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高浜原発仮処分異議審、どう判断 再稼働左右、福井地裁が24日結論(そんなに早く覆る物?)
http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/572.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2015 年 12 月 24 日 12:12:48: N0qgFY7SzZrIQ
 

 異議申し立てと言う物は、そんなに早く返事が来るものだろうか。形は異なるが、「リニア新幹線許認可」についての異議申し立ては1年以上たった今でも審査が終わらない。
 これで「手のひら返し」の如く異議が認められ再稼働、となったなら、この国の司法の独立が疑われるのではないか。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー(引用ここから)

高浜原発仮処分異議審、どう判断 再稼働左右、福井地裁が24日結論
(2015年12月24日午前7時05分)


 関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の再稼働を認めない福井地裁の仮処分決定を不服として関電が申し立てた異議について、福井地裁(林潤裁判長)は24日、判断を示す。基準地震動(耐震設計の基準となる地震の揺れ)の策定や設備の耐震安全性の妥当性が焦点となる。西川知事は22日、再稼働に同意し再稼働に必要な地元同意手続きは終了しており、司法の判断が注目される。

 2基は原子力規制委員会の審査に合格し、現在は再稼働前の最終手続きとなる使用前検査を受けている。仮処分決定が覆らない限り、法的に再稼働はできない。

 仮処分は、通常の民事訴訟では判決確定まで時間を要することから、当事者の権利を守るために暫定的に行われる手続き。本県や大阪府などの住民9人が昨年12月に「人格権を侵害される具体的危険性がある」として申し立てた。4月14日、福井地裁(樋口英明裁判長=名古屋家裁に異動)は関電の安全対策の不備や規制委の新規制基準の不合理性を指摘し、再稼働差し止めを命じる決定を出した。関電は「事実誤認がある」として異議を申し立てた。

 異議審では(1)基準地震動の妥当性(2)施設内設備の耐震安全性(3)使用済み核燃料プールの耐震性(4)新規制基準の合理性―が主な争点となった。審理は5月から計4回の審尋を行い、11月13日に終えた。

 仮処分決定で「過去の地震の平均像を基礎として策定することに合理性を見いだせない」とした基準地震動について、関電は「さまざまな不確かさ(誤差)も考慮し、地盤の固さなど地域の特性を踏まえている」と妥当性を訴えた。住民側は計算式の不十分さを指摘し「基準地震動の想定を過小評価している」と反論した。

 関電は「十分な主張、立証はできたと考えている」、住民側は「主張し残したことはない」との姿勢を示している。異議の判断は24日午後2時に出される。

 異議が認められた場合、住民側は対抗手段として、名古屋高裁金沢支部に保全抗告する可能性がある。却下ならば再稼働できないため、関電は同支部に保全抗告を申し立てる必要がある。

 同地裁は12月24日、異議審と並行して審理を進めていた大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の再稼働差し止め仮処分の決定も併せて出す。

→再稼働を認めない仮処分決定時の第1報はこちら
http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/npp_restart/68809.html
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー(引用此処まで)
 

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コメント
 
1. 戦争とはこういう物[974] kO2RiILGgs2CsYKkgqKCpJWo 2015年12月24日 12:13:50 : 0lfblgLuXc : joWj7kZ@L@I[22]
 記事のリンクが未掲載でした。
以下の通りです。↓
http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/npp_restart/86185.html

2. 2015年12月24日 14:15:50 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[281]
高浜原発3・4号機 再稼働認める判断 福井地裁
12月24日 14時04分

福井県にある高浜原子力発電所の3号機と4号機について、福井地方裁判所は、ことし4月に再稼働しないよう命じた仮処分の決定を取り消し、事実上、再稼働を認める判断をしました。
福井県高浜町にある関西電力の高浜原発3号機と4号機について、福井地方裁判所はことし4月、福井県などの住民9人の申し立てを認め、「原発の安全性は確保されていない」として、再稼働を認めない仮処分の決定を出しました。
これに対し関西電力は異議を申し立て、福井地裁の林潤裁判長は再稼働しないよう命じた仮処分の決定を取り消して、事実上、再稼働を認める判断をしました。
高浜原発3号機と4号機はことし2月、鹿児島県の川内原発の次に原子力規制委員会の審査に合格し、これまでに福井県の西川知事が再稼働に同意するなど地元の同意は出そろっています。
24日の裁判所の決定を受けて、関西電力はまず3号機で原子炉に核燃料を入れて検査を受けるなど、最終的な手続きを進め、来月にも再稼働させる方針です。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151224/k10010351531000.html

