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酒税改定、また財務省の「庶民いじめ」だ! ビール各社も大混乱 もう発泡酒・第3のビールは飲めなくなる!?(週刊現代)
http://www.asyura2.com/15/hasan100/msg/602.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 9 月 16 日 10:44:45: igsppGRN/E9PQ
 

             サントリーの佐治信忠会長と新浪剛史社長〔PHOTO〕gettyimages


酒税改定、また財務省の「庶民いじめ」だ! ビール各社も大混乱 もう発泡酒・第3のビールは飲めなくなる!?
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/45288
2015年09月16日(水) 週刊現代 :現代ビジネス


ビールの税率は約50%で、税金を飲んでいるようなもの。庶民は仕方なく発泡酒や第3のビールを楽しんできたが、財務省が税率を引き上げる。相変わらずの「庶民いじめ」に、ビール各社も大混乱!


■税金が2倍に!


「これはまさにサントリーが『狙い撃ち』にされた格好です。考えてみてください。ビールが値下げになって、発泡酒と『第3のビール』が値上がりになる今回の酒税改定でいったい誰がトクをして、誰が損をするのか。


国民的ビールブランドの『スーパードライ』のあるアサヒが笑い、第3のビール『金麦』に頼っているサントリーが泣くのは目に見えています。一方、キリンは、発泡酒を含め、各種バランスよく展開しているので、影響は比較的小さいでしょう」(ビール業界専門紙記者)


これまでサントリーの業績は絶好調だった。'14年12月期の連結売上高では、国内のビール各社のトップに躍進。今年8月に発表した'15年中間期決算でも、売上高は1兆2363億円、営業利益は765億円と過去最高を更新した。


プレミアムビール市場を牽引する『ザ・プレミアム・モルツ』や、第3のビールでシェアトップの『金麦』に加え、洋酒販売でも売り上げを稼ぐ。サントリーホールディングスの新浪剛史社長は、「われわれは世界を目指す」と意気軒昂だった。


しかし、そのサントリーにとって、厳しい向かい風が吹き始めた。


その原因が、政府・与党が'15年度税制改正大綱で決定するとみられる「酒税改定」だ。問題となる今回の改定のポイントはどこか。前出の業界紙記者が解説する。


「ビール系飲料は現在、3段階の酒税がかけられています。麦芽の比率などの原材料や製法によって分かれ、ビールだと1缶(350ml)あたり77円、発泡酒が同47円、第3のビールは同28円です。財務省はこの税率を見直し一本化することで、人口が減る中でも一定の酒税を維持したいと考えているのです。


一本化後は、ビール系飲料に一律1缶55円程度の税金がかけられると報じられています。発泡酒は10円値上げ、第3のビールに至っては税金が倍増します。


この金額で決定するかは不明ですが、ビールは値下げ、発泡酒と第3のビールは値上げになることは間違いない。'17年には消費税が10%になりますから、庶民は第3のビールさえ飲めないようになりかねない」


これまでビール各社は税金を低く抑えるように工夫して安くおいしい商品を開発していた。


財務省による「税制改定」は、ほとんどの場合、「増税」を意味する。ビール各社にしてみれば、絶対に避けたい事態だが、今度の改正案では、団結すべき4社の足並みが揃っていない。


■これまでの苦労が水の泡



その理由が、左に表を掲載した「各社のビール構成比」だ。これは今年上半期に出荷された商品のうち、ビールがどれほどの割合を占めるかというもの。


見ればひと目でわかるように、サントリーはビールの割合が低く、その分、第3のビールが多い。『スーパードライ』を抱えるアサヒはビールの割合が64・4%と抜きん出ている。


「財務省が考えている酒税改定が実施されれば、発泡酒や第3のビールに移っていた消費者がビールに戻ってくる可能性があります。売り上げに占めるビールの割合が高いアサヒとサッポロにとっては追い風になりますが、サントリーにとっては逆風です」(岡三証券投資戦略部ストラテジスト・小川佳紀氏)


