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異議申し立てと言う物は、そんなに早く返事が来るものだろうか。形は異なるが、「リニア新幹線許認可」についての異議申し立ては1年以上たった今でも審査が終わらない。
これで「手のひら返し」の如く異議が認められ再稼働、となったなら、この国の司法の独立が疑われるのではないか。
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高浜原発仮処分異議審、どう判断 再稼働左右、福井地裁が24日結論
(2015年12月24日午前7時05分)
関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の再稼働を認めない福井地裁の仮処分決定を不服として関電が申し立てた異議について、福井地裁(林潤裁判長)は24日、判断を示す。基準地震動(耐震設計の基準となる地震の揺れ)の策定や設備の耐震安全性の妥当性が焦点となる。西川知事は22日、再稼働に同意し再稼働に必要な地元同意手続きは終了しており、司法の判断が注目される。
2基は原子力規制委員会の審査に合格し、現在は再稼働前の最終手続きとなる使用前検査を受けている。仮処分決定が覆らない限り、法的に再稼働はできない。
仮処分は、通常の民事訴訟では判決確定まで時間を要することから、当事者の権利を守るために暫定的に行われる手続き。本県や大阪府などの住民9人が昨年12月に「人格権を侵害される具体的危険性がある」として申し立てた。4月14日、福井地裁(樋口英明裁判長=名古屋家裁に異動)は関電の安全対策の不備や規制委の新規制基準の不合理性を指摘し、再稼働差し止めを命じる決定を出した。関電は「事実誤認がある」として異議を申し立てた。
異議審では(1)基準地震動の妥当性(2)施設内設備の耐震安全性(3)使用済み核燃料プールの耐震性(4)新規制基準の合理性―が主な争点となった。審理は5月から計4回の審尋を行い、11月13日に終えた。
仮処分決定で「過去の地震の平均像を基礎として策定することに合理性を見いだせない」とした基準地震動について、関電は「さまざまな不確かさ(誤差)も考慮し、地盤の固さなど地域の特性を踏まえている」と妥当性を訴えた。住民側は計算式の不十分さを指摘し「基準地震動の想定を過小評価している」と反論した。
関電は「十分な主張、立証はできたと考えている」、住民側は「主張し残したことはない」との姿勢を示している。異議の判断は24日午後2時に出される。
異議が認められた場合、住民側は対抗手段として、名古屋高裁金沢支部に保全抗告する可能性がある。却下ならば再稼働できないため、関電は同支部に保全抗告を申し立てる必要がある。
同地裁は12月24日、異議審と並行して審理を進めていた大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の再稼働差し止め仮処分の決定も併せて出す。
→再稼働を認めない仮処分決定時の第1報はこちら
http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/npp_restart/68809.html
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