大飯原発3・4号機 住民の申し立て退ける 福井地裁
12月24日 14時07分

福井県にある大飯原子力発電所の3号機と4号機について、福井地方裁判所は再稼働を認めないよう求めた住民の仮処分の申し立てを退ける決定を出しました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151224/k10010351541000.html


3. 2015年12月24日 14:36:55 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[282]
News | 2015年 12月 24日 14:11 JST

福井地裁、高浜原発3、4号の再稼働認める判断=住民側弁護団

《福井市 24日 ロイター》 - 関西電力 高浜原発3、4号機の再稼働差し止めを命じた今年4月の仮処分に対する関電からの異議申し立てについて、福井地裁(林潤裁判長)は24日、4月の判断を覆し、関電の主張を認める判断を示した。差し止めを請求した福井県の住民らの弁護団が報道陣に明らかにした。

併せて住民側が差し止め請求をしていた関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)についても請求を却下した。

高浜3、4号については原子力規制委員会が新規制基準に適合していると判定済みで、今月22日までに再稼働に必要な「地元同意」が成立している。大飯3、4号は原子力規制委の審査が続いている。

裁判所が4月の決定を覆す判断を出したことで、同3、4号が再稼働することがほぼ確実になった。関電は今月末に3号機の原子炉に燃料を搬入し、来年1月下旬に再稼働させたい考え。4号機は2月下旬の再開を目指している。

樋口英明判事が裁判長を務めた4月の仮処分決定では、原子力規制委が定めた新規性基準について「合理性を欠く」として再稼働を禁じた。

名古屋家裁に異動になった樋口判事の後任として、関電からの異議申し立て審理を担当した林裁判長が樋口氏とは逆の判断を示した。

福井地裁以外にも、隣接する滋賀県の住民らが大津地裁に運転差し止めの仮処分を申し立てている。住民側の弁護士は、来年3月ごろに判断が出ると予想しており、大津地裁による司法判断は高浜原発の再稼働後になる見通し。

*この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事は見出しに「UPDATE」と表示します。

http://jp.reuters.com/article/idJPT9N12Z05020151224


4. 2015年12月24日 15:55:04 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[284]
Domestic | 2015年 12月 24日 15:37 JST 関連トピックス: トップニュース

高浜原発の再稼働認める 福井地裁が仮処分覆す 大飯も差止め却下

http://s3.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20151224&t=2&i=1104574449&w=644&fh=&fw=&ll=&pl=&sq=&r=LYNXMPEBBN066
 12月24日、関西電力高浜原発3、4号機の再稼働差し止めを命じた今年4月の仮処分に対する関電からの異議申し立てについて、福井地裁(林潤裁判長)は24日、4月の判断を覆し、関電の主張を認める判断を示した。2012年1月撮影(2015年 ロイター /Issei Kato)
{福井市 24日 ロイター} - 関西電力(9503.T)高浜原発3、4号機の再稼働差し止めを命じた今年4月の仮処分に対する関電からの異議申し立てについて、福井地裁(林潤裁判長)は24日、4月の判断を覆し、関電の主張を認める判断を示した。差し止めを請求した福井県の住民らの弁護団が報道陣に明らかにした。この結果、高浜原発は今冬にも再稼働することがほぼ確実になった。

住民側代理人の河合弘之弁護士によると、福井地裁は今回、原子力規制委員会が定めた新規制基準について「不合理ではない」との判断を示した。今年4月に、樋口英明裁判長(当時)は新規制基準について、「合理性を欠く」として、再稼働差し止めの仮処分の住民請求を認めていた。河合弁護士は、高浜3、4号機について今後、名古屋高裁金沢支部に抗告する考えを示した。

名古屋家裁に異動になった樋口判事の後任として、関電からの異議申し立て審理を担当した林裁判長が樋口氏とは逆の判断を示した。

併せて住民側が差し止め請求をしていた関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)についても請求を却下した。

河合弁護士によると、差し止め請求の却下は、大飯3、4号はまだ原子力規制委の審査で合格判定を受けておらず、再稼働が切迫していないため、差し止めの必要性はないことが理由という。

原発再稼働をめぐっては今年4月に、差し止め仮処分となった高浜3、4号機と、九州電力(9508.T)川内原発1、2号機の計4基について、2件の司法判断が出ている。川内原発について、鹿児島地裁(前田郁勝裁判長)は住民側の差し止め請求を却下。川内原発は今年8月に再稼働した。