サントリーの『ザ・プレミアム・モルツ』が堅調といっても、それは市場規模の小さいプレミアムビール部門での話にすぎない。発泡酒からすでに撤退し、第3のビールに重心を置く同社が一番、今回の酒税改定の割を食うのは明らかだ。


サントリーの中堅社員が憤慨する。


「血の滲むような企業努力の結晶である『新ジャンル』(第3のビール)への増税はいかがなものかと思います。これは私たちが少しでも安く消費者に届けようとした努力を否定するものです。こんなのありなんですかね? 商品開発には、莫大な費用もかかっていますし、財務省にはこういった要素を考慮してほしい」


これまでビール各社は財務省による酒税増税に対して、一致団結して反対してきた過去がある。


しかし、笑う者あれば、泣く者ありで、ライバル会社たちは、今回の酒税一本化がサントリーを叩き潰す千載一遇のチャンスだと内心ではほくそ笑んでいるのだ。


「ビールでは鳴かず飛ばずだったサントリーが近年、第3のビールで勢いを増し、目の上のたんこぶになっているのは事実です。早々に発泡酒から撤退し、経営資源を集中させて生まれた『金麦』が、それなりに優れた商品であることは認めます。しかし財務省の思惑でその失速が避けられないわけですから、こちらにとっては『棚からぼた餅』です」(アサヒビール中堅社員)


「ウチはビールなら『一番搾り』、発泡酒なら『淡麗』、第3のビールなら『のどごし〈生〉』とそれぞれに強いブランドを持っているので、当面はどっちでもOKですね。引き続き、それぞれのブランドで機能性商品に力を入れるなど、ブランド力の強化に力を入れていきます。


朝ドラ『マッサン』効果でたまたまウイスキーがバカ売れしたかもしれませんが、ビール系は『プレモル』と『金麦』しかないサントリーさんは大変ですね(笑)」(キリンビール中堅社員)


思えば「ビール」の歴史は、財務省との苦闘の末に生み出されてきたものだった。飲料業界に詳しいジャーナリストの永井隆氏が話す。


「シェアが5%台と低迷していたサントリーが、'94年に起死回生の一手として投入したのが、発泡酒『ホップス』でした。当時はバブルも崩壊して、景気が悪化していた。サントリーは、ビールのような飲みごたえがあり、価格が安いものを作れば売れると考えたのです。結果、記録的な大ヒットとなり、サッポロ、キリン、アサヒが続々と参入しました」


■財務省は新浪社長が嫌い


急拡大する発泡酒市場に対して、財務省は、'96年と'03年に2度の増税に踏み切る。ビール各社は発泡酒の増税で「第3の道」の模索を余儀なくされ、まずは'04年にサッポロが麦芽を使用していない『ドラフトワン』を発売し、各社がそれに追随する。味や価格だけにとどまらず、機能性といった各面で各社の熾烈な開発競争が繰り広げられてきた。


そして今年上半期の「第3のビール」市場を制したのが、前述のように'07年に発売され、シェアを伸ばしてきた『金麦』。財務省はそこに網を掛けて、さらなる税金を搾り取ろうとしている。


それにしても、なぜ彼らはサントリーが最も大きな犠牲を払う形での改定に踏み切ろうとするのか。


その背景には、財務省と新浪社長の軋轢も関係があるという。新浪社長は三菱商事出身で、コンビニ大手『ローソン』の社長として辣腕を振るい、経営再建を果たした。


その手腕を買われ、'13年には安倍晋三政権下で政府の「産業競争力会議」の民間議員に選出。'14年には創業一族以外から初めてサントリーホールディングスの社長に就任し、さらに55歳の若さで経済財政諮問会議の民間議員にも選ばれた。


「これが問題だったのです。財務省としては、諮問会議が提言し、政府がまとめる『骨太の方針』に、財政再建に向けた歳出削減の数値目標を盛り込みたい。一方、諮問会議の民間議員は口でこそ歳出の抑制を唱えますが、経済成長のほうを優先するため、数字目標を明記した形での歳出抑制には慎重です。


