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2015年の消費税法改正、2015年10月1日からAmazonの電子書籍にも消費税。物品の消費税は今まで通り払わない
http://www.asyura2.com/15/hasan100/msg/907.html
投稿者 てんさい(い) 日時 2015 年 9 月 28 日 13:24:07: KqrEdYmDwf7cM
 

http://iwanaga-tax.com/?p=1499

2015年の消費税法改正、2015年10月1日からAmazonの電子書籍が高くなる!?

by 編集部 MX · 2015-05-07

国税庁のWebに「消費税法改正のお知らせ/平成27年4月(PDF:A4 4ページ)」が公開され、
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h27kaisei.pdf
2015年4月に改定された消費税法について説明がされています。消費税が8%から10%に引き上げられる時期が2017年4月1日と書かれている他、注目ポイントとして「V 国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し」があります。
 
Amazonの電子書籍に10月1日以降、消費税が課されることに

「電子書籍」や「音楽ダウンロード」のビジネスが広がりを見せていますが、課題となっているのが消費税の課税。実は現行法ではAmazonの電子書籍のように、国外事業者が販売している電子書籍や音楽ダウンロードには消費税が課されません。販売者が国外事業者の場合は「不課税(消費税を取らない)」という扱いのためです。「税法のせいで国外事業者は、国内事業者に比べ8%安い価格設定」という現象が発生しています。なお、Amazonは日本法人もありますが、電子書籍を販売しているAmazonは日本法人ではなく、国外法人が行っているということになっています。そのため国外事業者という扱いなのです。ここに今回改定が入り、2015年10月1日からは販売者の場所ではなくて、消費者の場所で課税か不課税か判断しようというルール変更が行われます。なお、EU諸国もこのルールを採用しているそうです。そのため、Amazonの電子書籍が、この改訂に合わせて8%高くなるかもしれません(実際に税込価格をどうするかはAmazon次第ですが・・・)。
 
 
 
しかし、電子書籍ではない普通の書籍を含む物物品は消費税を払わないまま
 
アマゾンで買った書籍の消費税は払い損?!
http://shuppankyo.cocolog-nifty.com/blog/2014/05/post-7ef8.html

2014年5月 2日 (金)

出版業界第一の小売店アマゾンが「消費税を払っていない!」と聞けば、「そんな馬鹿な?! あの一流企業が」と思う人たちは多いだろう。

既にご存じの方々もいるだろうが、2009年に東京国税局がAmazon.comに対して2003年から05年分について140億円の追徴課税を申し渡したのに対し、日米当局者の協議の結果、徴収を断念したという出来事があった。これは海外事業者に対する税制の不公平性に起因するものであるが、税制の中身について議論するのは他にゆずるとして、今回はその公平な課税適用の必要性とアマゾン一人勝ちのからくりの一端に触れてみる。

現在、一般に「アマゾン」と呼ばれている通販会社との主取次店である日販は、米国のシアトルにあるAmazon.com Int'l Sales,Inc.と再販契約を結び、日本国内の実務を担うアマゾンジャパン社はAmazon.co.jpというサイトの運営をAmazon.com Int'l Sales,Inc.から業務委託されている関係にある。

アマゾンジャパン社は読者からの注文を受けると、日販等取次を通して調達、アマゾンジャパン・ロジスティクス社の倉庫に納品され、代金はアマゾンジャパン社から支払われているという。この代金は消費税込みであるが、一般的に輸出業者には還付されることになっている。

一方、注文された書籍は日本にある倉庫からAmazon.com Int'l Sales,Inc.の納品書同封で読者に送られ、消費税込みの代金がAmazon.com Int'l Sales,Inc.にドル決裁で支払われる。

売り主はあくまでもAmazon.com Int'l Sales,Inc.で、実物は国外に出ることはないが、伝票上は輸入扱いになって、読者が支払った消費税はシアトルにあるAmazon.com Int'l Sales,Inc.に入るが、その消費税を日本に納める必要はない。

これらのことについては、昨年11月11日民主党の有田芳生参議院議員が
「出版物販売における海外事業者への課税に関する質問趣意書」を提出。
@140億円の追徴課税断念の経緯と理由。
AAmazon.com Int'l Sales,Inc.、アマゾンジャパン社、アマゾンジャパン・ロジスティクス社への課税状況。
BAmazon.com Int'l Sales,Inc.の消費税は日本に納付されているか。
C海外事業者からの電子書籍等のインターネット配信には課税されず、国内事業者に課税される不公平は是正されるべきでは──の四点を質した。