<高浜3号、1月下旬にも再稼働へ>

高浜3、4号については原子力規制委が新規制基準に適合していると判定済みで、今月22日までに再稼働に必要な「地元同意」が成立している。大飯3、4号機は原子力規制委の審査が続いている。

裁判所が4月の決定を覆す判断を出したことで、高浜3、4号機が再稼働することはほぼ確実。関電は今月末に3号機の原子炉に燃料を搬入し、来年1月下旬に再稼働させたい考え。4号機は2月下旬の再開を目指している。

福井地裁以外にも、隣接する滋賀県の住民らが大津地裁に運転差し止めの仮処分を申し立てている。住民側の弁護士は、来年3月ごろに判断が出ると予想しており、大津地裁による司法判断は高浜原発の再稼働後になる見通し。

*内容を追加しました

http://jp.reuters.com/article/takahama-rerun-idJPKBN0U70AC20151224?sp=true


5. 2015年12月24日 19:36:46 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[288]
福井地裁高浜原発異議決定を受けての弁護団声明
2015年12月24日
高浜原発3・4号機については、本年4月14日、福井地方裁判所の樋口英明裁判長、原島麻由裁判官、三宅由子裁判官による運転差止仮処分命令が発令されていましたが、本日、同裁判所の林潤裁判長、山口敦士裁判官、中村修輔裁判官により仮処分命令は取り消されました。
私たちは、福島原発事故のような事故を二度と招いてはならないという観点から新規制基準の不合理性、基準地震動の策定手法の不合理性、津波の危険性、工学的安全性の欠如、シビアアクシデント対策・防災対策・テロ対策の不備といった様々な危険性を指摘しました。
これに対して、本決定は、原子力規制委員会の判断に追随するだけの形で私たちの主張立証を排斥しました。
とりわけ、基準地震動に関しては、「最新の知見に従って定めてきたとされる基準地震動を超える地震動が到来しているという事実」は、「当時の基準地震動の想定が十分でなかったことを示すものである」と認めながら、「いずれも福島原発事故を踏まえて策定された新規制基準下での基準地震動を超過したものではない」とし(113頁)、新規制基準下ではこのようなことは起こらないとされています。
しかしながら、一方で、本決定は、「新規制基準の策定に関与した専門家により『基準地震動の具体的な算出ルールは時間切れで作れず,どこまで厳しく規制するかは裁量次第になった』との指摘がされていること」も認めており(105頁)、この認定からすれば、新規制基準における基準地震動の策定手法は見直されていないのですから、上記決定は、論理矛盾を来しているといわざるを得ません。
さらに、本決定は、「あらかじめ判明している活断層と関連付けることが困難な地震でマグニチュード7を超えるものが起こる可能性を完全に否定することはできない」とし(122頁)、「本件原発において燃料体等の損傷ないし溶融に至るような過酷事故が起こる可能性を全く否定するものではないのであり,万が一炉心溶融に至るような過酷事故が生じた場合に備え」なければならないとしています(223頁)。本決定は、福島原発事故の深刻な被害から何も学ぼうとしない、極めて不当な決定であり、原発周辺住民が事故によって被害を受けることを容認していると言わざるを得ません。
林潤裁判長は、11月13日の審尋期日の際に「常識的な時期」に決定を出すと発言しましたが、私たちが指摘したすべての問題点について正面から検討した上で本日12月24日に決定を出すというのは「常識的な時期」とは到底いえず、年末も押し迫った常識外れなこの時期に出した本決定は、高浜原発3・4号機の再稼働スケジュールに配慮した、結論ありきの決定であると言わざるを得ません。高浜原発3,4号機が再稼働して重大事故を起こした場合、その責任の重要部分は再稼働を許した3人の裁判官にあるということになります。
しかし、私たちは、このような不当決定に負けることはありません。なぜなら、理論的正当性も世論も私たちの側にあるからです。福島原発事故のような事故を二度と招いてはならない、豊かな国土とそこに根を下ろした生活を奪われたくない、子ども達の未来を守りたいという国民・市民の思いを遂げ、ひいては失われた司法に対する信頼を再び取り戻すため、最後まで闘い抜くことをお約束します。
2015年(平成27年)12月24日
脱原発弁護団全国連絡会、大飯・高浜原発差止仮処分弁護団
共同代表 河合弘之・海渡雄一

http://www.datsugenpatsu.org/bengodan/archives/15-12-24-2/


6. 2015年12月24日 22:59:45 : AVCzW2K2rQ : FyJLR0QdWMI[4]
まったく・・・
この国はどこまでも腐りきっている。

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