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2015年07月10日 08:54
原子力規正法で30年を経過した原子炉は原子力規制委員会の認可を得なくてはならないと規定されているが、認可がないまま川内原発を再稼動していいのか。法を無視することに対して菅直人衆議院委員が質問趣意書を提出した。
質問趣意書は、本会議や委員会などで口頭による質問ではなく、国会議員が内閣に対し見解を文書で質問するもの。一定の条件はあるが議長に対して提出し承認を受けた後、内閣に送られ7日以内に文書で回答すると国会法第74条で規定されている。議員個人で使うことができるため、大会派、政党に所属しない議員でも活用できる制度だ。
菅衆議院議員が提出した質問趣意書は下記に転載するが、法を無視して再稼動となれば、法律の意味がなくなる。憲法に違反し、法にも違反することでできる日本にしていいのかも問われるのではないだろうか。
7月17日に安倍総理名で答弁書が届く予定。答弁書に注目したい。
川内原発の高経年化対策に関する質問主意書
川内原発一号機は運転開始から三十年以上経過している。原子炉等規制法は、原子炉設置者に対し運転開始から三十年を経過するまでに高経年化技術評価を行い、長期保守管理方針を策定し、原子力規制委員会の認可を受けなくてはならないとしている。以下川内原発について具体的に質問する。
1.川内原発一号機について高経年化技術評価に基づく長期保守管理方針の申請は原子炉設置者からいつ提出されたか。
2.前記申請を受けて原子力規制委員会は保安規定変更の審査を継続中であり、まだ認可していないと聞いているがいつ結論が出るのか、見通しを聞きたい。
3.一部に、原子力規制委員会による前記保安規定変更認可の審査が終わる前に川内原発が再稼働されることがありうるという報道がある。もしこうしたことが認められれば、高経年化対策に関する原子力規制委員会のチェックが行われないまま三十年を超える原発稼働を認めることになり、法の趣旨に反する。原子力規制委員会による認可がないまま川内原発が再稼働されることがありうるのかどうか明確にされたい。
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