しかし、@〜Bは「個別・具体的な事柄であるので答弁は差し控えたい」として明らかにせず、
Cについてだけ、事実を認めて課税の在り方を検討すると答えた。

このCに関しては、出版団体を中心に「海外事業者に公平な課税適用を求める対策会議」や「インターネットサービスにおける公正な消費税を求める連絡会」が組織され、文字・活字文化推進機構と関係国会議員などによる税制の見直しを求めるフォーラムが開催され、徐々にではあるが、海外事業者への批判の声が高まりつつある。

4月10日に開かれた第二回のフォーラムでは、紀伊國屋書店の高井昌史社長が「消費税の税率が10%になる時までに税制改正が出来なければ、電子書籍販売のKinoppyをやめざるを得ない」とまで述べるに至った。
しかし、これは電子書籍に限ったことではない。すでにアマゾンは2012年8月30日から学生を対象とした「Amazon Student」プログラムを実施し、10%のポイントサービス恒常化し、時には15%の期間限定の値引き販売を行っている。

わが出版協は、このポイントサービスは、どう見ても再版契約に違反する値引き行為であると12年10月17日に中止を申し入れたが、契約当事者でないので回答する立場にないと一蹴された。しかし、その後も、出版協加盟社の有志社は、自社の商品をそのプログラム対象商品から除外することを申し入れるなど、アマゾンとの交渉を続けてきたが、契約当事者でないとの理由で具体的な進展はないまま現在に至っている。この値引きの原資が当初ははっきり分からなかったが、実は消費税の“ただ取り”がそれだったとすれば、10%になった時は、どれだけのポイントサービスが可能か、考えるだけでも恐ろしい。

いまや、明確になったのはアマゾンとの契約当事者は、版元ではなく取次店であり、取次店が再販売契約の履行を迫れるかにかかっている。このまま、アマゾンの大幅ポイントサービス一般読者に広げられたら、リアル書店の存続は絶望的である。

アマゾンの利便性と消費者利益という“大義”が、弱肉強食の資本の論理の本質であり、再販制を破壊することになれば、活字文化の再生産を維持する版元の足場をも崩壊させることになるだろう。

最後に余談ではあるが、4月から消費税が8%に上がったにも関わらず、アマゾンのサイトには5%と8%の商品が混在する事態にある。これは、「価格」という表示に表れているようにアマゾンにはもともと定価+消費税という認識がないかあるいは希薄である証明とも言えよう。

竹内淳夫(彩流社 )●出版協副会長
出版協 『新刊選』2014年5月号 第19号(通巻243号)より  

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コメント
 
1. てんさい(い) 2015年9月28日 13:33:47 : KqrEdYmDwf7cM : 0kUGInjLpY
アマゾン物品販売の消費税をアマゾンが国税に支払ってない件についての
関連記事

国税局と追徴課税でもめているアマゾン(Amazon.co.jp)は消費税の申告・納付をしているのか?
http://www.asyura2.com/12/senkyo131/msg/745.html
投稿者 あっしら 日時 2012 年 6 月 22 日

アマゾン本社は消費税をなぜ申告せずに済むのか?:消費税は法人課税の一形態:法人税が不申告で済むなら消費税も不申告
http://www.asyura2.com/14/kokusai9/msg/198.html
投稿者 あっしら 日時 2014 年 7 月 27 日

フランスの法にも盾突くアマゾンの格安配送:納付しないのにするふりして消費税転嫁のアマゾン:書店だけが保護対象というのも?
http://www.asyura2.com/14/kokusai9/msg/196.html
投稿者 あっしら 日時 2014 年 7 月 26 日

アマゾンのネット通販売上高、日本で最大 昨年7300億円:その付加価値の大半は消費税も法人税も非課税という“一大特典”
http://www.asyura2.com/13/hasan79/msg/310.html
投稿者 あっしら 日時 2013 年 2 月 23 日

「そこまでするか」国内企業、アマゾンに歯ぎしり〈AERA〉 アマゾンなど海外業者は消費税ゼロ。国内は8%
http://www.asyura2.com/14/hasan87/msg/557.html
投稿者 てんさい(い) 日時 2014 年 5 月 07 日

ネット販売 店舗を侵食:消費税が課されていないアマゾンを放置したままだと、国内企業は消費税増税と共に総コケに
http://www.asyura2.com/13/hasan84/msg/339.html
投稿者 あっしら 日時 2013 年 12 月 09 日