新浪氏は『産業競争力会議』のメンバーに選ばれる前から安倍総理や菅義偉官房長官とも親しかったため、発信力と実行力が買われて民間議員に抜擢されました。


実際、諮問会議でも積極的に発言して、財務省の試算などにも公然と異を唱え、彼らの財政再建についての数値目標を『骨抜き』にすることに尽力した。それが財務省の逆鱗に触れ、今回の税制改正でサントリーを狙い撃ちにするような『意趣返し』につながったという見方もあります」(全国紙経済部記者)


■各社の次なる一手


今後、財務省の提案する税制改正案は自民税調、政府税調にかけられ、議論されていく。


「財務省が『やる』と決めたら、絶対に増税に踏み切るでしょう。ただ、発泡酒と第3のビールは『大衆消費物品』です。来年には参院選もありますから、庶民に受けの悪い増税を政治家が断行できるかどうか。最低でも3~4回にわけ、5~7年かけて行われるはずです。その間に、各社はどういった商品を揃えられるかがポイントです」(前出・業界紙記者)


すでに各社は酒税改定に向けて、個別に対策を講じつつある。


今後の業界動向を前出の永井氏が占う。


「アサヒは圧倒的なブランド力を誇る『スーパードライ』の派生商品を拡充させて、主力ブランドを売り伸ばす方針です。ただ、もう20年以上も『スーパードライ』におんぶに抱っこでやってきている経営方針には疑問が残りますが。


キリンは、原材料や製法にこだわり、少量多品種で展開する『クラフトビール』に注力。東京・代官山などにクラフトビールを楽しめる飲食店を作り、新市場の開拓に打って出ています。


そしてサントリーは、『モルツ』の後継商品として、一般のビール市場に新しく『ザ・モルツ』を投入し、シェアを拡大しようとしています。それで『スーパードライ』と『一番搾り』の牙城を崩せるかどうか。むしろ、洋酒販売の世界大手『ビーム社』買収や、食品事業の強化でわかるように、ビール類以外の分野を主戦場にするのではないでしょうか」


サッポロは大手4社の中で唯一赤字に転落し、苦境に立たされている。'13年に第3のビールとして売り出した『極ZERO』が昨年、国税庁からの指摘で発泡酒として売り出さざるを得なかったのが響いた。今後はビール系飲料以外に注力して活路を見出す。


ビール系飲料の総出荷額は年々減少し、ピークの'94年に比べれば、市場規模は25%も縮小した。縮みゆくパイを争って、ビール各社の競争は熾烈になっている。


しかし、これまでも財務省の介入を跳ね返す形で、ビール各社は新しい商品を次々と生み出してきた。今回の酒税改定にも負けず、消費者に新たな味覚をもたらし、リーズナブルな価格帯の製品が誕生することを期待したい。


「週刊現代」2015年9月19日号より



 

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コメント
 
1. 2015年9月16日 11:58:14 : Pz05JDNUVI
 記事全体を読んでいませんが・・・

 ITに詳しい方、是非ともネットを使って「ビール類の酒税法改正反対・減税」運動を企画してください。できれば小生が実行したいのですがなんせ知識が乏しく、こうやってお願いのコメントをするぐらいが関の山なのです。情けない限りです。(第三のビール大好き人間、と言うよりもそれしか飲めない人間より。ホントは本物の麦芽100%のビールを飲みたい。ビールの酒税を77円よりも下げれば当然その分に近い金額が安くなる)


