてきた7年間をそのままスライドさせたもののようだ。
この説の怪しさはともかく、企業法務に関わる税理士や弁護士などがこぞって、退職後7年間勤務先は保存すべしの説を流布して定説化しているので、恐るべき結論に至ってしまう。
(そもそも、源泉徴収票作成という年に一回の事務の便宜のために、本人すら自由にできない、極めて秘密性の高い個人番号を保管できると解することが、法律の解釈として怪しい)
あなたが、退職しても、少なくとも7年間は、勤務先は個人番号を保管しているのです。
喧嘩別れで退職しようが、アルバイトやパートであろうが、退職してから7年間は、元の勤務先に個人番号が保管されるとするのが、定説になっているのです。
退職後、7年間、その会社は存続しているかどうかもわかりません。
廃業したり、倒産したときの保管体制は保証の限りではありません。
最も正式な法的手続である破産手続を踏んだとして、破産管財人が7年間もこれを厳重に管理し続ける手続など到底考えられませんし、想定もされていません。
まして、事実上の廃業であれば、個人番号が7年間も厳重に管理される可能性はありません。
アルバイトやパートで仕事を転職すれば、転職する都度、個人番号をばらまくのと同じで、あちこちの職場に、あなたの個人番号が7年間、残されていきます。
退職から、7年も先には、個人番号にどれほどの情報が串刺しにされているかも、見当がつかないにもかかわらず、です。
勤務先だって、そんな厄介なものを保管したいとは思わないでしょう。
それでも、勤務先は、特定個人識別番号を従業員から聞き出すべきで、従業員は勤務先に特定個人識別番号を提供すべきなのでしょうか。
従業員にとっても会社にとっても、個人番号を提供せずにすませるに越したことはありません。
- マイナンバー、先行する米国「なりすまし」被害の実態 てんさい(い) 2015/10/28 09:22:35
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