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身近な人が亡くなった後の年金関連手続きについて専門家解説
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150905-00000014-pseven-life
週刊ポスト2015年9月11日号
身近な人が亡くなると、個人を偲び悲しみに暮れる一方で、葬儀費用や香典返しなど出費がかさむことに驚かされる。その一方で、実はもらえるお金があることは忘れがちだ。21万部の大ベストセラーとなっている『身近な人が亡くなった後の手続のすべて』(自由国民社刊)の監修者で司法書士の児島充氏が年金関連の手続きについて解説する。
【1】年金の受給停止・未支給年金の受給手続き
年金受給者が死亡した場合、年金受給を停止する手続きが必要だ。
「手続きが遅れて“死者が年金受給してしまった”場合は、その分を返還しなければならないので注意です」(児島氏。以下「」内同)
また、「消えた年金」問題や基礎年金番号の未統合により「もらえたはずなのにもらっていない年金」があるケースがある。
「年金支払いの時効は5年ですが、もらい損ねた年金が見つかった場合は過去5年分までの支払いだけでなく、時効を超えた『時効特例分』も支払われるケースもあるので、年金事務所に確認のうえ請求しましょう」
【2】遺族年金の受給手続き
遺族が受給できるのは主に遺族基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金(厚生年金)の2種類がある。
「どちらも5年の時効があるので注意が必要です。遺族年金は世帯の主たる生計主が死亡した際に家族が路頭に迷わないためのものですので、遺族年金の受給資格は『亡くなった人に生計を維持されていた』ことが前提となります。
具体的には、死亡当時、故人と生計を同一にしていた人がいずれも、年収850万円未満だった状態を指します。ただし850万円以上あっても、今後5年以内に850万円未満になりそうなケースであれば遺族年金の対象となることがあります」
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