2. 2015年9月16日 12:06:15 : jAdmYOHtYU
それこそ酒税値上げ反対デモだろう。

みな喜んで参加するよ。


3. 2015年9月16日 13:08:41 : nJF6kGWndY

アルコールはタバコほどではないが社会の害悪だから

税金は高い方がいい

ただ闇醸造が増えると課税できなくなるから、徴税コストとの兼ね合いで

アルコール含有量に対して課税し、500%一律くらいが妥当か

例えば、含有量5%なら税率は50%、含有量10%なら税率は100%となる


4. 2015年9月16日 13:10:27 : nJF6kGWndY

訂正
500% ではなく 1000%

5. 2015年9月16日 13:17:58 : nJF6kGWndY

とはいえ、アルコール発酵自体は、簡単に誰でもできるから、いずれにせよ税率が高くなりすぎれば闇醸造抑制は簡単ではない 

https://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/06/34.htm
【自家醸造】

Q3 「手造り麦芽飲料用」の缶入り、いわゆる「ビールキット」を購入して、自宅で自家製ビールを造ることに問題はありますか。

A 酒類を製造する場合には税務署長の免許が必要となります。 

 酒類の製造免許を受けないで酒類を製造した場合は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるほか、製造した酒類、原料、器具等は没収されることになります。
 
酒税法第7条、第54条


http://www.mercator.co.jp/tsuda_club/special/osake/

密造酒の作り方
 個人レベルでも簡単に作れるお酒の紹介ページです。

 はじめに
何のお酒をつくりますか?
と言っても、ここでは私の経験したことのあるお酒造りしか掲載してませんが・・・
なにより、美味しいお水の確保でしょうね.。


 目 次(クリックするとジャンプします)
日本酒の分類、製造行程 まずは日本のお酒を知ろう!参考資料です。
どぶろく やすく、早く作れるどぶろくの作り方。

猿酒 猿でも作れる簡単フルーツ酒

自家製ビール 各地の地ビールより美味しい自家製ビール

 日 本 酒
■日本酒を知り、知識を深め、美味しく飲む
 日本の米と日本の水を原料にして、日本の風土、環境の中で醸し出される。 それが日本酒です。
 ここでは日本酒の醸造工程と、日本酒の分類に ついて紹介します。
知識を深めた上で飲むとまたひと味違うこと請け合いです。

■日本酒の醸造過程

精米・磨き
洗米
浸漬
蒸米
製麹
酒母造り・もと(酉元)立て
仕込み
上槽・圧搾
滓引き
濾過
火入れ
貯蔵・貯蔵熟成
調合
濾過・火入れ
瓶詰
出荷

■日本酒の分類

 以前(酒税法が改正される前)までは、日本酒の分類というと特級、1級、2級と いうように級別 で分けられていました。
 しかし現在では、吟醸酒、純米酒、本醸造酒 を特定名称の清酒といって、それ以外を普通酒と言います。
それらは更に製造方法や 処理法などの違いにより細分されています。

■日本酒の製法品質表示基準(特定名称)による分類

普通酒
アルコール添加酒
増醸酒・三倍増醸酒(三増酒)
本醸造酒
特別本醸造酒
純米酒
特別純米酒
吟醸酒
純米吟醸酒
大吟醸酒
純米大吟醸酒

■日本酒の製造方法や処理法による分類

原酒
生酒
生貯蔵酒・生貯
生詰酒・生詰め
生一本
樽酒
貴醸酒
手造り
新酒
古酒・熟成酒
秘蔵酒
にごり酒
活性清酒
山廃仕込み
焙炒造り
融米
三段仕込み
寒造り


 どぶろく
■どぶろく
 戦後になって消滅してしまった、日本のお酒の一つ。
 世界のほとんどの国では、自家醸造が許されているらしが、日本では現在許されていない。(詳しいことは知りません)
■用意するもの

仕込容器、5リッターは入る容器(私はタッパのでかい物をスーパーで購入)
天然水1リッター
お米3合(いつも食べているもの) 米こうじ200g(スーパーに売っているやつで良いです)
ドライイースト6g(スーパーに売っているドライイーストで良いです)
ヨーグルト130g(生きてるもの)

■造り方(1.8リッター)