アマゾンで本を買っていいのだろうか?Amazonの闇
http://www.asyura2.com/12/senkyo142/msg/417.html
投稿者 watcanwe 日時 2013 年 1 月 08 日


2. てんさい(い) 2015年9月29日 10:58:21 : KqrEdYmDwf7cM : 0kUGInjLpY
しかし、ある税理士さんがアマゾン経由で販売している
ネットショップさんに帳簿の付け方について注意している文章がありました。
引用します。

http://www.tk-office.net/netshop/
アマゾンの消費税は課税対象外
まずは消費税の基本ですが
消費税が原則課税の場合、
売上で預かった消費税(仮受消費税)から
経費で支払った消費税(仮払消費税)を控除して
残額(未払消費税)を国に納税します。

具体的な数字にしますと
売上高10500円(うち仮受消費税500円)
仕入高 8400円(うち仮払消費税400円)
仮受消費税−仮払消費税=未払消費税(国に納税)
500円−400円=100円を国に納税します。

ここでアマゾンの取引ですが消費税法上は課税対象外となります。
そのため、アマゾンへ支払った手数料等に消費税は含まれていませんので、仮払消費税はありません。よく間違える点ですのでお気を付け下さい。

なぜ、アマゾンの手数料に消費税が含まれないのか?
これは消費税が国内取引に対して課税されるためです。
アマゾンの商品は国内で販売している?
もちろん、そうなのですが
アマゾンのサービスの機能はアメリカのシアトルにあります。
アメリカのシアトルでサービスを受けている理屈になりますので、国外取引であり消費税は課税されないという理屈になります。

アマゾンへの支払う手数料には消費税が含まれていない(仮払消費税は発生しない)ため、帳簿の作成には注意が必要です。税務調査の際に指摘を受けて思わぬ追徴課税やペナルティーを招かないように注意が必要です。

