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日本が核兵器6000発分のプルトニウム保持を許されている理由
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150902-00000015-pseven-int
SAPIO2015年9月号
高速増殖炉「もんじゅ」の事故や度重なる点検漏れなどにより、事実上、頓挫している「核燃料サイクル」。しかし、2014年4月に策定された国のエネルギー基本計画でも、その方針は堅持されている。日本の原子力政策を複雑にしているのは、1955年に端を発する日米原子力協定だった。共同通信社編集委員の太田昌克氏が、日本の原子力政策の根底にある同協定についてレポートする。
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一般にはあまり知られていないが、日本の原子力政策は黎明期から一貫して「盟主」米国の庇護のもとにある。
日本が主権を回復した1950年代、第五福竜丸の被曝事件による反核・反米感情の増幅を怖れ「原子力の平和利用」をアピールしたい米国と、エネルギー資源を求める日本の利害が一致。1955年に米国が日本に研究炉と濃縮ウランを供与する「日米原子力協力協定」が結ばれた。
この頃から日本の原子力政策は、使用済み核燃料を再処理し、取り出したプルトニウムとウランを再利用する「核燃料サイクル」を根幹としてきた。プルトニウムは核兵器に転用できる。そのため、1968年、民間に原発事業の門戸を開く目的で日米協定を改定した際、日本が米国産の核燃料を原発で燃やし、その後に出る使用済み核燃料を再処理してプルトニウムを生成するには「米国の同意が必要」と定められた。これ以降、日本の原子力政策の根幹部分で「生殺与奪の権」を米国が握るようになった。
1974年、インドが「平和的核爆発」と称して核実験を行ったことで、「原子力平和利用」の死角を痛感した米国は、以後、核不拡散政策を大幅に強化し、民間レベルでの再処理事業に否定的態度を取り始める。この米国の新方針は、茨城県東海村に建設した再処理工場を稼働させようとしていた日本の政策と真正面からぶつかった。
こうした経緯を踏まえ、日本は1980年代に日米協定の改定交渉を進め、対米自立を図る。その結果、1988年発効の現在の日米原子力協定では日本に「包括的事前同意」が付与され、再処理のつど米国の同意を得る必要はなくなった。
しかし、したたかな米国は「拒否権」を決して手放さなかった。日本が核兵器不拡散条約(NPT)を脱退もしくは日米同盟を破棄すれば、即座に日本の再処理事業を止められるルールを協定に盛り込んだのだ。
非核保有国で唯一、日本だけが商業規模の再処理を行っている。そんな「特権」を米国が認めたのは、日本を従順な同盟国、いわゆる“あんぱい”とみなしているからだ。米国の「核の傘」に自国の安全保障を委ねる日本が盟主に逆らい、プルトニウムを転用して核武装するはずがない米国はそう判断しつつも、万が一に備え、拒否権を保持することで予防線を張った。
現在、47.8トンに達する日本のプルトニウムは核兵器6000発分に相当し、それは米国にとって核不拡散・セキュリティー上の重大な問題だ。それゆえ、日本の原子力政策に対する盟主の統制と干渉は続く。
1988年発効の日米原子力協定は有効期間が30年。2018年7月以降は、いずれかの国が事前に通告することで終了できるが、日米とも現状維持を望んでいる。盟主による日本の原子力政策の統制は当面続くだろう。
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