http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/724.html
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http://31634308.at.webry.info/201505/article_5.html
2015/05/05 21:32
九州電力が川内原発を再稼働するに当たっての原発再稼働の差し止め裁判にて、鹿児島地裁が大した理由も無く却下してしまった。原告団は、これを不服として控訴するとしている。
それについて、見識ある東京新聞が、原告団が差止めの理由とした論点を一点づつ検証し、裁判所が下した内容が正しいかを検証した。その結果、裁判所が九電側の主張を認めた内容が、ほとんど事実と違うことを明らかにした。これぞ、マスコミの鏡である。原発推進の読売新聞は、こんなことを検証しようとすることも思いつかないだろう。
原告団が主張した、避難する場合の体制はほとんど調べられていない、また火山噴火についても、専門家の参考意見として聴取された意見も、「曲解された」と専門家自身が述べていた。鹿児島裁判所は元々結論ありきで、ほとんど原告がいう論点を調べてもいないのであろう。こんな裁判長は、もし原発再開で事故を起こしても、決して道義的責任も感じない無責任裁判官である。福島の悲惨な状況を見れば、自分の判断が如何に責任があるかわかるだろう。裁判は、「疑わしくは罰せず」という原則があるらしいが、原発だけは「疑わしくは稼働せず」としなければならいと思っている。なぜなら、原発は一度事故が起これな、世代を超えて被害を受けるからである(原発を代替するエネルギーが皆無なら仕方がないが)。
会社の営利のために、核被害の負の遺産、負担を後世に残す権利は我々にはない。
地裁差し止め却下 「川内」事実認定に問題
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015050590070254.html
2015年5月5日 07時04分
九州電力川内(せんだい)原発1、2号機(鹿児島県)の再稼働差し止めを却下した鹿児島地裁の決定内容を、本紙が検証したところ、主な論点とされた避難計画や巨大噴火リスクに関する事実認定に大きな問題のあることが浮かび上がった。 (小倉貞俊、荒井六貴)
先月二十二日の地裁決定は、原発の新規制基準に不合理な点はなく、避難計画の具体化や物資の備蓄も進み、多数の専門家が巨大噴火の可能性は小さいとしているなどとして、住民らの訴えを退けた。
しかし、地裁決定には、いくつもの疑問点がある。
三十キロ圏の住民は、地区ごとに避難先が指定されているが、風向きによっては放射能汚染で使えなくなる可能性がある。地裁は、県が調整システムを整備し、迅速な避難先の変更に備えていると認定した。
県に取材すると、風向きの入力で避難先施設の候補がリスト化される程度のもの。必要な人数を収容できるかや、汚染状況は一件一件、現地とやりとりする必要がある。入院患者らの避難先についても、病院の空きベッド数データがないため地道な確認が必要だ。
半年前、避難者受け入れに向けた計画ができていなかった鹿児島県霧島市など十二市町に取材すると、指定先の学校や公民館などへの説明や、避難所の運営方法などの協議はいずれもされていなかった。
一方、巨大噴火への備えについて地裁は、九電の火山監視の手法や能力に「専門家から異論はなかった」と問題ないと評価した。しかし、専門家とされた当の東大地震研究所の中田節也教授らからは「曲解された」「事実誤認だ」との声が上がっている。
住民側は近く福岡高裁宮崎支部に抗告する予定だ。
(東京新聞)
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