なお、一般的にはヤフーや楽天は国内取引となりますので消費税が課税(仮払消費税が発生)されています。


3. 2015年9月29日 12:28:02 : OO6Zlan35k
国際的な課税逃れ対策、試練のとき迎える
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課税回避の「大通り」をふさぐ新たな規則をまとめたOECD租税政策・税務行政センターのパスカル・サンタマン局長 PHOTO: LISA MAREE WILLIAMS/GETTY IMAGES
By
PAUL HANNON
2015 年 9 月 28 日 15:33 JST
 ほぼ50カ国の政府がこの秋、多国籍企業の課税逃れを取り締まる新たな規則に合意する予定だ。だが、これが成果を上げるかは不明だ。
 計画通りに規則が機能すれば、大企業が利益を上げた場所で確実に納税するようになり、大国を中心に各国政府の税収増に寄与するだろう。規則の厳正化で、中小企業と大企業の間の競争がより公平なものになるとこの規則を支持する人々は言う。現状では、大企業は中小企業よりもうまく課税を回避できる有利な立場にあるからだ。
 だが、新しい規則がどの程度適用されるのか、そして各国政府の税収が最終的に伸びるのかどうかは、全く不明だ。また、米国が議会の反対を打開するかどうかも不透明だ。米議会には、米国の国内法に反映されない国際規則を執行する権利が財務省にあるのか疑問視する声がある。
 金融危機と世界の景気後退(リセッション)を受けた各国政府が、財政赤字の急増に苦戦する中で、2012年から国際的な取り組みが始まった。赤字が拡大する中で、多くの大企業による大規模な課税回避に関する事実が発覚し、当局の関心は1920年代にさかのぼる数千におよぶ租税条約に転じた。
 これらの条約は当初、企業収益への二重課税を避けるためのものだったが、やがて税務関係者が「税源浸食と利益移転」(BEPS)と呼ぶ企業行動に利用されるようになった。BEPSとは、利益を低税率の法的管轄に移転する手法だ。
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歳入の少ない国ほど法人税収比率が高い(上段) 海外金融中継地からの外国投資比率(下段)
 経済協力開発機構(OECD)がまとめた新たな規則集は、10月に開催される主要20カ国(G20)財務相会議で提起される。これが承認されるのはほぼ確実で、その後11月のG20首脳会議で最終点検する。
 企業の利益は、最低税率の国ではなく、利益が発生した国で課税されるべき、と言うのが新しい規則の根本原則だ。
 BEPSプロジェクトを監督してきたOECD租税政策・税務行政センターのパスカル・サンタマン局長は、「(企業の)税金対策は続くだろうが、われわれは大通り(大きな抜け道)をふさぎつつある」と語った。
 だがこれは、簡単な作業ではない。
 利益が実際にどこで発生したかを特定するのは困難で、供給網が世界に広がるに従い、一段と複雑になっている。ドイツや米国の店頭に並ぶ商品は、多くの他の国々で製造された部品からなり、やはり他国の特許や認可、商標などの知的財産も含む可能性がある。こうした無形財産はほとんど、法的管轄が低税率の国にある小さな事務所など、どこかにしまい込むことができる。
 このため、BEPSプロジェクトの関係者は、プロジェクトの主な成果は企業に対し、それぞれの国における売上高や利益、納税額と合わせ、各地での総雇用や資本金、資産額の公表を求めることにあると考えている。こうすれば、徴税当局はそれぞれの生産過程においてどれだけ利益が生じるか明確な考えが持てる。
 各企業が規則に従うには費用がかかるうえに、国ごとに報告する方式では情報が悪意のある者の手に渡る恐れがある、との懸念が多国籍企業の間で浮上した。
 米上院財政委員会のオリン・ハッチ委員長(共和、ユタ州)と下院歳入委員会のポール・ライアン委員長(共和、ウィスコンシン州)は、協力してこの規則に反対した。両委員長は8月、ルー財務長官に対し、慎重に扱うべき企業情報を他の国々に提供する利点は「どうみても不確かだ」とする書簡を送った。
 世界各国の国会議員がこの新たな規則の修正を図り規則の適用が遅れ、立案者が意図したほど包括的で首尾一貫したものにはならない恐れがある、と協議を見守る人々は指摘した。
 国際会計事務所グラントソントンのフランチェスカ・ラガーバーグ氏は、「主要国政府がどれだけ前向きに実行に移すか定かでない、というのが一般的な感覚だ。多くの国々は、米国がどの程度取り組むかを見極めようとするだろう」と語った。
 OECDのサンタマン局長は、目指すところは税制の調和ではなく、「本当に影響力のある」国際標準を定めることにあると述べた。「必要不可欠なものではないが、別の言い方をするならば、各政府が新たな基準を支持すれば、その実施も成功するということだ」と話した。そして、「規則を作る上での発想は、ある国が拒否するならば、他の国々は自国の税基盤を保護できるというものだ」と続けた。
 新たな規則でどれだけ税収が増えるかも、大きな不明点だ。
 OECDは10月5日に、世界の課税逃れに関する規模推計を発表する予定だ。国連貿易開発会議(UNCTAD)は6月、企業は海外投資を国外の金融中継地を経由させることだけで、年間2000億ドルの納税を回避していると発表した。国際通貨基金(IMF)のエコノミストは5月、先進国では国内総生産(GDP)の0.6%相当、発展途上国では同1.75%相当の税収が失われたとの推計を明らかにした。 
 こうした数字は、課税逃れを取り締まる動機を各国政府に十分与えるだけの規模だ。だが、すべての国々が実行できるかどうかは、まだこれからのことだ。
http://si.wsj.net/public/resources/images/NA-CH314_OUTLOO_16U_20150927134209.jpg 



[32削除理由]:削除人:無関係の長文多数

4. 2015年10月10日 22:05:38 : R6lRPYPVTY
日本向けの商品をすべてシアトルで調達しているとはちょっと考えられないよなあ。
現実には。

5. TWITTHAL[1] gnOCdoJognOCc4JngmCCaw 2015年12月16日 16:32:11 : 2bmL2QAmTo : ouQ5uPzrZP4[1]
てんさいさんへのコメントです。引用された先のリンクは既にページが無くなっていますが、ここに書かれているのは「アマゾンの出品手数料」などに関するものと思われます。出品者とアマゾンの間で生じる手数料が、国内取引なので、不課税であるという説明ですね。

この手数料についても、Kindle 電子書籍などと同様2015年10月からは国内取り引きとして普通に課税されています。このことは、出品者の方が自分のブログなどで触れているからググればいくつも実例が見つかります。

物品通販の主体としてのアマゾンの課税については、私が以前から説明している通りで、通常の国内取引なので、当たり前のこととして課税されています。

https://note.mu/twitthal/n/n78ea9b2abc0a


6. TWITTHAL[2] gnOCdoJognOCc4JngmCCaw 2015年12月16日 16:39:15 : 2bmL2QAmTo : ouQ5uPzrZP4[2]
5番のコメントの訂正です。「国内取引なので、不課税」→「国外取引なので、不課税」


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