http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/118.html
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http://www.jhps.or.jp/jhp/wp-content/uploads/2014/12/2ndteigen_j.pdf
に「福島第一原子力発電所事故に関する放射線防護上の課題と提言」と言う文書があります。
日本保健物理学会のサイトに公開されている者ですが、A4で200ページ以上の大部の報告書です。
しかし、その内容を見ると????ばかり。
ほとんど実地を見ていないのではとしか思えません。 196ページにある提言を例に、その内容のスカスカ加減を指摘したい。
以下、引用は、タイトル、それに関連した提言とその提言の対象となっている課題の順番で書かれている。
taked4700の指摘はそれぞれの課題の次に(* )の形で書きます。
陸域のモニタリング−移動手段や通信手段の想定外影響
提言 1)陸域のモニタリングについて、オフサイトセンターが機能しない場合、モニタリングカーが走行できない場合、航空機モニタリングが実施できない場合等の代替手段や協力体制をあらかじめ整備しておくこと。
課題 1)道路の陥没、停電、モニタリングカーの燃料不足、通信障害、ヘリコプターの手配遅延等による想定外の影響により、陸域のモニタリングは、あらかじめ防災計画等に定めたように進めることができなかった。
(*これだけでなく、他の提言にも共通するのですが、実際に何をやるかが全く不明です。これでは、対策を実際にはしていなくても、いくらでもいろいろ努力したと言えてしまいます。そもそも、オフサイトセンターが機能しなかったのはなぜか、その分析がここにはありません。オフサイトセンターは外部の放射能微粒子を室内へ取り込まないようにする空気のフィルターさえ付いていませんでした。 )
陸域のモニタリング−モニタリングポストの流失・通信回線の切断
提言 2)地震および津波に高い耐性を有するように、モニタリングポストを高度化しておくこと。
課題 2)福島県が県内に設置した 24 台のモニタリングポストのうち、4 カ所が津波によって流失し、19 カ所は通信回線の切断によってデータ伝送が不可能となり、23台のモニタリングポストが使用できなくなった。
(*こちらも???です。津波によって流出してしまったのはなぜか、その解析がされていないようすです、通信回線の切断とは実際には何が起こったのか、そう言った事が説明されなければいけません。そもそも、モニタリングポストが流出したからと言って、津波が来るまでのデータはなぜ失われてしまっているのか?? )
水道水のモニタリング−公衆への伝達方法
提言 3)飲食物の中でも、生命維持のために最も重要とされる飲料水(水道水、河川水、井戸水等)について、一般公衆に対する摂取制限期間の考え方および規制値の持つ意味の公衆への伝え方(コミュニケーション手法)を整備しておくこと。
課題 3)平成 23 年 3 月 23 日、23 区及び一部の多摩地域に対して、乳児による水道水摂
取を控えるよう通達がなされ、翌 24 日には濃度は規制値以下に下がり、乳児も含めて摂取して問題ないことが発表されたが、多くの地域でミネラル・ウォーターが入手困難な状況になり、放射性物質を含む水を摂取するか、水の摂取を控えるかという判断を迫られるケースや、母体からの放射性物質の移行に配慮して母乳栄養を継続するか否かの判断を迫られるケースが発生した。【第一期提言でも抽出】
(*「翌 24 日には濃度は規制値以下に下がり」と書いてあるが、規制値そのものが操作されたわけで、具体的な値を書かないのは一種の騙し。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015ox9-img/2r98520000015oyx.pdf
「乳児による水道水の摂取に係る対応について」
>食品衛生法に基づく暫定規制値においては、放射性ヨウ素が 100 Bq/kg を超えるものは、
乳児用調製粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しないよう指導することとされている。
したがって、水道水の放射性ヨウ素が 100 Bq/kgを超える場合には、当該水を供する水道事業者等は、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控える
>なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)に規定する技術的助言であることを申し添える。
そして、実際にあの時に設定された規制値は
>3月17日に原子力安全委員会が定めた「飲食物摂取制限に関する指標」
として、
>放射性ヨウ素(飲料水)300 Bq(ベクレル)/kg
でした。キロ300ベクレルは今なら飲料水はもちろんのこと、食品としても規制値を大幅オーバーです。)
農畜産物の出荷制限とモニタリング−食物連鎖による汚染拡大
提言 4)様々な農畜産物に対して、事故の形態に応じて、食物連鎖に起因する汚染拡大を予測・制限するための方法を整備しておくこと。
課題 4)飼養管理通知が、稲わらを生産する耕種農家には伝えられておらず、また、畜産農家にも十分に周知されていなかったため、畜産農家が、事故後も屋外に置かれ放射性物質に汚染されたおそれのある稲わらを家畜に与えてしまい、出荷された牛肉から、食品衛生法上の暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されてしまった。
(* こちらも、何か変な提言だという印象。「食物連鎖に起因する汚染拡大を予測・制限する」ということは誰が予測して、誰が何を制限するのかが不明確。放射能漏れによる飼料の汚染状況をいろいろなケースごとに公開し、家畜を扱う農家やその他の業者のかたへ周知徹底をすることがまず最初に来ると思う。)
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