http://www.asyura2.com/15/hasan100/msg/907.html
Tweet |
http://iwanaga-tax.com/?p=1499
2015年の消費税法改正、2015年10月1日からAmazonの電子書籍が高くなる!?
by 編集部 MX · 2015-05-07
国税庁のWebに「消費税法改正のお知らせ/平成27年4月(PDF:A4 4ページ)」が公開され、
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h27kaisei.pdf
2015年4月に改定された消費税法について説明がされています。消費税が8%から10%に引き上げられる時期が2017年4月1日と書かれている他、注目ポイントとして「V 国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し」があります。
Amazonの電子書籍に10月1日以降、消費税が課されることに
「電子書籍」や「音楽ダウンロード」のビジネスが広がりを見せていますが、課題となっているのが消費税の課税。実は現行法ではAmazonの電子書籍のように、国外事業者が販売している電子書籍や音楽ダウンロードには消費税が課されません。販売者が国外事業者の場合は「不課税(消費税を取らない)」という扱いのためです。「税法のせいで国外事業者は、国内事業者に比べ8%安い価格設定」という現象が発生しています。なお、Amazonは日本法人もありますが、電子書籍を販売しているAmazonは日本法人ではなく、国外法人が行っているということになっています。そのため国外事業者という扱いなのです。ここに今回改定が入り、2015年10月1日からは販売者の場所ではなくて、消費者の場所で課税か不課税か判断しようというルール変更が行われます。なお、EU諸国もこのルールを採用しているそうです。そのため、Amazonの電子書籍が、この改訂に合わせて8%高くなるかもしれません(実際に税込価格をどうするかはAmazon次第ですが・・・)。
しかし、電子書籍ではない普通の書籍を含む物物品は消費税を払わないまま
アマゾンで買った書籍の消費税は払い損?!
http://shuppankyo.cocolog-nifty.com/blog/2014/05/post-7ef8.html
2014年5月 2日 (金)
出版業界第一の小売店アマゾンが「消費税を払っていない!」と聞けば、「そんな馬鹿な?! あの一流企業が」と思う人たちは多いだろう。
既にご存じの方々もいるだろうが、2009年に東京国税局がAmazon.comに対して2003年から05年分について140億円の追徴課税を申し渡したのに対し、日米当局者の協議の結果、徴収を断念したという出来事があった。これは海外事業者に対する税制の不公平性に起因するものであるが、税制の中身について議論するのは他にゆずるとして、今回はその公平な課税適用の必要性とアマゾン一人勝ちのからくりの一端に触れてみる。
現在、一般に「アマゾン」と呼ばれている通販会社との主取次店である日販は、米国のシアトルにあるAmazon.com Int'l Sales,Inc.と再販契約を結び、日本国内の実務を担うアマゾンジャパン社はAmazon.co.jpというサイトの運営をAmazon.com Int'l Sales,Inc.から業務委託されている関係にある。
アマゾンジャパン社は読者からの注文を受けると、日販等取次を通して調達、アマゾンジャパン・ロジスティクス社の倉庫に納品され、代金はアマゾンジャパン社から支払われているという。この代金は消費税込みであるが、一般的に輸出業者には還付されることになっている。
一方、注文された書籍は日本にある倉庫からAmazon.com Int'l Sales,Inc.の納品書同封で読者に送られ、消費税込みの代金がAmazon.com Int'l Sales,Inc.にドル決裁で支払われる。
売り主はあくまでもAmazon.com Int'l Sales,Inc.で、実物は国外に出ることはないが、伝票上は輸入扱いになって、読者が支払った消費税はシアトルにあるAmazon.com Int'l Sales,Inc.に入るが、その消費税を日本に納める必要はない。
これらのことについては、昨年11月11日民主党の有田芳生参議院議員が
「出版物販売における海外事業者への課税に関する質問趣意書」を提出。
@140億円の追徴課税断念の経緯と理由。
AAmazon.com Int'l Sales,Inc.、アマゾンジャパン社、アマゾンジャパン・ロジスティクス社への課税状況。
BAmazon.com Int'l Sales,Inc.の消費税は日本に納付されているか。
C海外事業者からの電子書籍等のインターネット配信には課税されず、国内事業者に課税される不公平は是正されるべきでは──の四点を質した。
しかし、@〜Bは「個別・具体的な事柄であるので答弁は差し控えたい」として明らかにせず、
Cについてだけ、事実を認めて課税の在り方を検討すると答えた。
このCに関しては、出版団体を中心に「海外事業者に公平な課税適用を求める対策会議」や「インターネットサービスにおける公正な消費税を求める連絡会」が組織され、文字・活字文化推進機構と関係国会議員などによる税制の見直しを求めるフォーラムが開催され、徐々にではあるが、海外事業者への批判の声が高まりつつある。
4月10日に開かれた第二回のフォーラムでは、紀伊國屋書店の高井昌史社長が「消費税の税率が10%になる時までに税制改正が出来なければ、電子書籍販売のKinoppyをやめざるを得ない」とまで述べるに至った。
しかし、これは電子書籍に限ったことではない。すでにアマゾンは2012年8月30日から学生を対象とした「Amazon Student」プログラムを実施し、10%のポイントサービス恒常化し、時には15%の期間限定の値引き販売を行っている。
わが出版協は、このポイントサービスは、どう見ても再版契約に違反する値引き行為であると12年10月17日に中止を申し入れたが、契約当事者でないので回答する立場にないと一蹴された。しかし、その後も、出版協加盟社の有志社は、自社の商品をそのプログラム対象商品から除外することを申し入れるなど、アマゾンとの交渉を続けてきたが、契約当事者でないとの理由で具体的な進展はないまま現在に至っている。この値引きの原資が当初ははっきり分からなかったが、実は消費税の“ただ取り”がそれだったとすれば、10%になった時は、どれだけのポイントサービスが可能か、考えるだけでも恐ろしい。
いまや、明確になったのはアマゾンとの契約当事者は、版元ではなく取次店であり、取次店が再販売契約の履行を迫れるかにかかっている。このまま、アマゾンの大幅ポイントサービス一般読者に広げられたら、リアル書店の存続は絶望的である。
アマゾンの利便性と消費者利益という“大義”が、弱肉強食の資本の論理の本質であり、再販制を破壊することになれば、活字文化の再生産を維持する版元の足場をも崩壊させることになるだろう。
最後に余談ではあるが、4月から消費税が8%に上がったにも関わらず、アマゾンのサイトには5%と8%の商品が混在する事態にある。これは、「価格」という表示に表れているようにアマゾンにはもともと定価+消費税という認識がないかあるいは希薄である証明とも言えよう。
竹内淳夫(彩流社 )●出版協副会長
出版協 『新刊選』2014年5月号 第19号(通巻243号)より
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
▲上へ ★阿修羅♪ > 経世済民100掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。