1.白米3合を2合分の水で炊く(洗ってすぐ炊く)
2.少々日本酒をたらす。
3.炊けたら10分だけ蒸らす。
4.仕込容器に御飯を移す。
5.冷えた天然水を1リッター加える。
6.米こうじをほぐしながら加える
7.ドライイースト6g加える
8.ヨーグルト130g加える
9.まぜる(1日2回くらい)
10.室温で5〜7日したら布で濾す(ガーゼなら4枚重ね)
冷やして飲む

注意、使用する器具、容器等は全て熱湯消毒すること。

■(注)こうじについて
>こうじ【麹・糀】
>米・麦・豆・ (フスマ)・糠(ヌカ)などを蒸して、これに麹菌を繁殖させたもの。酒・醤油・味噌などを製するのに用いる。
・・・と、広辞苑には載っています。

酒をつくる酵母(イースト菌とかも含めて)は、糖からアルコールを造ります。
しかし、お米の成分は糖ではなくデンプンなのです。
お米を糖化するには、口でよく噛んで唾液の助けを借りるか、こうじの助けを借りるかです。
大昔のように「噛酒」を造るのも面白いとは思いますが、そんなモノを人様に飲ませる訳には行きません。
そう言う理由から、こうじは酒造りに必要なのです。

 猿 酒
ここで言う猿酒とは、果汁などを使った簡単な醸造酒のことです。
果実とホワイトリカーで造る果実酒とは違いますし、
猿が木の窪みや何かで造ると言われる猿酒とも違います。
あまりに簡単に出来るので、戯れに猿酒と呼んでみました。
トロピカーナ アップル・オレンジ・グレープ
ダイエーセービング アップル・オレンジ
コカコーラ
CCレモン
などで造ってみました

■用意するもの

ペットボトル
ドライイースト
100%ジュース

■造り方

1.ペットボトルに7分目くらいまでジュースを注ぐ。
2.ドライイーストを加える。(2グラムくらい・テキトーです)
3.しばらくすると泡が出てくる(イースト菌がアルコールを造っている)
4.たまに気を抜いてやる。
5.たまに混ぜてやる。
6.1週間くらいで完成。

 自家製ビール
■用意するもの
発酵用タンク(10リットル入るもの)
ビールの元(1.5k入りのイースト付きモルトがある)
天然水、8リッター
砂糖300g(グラニュウ糖でOK)
鍋(大きなもの)
温度計
ビール瓶(大瓶10本)
打栓器(王冠付きで3000円位)
チューブ(本格的にはフィラーと言う道具がある、500円程度)

*1万円前後でタンクからモルト、フィラーまで揃ったセットが販売されている。

■造り方

*****************************
製造本数  大瓶10本(6330cc)
*****************************

はじめに、1次発酵タンクに7リットル目盛りを付けておく
天然水は少し多めに準備する
約1.5リットルの水を鍋で沸騰させ、そこに
モルトエキスを450g投入(この時点で弱火にする)次に
砂糖を300g投入
沸騰させないように約10分くらい煮込む(溶ければよい)
火を止め、鍋のエキスを全てタンクに移し
最初に付けた目盛りまで水を充填する
タンク内に残っていた天然水と撹拌させ
温度計測・・・18〜26℃に保つ
そこにドライイースト1.8gを均等に振り掛ける
密封して完了
キャップは緩めに、室温18〜26℃で保存
3〜4日後に撹拌(タンクを揺らす程度)
熟成は約5〜8日間(液がはぼ透明になるくらいまで)

■次は瓶詰(2次発酵)
熱湯200ccに砂糖60gを溶かし込み
この砂糖水を瓶10本に均等に投入しておく
その後、6リットルのエキスを瓶に次々に加入し、先に投入済みの砂糖水と撹拌
打栓する(チューブとかフィラーとかを使用しオリが入らないように)

2次発酵用の瓶は事前にブラシで洗浄しエタノール消毒しておく
チューブとかフィラーは灯油ポンプの原理で使用する道具(水の張力、高低差)
作業に使用した容器は熱湯で、計測器等はエタノールで消毒しました


