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川内原発 「諦めない」「闘い続ける」原告側弁護団の会見詳報
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/159292
2015年4月23日 日刊ゲンダイ
九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の安全性が不十分だとして、住民らが再稼働差し止めを求めた仮処分申請について、鹿児島地裁(前田郁勝裁判長)は22日、「原発の新規制基準は不合理とまでは言えない」として、却下の判断を下した。福井地裁では「再稼働認めず」の司法判断が下されたのに、真逆の決定には驚かされる。原告側の弁護団はこう言った。
●森雅美弁護士(弁護団長)
非常に残念な決定となってしまいました。これはこれで、予想できることで、予想外ではありません。今は要旨だけを読んだところでありますが、非常に雑駁な九電の主張だけを取り入れたと言いますか、もちろん、これに対しては不服申し立てをすると思っておりますし、これに屈することなく、原発を止めるために全力を今からも尽くして行きたいと思っております。合理的な決定をしたものとは思えませんので、不満が残っております。マスコミの皆様も十分に検討をしていただいて、一地裁の決定が残念ながらいま出ましたけれども、これに屈することなく、やっていきたいと思っております。
●河合弘之弁護士
残念ながら却下でした。先日の高浜原発の決定とは全く正反対の内容で、非常に遺憾であります。私たちはひるむことなく、日本の原発をなくすまで闘いを止めません。そして、川内原発についても諦めません。別の方法を考えます。九州の別の原発や他県で、適正な判決を求めるために闘います。大変、残念ですが、4月14日にあの輝かしい(高浜原発差し止めの)決定が出た。私たちは、今日の不当な決定を容認することなく、別の裁判官に決定を求めることに奮闘をいたします。諦めることはいたしません。私はひるむことなく、闘い続けます。
私たちとすれば、ひと言で表現すれば、御用学者の人たちと行政の言いなり、そして、電力会社の主張を鵜呑みにした非常に誤った判決、決定だと考えます。言ってみれば、事実誤認のかたまりのような決定であります。私たちは、この決定を容認することなく、闘い抜くということを宣言して、ここでの話を終わりたいと思います。
●海渡雄一弁護士
我々が主要な争点と考えていた地震の関係について、(判決文は)「このような地域的な傾向を考慮して平均像を用いた検討を行うとは相当であり、平均像の利用自体が新規制基準の不合理性を基礎付けることにはならない」と。こういう理由で排除しています。
「平均像を導くための基礎データの中に平均像から大きく乖離した既往地震が含まれるとしても、その地域的特性が本件敷地と大きく異なるのであれば、その既往地震を考慮しなくても合理的ではないとはいえない」と、九州電力の主張を追認していると思います。
それから、過去に5回、基準地震動を超えているわけです。「地域的な特性を基準地震動の策定に当たって考慮できるようにその手法が高度化されているから(中略)新規制基準の不合理性を直ちに基礎付けるものではない」と。
火山の関係について、新規制基準そのものが不合理とは言えない、ということを言っています。火山学の専門家の協力、関与を得ながら、詳細かつ厳格な調査・審議を行ったものと考えられる。なぜ評価できるのか、よく分かりませんが、新規制基準への適合性は、福島原発事故の経験を考慮した最新の科学的知見に照らしても不合理とはいえない。
この先に、これに関して「『カルデラ火山の破局的噴火の可能性は十分に低いとはいえない』と考える火山学者も一定数存在する」と言っているのですが、これは「一定数」ではなくて、「ほとんどの火山学者」なのですが、(判決文では)「火山学会の多数を占めるまでものとは言えない」と。火山学会として意見表明をしているわけですから、「ほぼ多数」と言っていいと思います。これも誤った認定です。
「そのように考える火山学者においても、破局的噴火の頻度が小さいものであるという認識は共通しており、そうした火山学者の指摘は、破局的噴火について観測例が存在せず、その実態について不明で、噴火予測することも困難であると考えられることから活動可能性は否定できないという主旨とみるべきだ」。この認定からすれば、当然、原告の主張を認めないといけないはずなのに、なぜ、これが請求を棄却する論理になるのか。本文の方をよく読んでみますが、全く納得ができない認定になっています。
こう語った海渡弁護士は判決文が避難計画について、
「避難先施設が放射性物質の拡散状況等で使用できない場合、避難先を調整する方策等も定められている上、放射線防護資機材の備蓄、緊急時の放射線量等の測定方策、安定ヨウ素剤の投与等についても、その方策が具体的に定められている。これらによれば、本件避難計画等は、現時点において一応の合理性、実効性を備えているものと認められる」としたことも問題視。こう続けた。
「一応の合理性」と言っている。「不備な点は多々ある」ということは認めているが、「一応の合理性で足りる」と言っている。「避難計画そのものも五層の一つで、これも確実なものでなければ、ならない」というのが我々の論理だったのですが、そこは「一応の合理性で足りる」と言っている。このように、今回の決定自体が明らかに国や九州電力の言ったことを追認したような内容になっています。
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