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マンション傾斜問題「設計者の責任が見逃されてる」の声も〈AERA〉
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20151026-00000012-sasahi-life
AERA 2015年11月2日号より抜粋
横浜市内のマンションが傾いた問題で、杭工事を担った2次下請けのトップが頭を下げた。だが元請けや売り主が免責されるわけではない。
問題が明るみに出て約2週間。住民はあきれ返るばかりだ。
「報道以前の説明会では『傾いているけど、大したことはない』という姿勢でした。それが一転して、補修するとか建て直すとか、(旭化成の)会見でいきなり社長が泣き出したりとか……。本当に悪いと思っているなら、一軒ずつ謝罪に来るのが筋じゃないですか」(傾いた棟とは別棟に住む主婦)
横浜市都筑区の4棟からなる大型マンション。三井住友建設が元請けとして施工し、三井不動産レジデンシャルが2006年に販売を始めた。
異変が起きたのは昨年11月。住民が棟をつなぐ廊下の手すりがずれていることに気づき、三井不動産レジデンシャルに相談した。同社が調査すると、1棟の杭の一部が固い地盤(支持層)に届いていないことがわかった。
杭の施工担当は2次下請けの旭化成建材。4棟で全473本ある杭のうち、6本が支持層に届いておらず、2本は打ち込みが不十分だった。そればかりか、データの改竄も判明した。関与したのは、同社の現場責任者の男性社員。70本の杭について、杭が支持層まで届いたかを示すデータや杭のセメント量が偽装されていた。男性社員は「報告書を作る際に紛失したデータを偽装したが、不具合を隠すためではない」と話しているという。
法的な責任はどこにあるのか。欠陥住宅全国ネット幹事長の吉岡和弘弁護士によれば、住民は売り主には「瑕疵(かし)担保責任」を、元請けや下請けには「不法行為責任」を追及できるという。
「構造部分の瑕疵担保責任は、竣工後10年以内であれば、誰が瑕疵を作出したかを問わず、売り主が負うと定められています。また三井住友建設と旭化成建材は、住民と直接の契約関係はありませんが、建物としての基本的安全性を損なう瑕疵があれば、不法行為として責任を問えます。不法行為責任は連帯債務なので、元請けか下請けかを問わず、回収が容易な者に請求して賠償させることができます」
吉岡弁護士は「設計者の責任が見逃されている」とも語る。
「設計を担当した建築士は、現場の監理も義務付けられています。施工だけでなく、三井住友建設の建築士が設計・監理をしたとすると、監理者による施工への適正なチェック機能が働かなかった可能性があります」
三井住友建設広報室は、アエラの取材に「建築士は当社の社員」としたうえで、こう認めた。
「杭打ち現場への立ち会いは、各棟の最初の作業のときだけ。問題の杭が打たれた工期の後半は立ち会っていない」
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