6. 2015年9月16日 13:25:28 : nJF6kGWndY

あと抜け道として、会員制の同好会を、酒類製造免許取得者が作り、

無料試飲会を定期的に行った場合の、酒税が、どうなるのかは興味があるな

会費だけなら消費税10%となるはずだ

まあ、消費者側としては、特定の銘柄を、相手の言い値でしか選べないというリスクはある



7. 2015年9月16日 13:35:15 : nJF6kGWndY

小規模事業者特例が続けられるとしたら、課税売上高が1千万に届かなければ、無税も可能かw

そうした小規模醸造者が集まって組合をつくり、そこで会費を徴収すれば、かなり多様な酒を提供できることになる

まあ、コストを考えれば、かなり利益が薄いし、表沙汰になれば批判が高まるだろうが

国税当局も、いろいろ大変そうだなw


https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01/04.htm
法第9条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合に、当該課税期間について消費税の納税義務を免除するものであるから、当該課税期間における課税売上高が1,000万円以下の場合であっても、その基準期間における課税売上高が1,000万円を超えているときは、当該課税期間について同項本文の規定は適用されないことに留意する。(平15課消1−37により改正) 

(注) 当該課税期間について消費税の納税義務が免除されない事業者であっても、当該課税期間において、国内における課税資産の譲渡等がなく、かつ、納付すべき消費税額がない場合には、法第45条第1項《課税資産の譲渡等についての確定申告》の規定により、確定申告書の提出は要しない。

(基準期間における課税売上高等に含まれる範囲)

1−4−2 基準期間における課税売上高及び特定期間における課税売上高には、法第4条第4項《資産のみなし譲渡》の規定により資産の譲渡とみなされる場合及び第7条《輸出免税等》、第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》若しくは租特法第85条《外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税》から第86条の2《海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税》まで又はその他の法律又は条約の規定により消費税が免除される場合の課税資産の譲渡等に係る対価の額を含み、消費税額等、法第31条《非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定により課税資産の譲渡等とみなされるものの対価の額及び法第38条第1項《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に63 分の80を乗じて算出した金額を除く。)は含まないのであるから留意する。(平9課消2−5、平23課消1−35、平24課消1−7、平25課消1-34により改正)

(注)
1 特定期間における課税売上高は、法第9条の2第3項《前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例》の規定により、1−5−23における給与等の金額の合計額とすることができることに留意する。

2 法第39条第1項《貸倒れに係る消費税額の控除等》に規定する事実が生じたため領収することができなくなった課税資産の譲渡等の対価の額は、当該基準期間及び当該特定期間に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から控除しない。 

(原材料等の支給による加工等の場合の課税売上高の計算)

1−4−3 事業者が原材料等の支給を受けて加工等を行った場合の基準期間における課税売上高に算入される国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額は、原則として、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる対価の額となることに留意する。  

(1) 製造販売契約の方式により原材料等の有償支給を受けている場合加工等を行った製品の譲渡の対価の額

(2) 賃加工契約の方式により原材料等の無償支給を受けている場合加工等に係る役務の提供の対価の額

(基準期間における課税売上高の算定単位)

1−4−4 基準期間における課税売上高は事業者単位で算定するのであるから、例えば、事業として食料品の販売を行っている事業者がその有する建物を事務所用として賃貸する場合のように、一の事業者が異なる種類の事業を行う場合又は2以上の事業所を有している場合であっても、それらの事業又は事業所における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額により基準期間における課税売上高を算定することに留意する。


8. 2015年9月16日 17:37:29 : Pz05JDNUVI
>>03氏へ

 世界中の国々でで「アルコール税=酒税」がどの程度なのか?貴方はそれこそ原発から政治・経済・社会問題まであらゆる分野に関して相当に詳しいようなので是非とも解説願いたい。

 


9. 2015年9月17日 22:20:19 : C3lq0gpU9A

  国民にビールも飲ませぬクソ官僚。

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