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川内原発 「諦めない」「闘い続ける」原告側弁護団の会見詳報(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/632.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 4 月 23 日 19:53:06: igsppGRN/E9PQ
 

川内原発 「諦めない」「闘い続ける」原告側弁護団の会見詳報
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/159292
2015年4月23日 日刊ゲンダイ


 九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の安全性が不十分だとして、住民らが再稼働差し止めを求めた仮処分申請について、鹿児島地裁(前田郁勝裁判長)は22日、「原発の新規制基準は不合理とまでは言えない」として、却下の判断を下した。福井地裁では「再稼働認めず」の司法判断が下されたのに、真逆の決定には驚かされる。原告側の弁護団はこう言った。

●森雅美弁護士(弁護団長)
 非常に残念な決定となってしまいました。これはこれで、予想できることで、予想外ではありません。今は要旨だけを読んだところでありますが、非常に雑駁な九電の主張だけを取り入れたと言いますか、もちろん、これに対しては不服申し立てをすると思っておりますし、これに屈することなく、原発を止めるために全力を今からも尽くして行きたいと思っております。合理的な決定をしたものとは思えませんので、不満が残っております。マスコミの皆様も十分に検討をしていただいて、一地裁の決定が残念ながらいま出ましたけれども、これに屈することなく、やっていきたいと思っております。

●河合弘之弁護士
 残念ながら却下でした。先日の高浜原発の決定とは全く正反対の内容で、非常に遺憾であります。私たちはひるむことなく、日本の原発をなくすまで闘いを止めません。そして、川内原発についても諦めません。別の方法を考えます。九州の別の原発や他県で、適正な判決を求めるために闘います。大変、残念ですが、4月14日にあの輝かしい(高浜原発差し止めの)決定が出た。私たちは、今日の不当な決定を容認することなく、別の裁判官に決定を求めることに奮闘をいたします。諦めることはいたしません。私はひるむことなく、闘い続けます。

  私たちとすれば、ひと言で表現すれば、御用学者の人たちと行政の言いなり、そして、電力会社の主張を鵜呑みにした非常に誤った判決、決定だと考えます。言ってみれば、事実誤認のかたまりのような決定であります。私たちは、この決定を容認することなく、闘い抜くということを宣言して、ここでの話を終わりたいと思います。

●海渡雄一弁護士
 我々が主要な争点と考えていた地震の関係について、(判決文は)「このような地域的な傾向を考慮して平均像を用いた検討を行うとは相当であり、平均像の利用自体が新規制基準の不合理性を基礎付けることにはならない」と。こういう理由で排除しています。

「平均像を導くための基礎データの中に平均像から大きく乖離した既往地震が含まれるとしても、その地域的特性が本件敷地と大きく異なるのであれば、その既往地震を考慮しなくても合理的ではないとはいえない」と、九州電力の主張を追認していると思います。

 それから、過去に5回、基準地震動を超えているわけです。「地域的な特性を基準地震動の策定に当たって考慮できるようにその手法が高度化されているから(中略)新規制基準の不合理性を直ちに基礎付けるものではない」と。

 火山の関係について、新規制基準そのものが不合理とは言えない、ということを言っています。火山学の専門家の協力、関与を得ながら、詳細かつ厳格な調査・審議を行ったものと考えられる。なぜ評価できるのか、よく分かりませんが、新規制基準への適合性は、福島原発事故の経験を考慮した最新の科学的知見に照らしても不合理とはいえない。

 この先に、これに関して「『カルデラ火山の破局的噴火の可能性は十分に低いとはいえない』と考える火山学者も一定数存在する」と言っているのですが、これは「一定数」ではなくて、「ほとんどの火山学者」なのですが、(判決文では)「火山学会の多数を占めるまでものとは言えない」と。火山学会として意見表明をしているわけですから、「ほぼ多数」と言っていいと思います。これも誤った認定です。

「そのように考える火山学者においても、破局的噴火の頻度が小さいものであるという認識は共通しており、そうした火山学者の指摘は、破局的噴火について観測例が存在せず、その実態について不明で、噴火予測することも困難であると考えられることから活動可能性は否定できないという主旨とみるべきだ」。この認定からすれば、当然、原告の主張を認めないといけないはずなのに、なぜ、これが請求を棄却する論理になるのか。本文の方をよく読んでみますが、全く納得ができない認定になっています。

 こう語った海渡弁護士は判決文が避難計画について、
「避難先施設が放射性物質の拡散状況等で使用できない場合、避難先を調整する方策等も定められている上、放射線防護資機材の備蓄、緊急時の放射線量等の測定方策、安定ヨウ素剤の投与等についても、その方策が具体的に定められている。これらによれば、本件避難計画等は、現時点において一応の合理性、実効性を備えているものと認められる」としたことも問題視。こう続けた。

「一応の合理性」と言っている。「不備な点は多々ある」ということは認めているが、「一応の合理性で足りる」と言っている。「避難計画そのものも五層の一つで、これも確実なものでなければ、ならない」というのが我々の論理だったのですが、そこは「一応の合理性で足りる」と言っている。このように、今回の決定自体が明らかに国や九州電力の言ったことを追認したような内容になっています。

 

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コメント
 
01. 2015年4月23日 21:33:58 : L6OopqNnv6

鹿児島地裁判決は理不尽極まりなく到底容認できない。

02. 2015年4月23日 21:40:39 : aJWJn1v2Ac
高浜原発差止 「原発震災」を防げない新規制基準
 原子力規制委が2月、新規制基準に適合していると認めた関西電力高浜原発3、4号機について、福井地裁は4月14日、運転を差し止める仮処分決定を下した。

 この画期的な福井地裁決定の特徴は何か。第1に、「地震大国の原発」という、日本の原発の抱える決定的問題に切り込んだこと。思い起こせば07年、中越沖地震で柏崎刈羽原発が停止したとき、その揺れは「現実にはおよそあり得ない限界地震による基準地震動」(当時のS2)を超えてしまった。この衝撃的事態を受けて耐震設計審査指針が見直されることになり、基準地震動は「Ss」に一本化されるとともに全国で引き上げられることとなったが、なぜかその数値は横並び。今に至る、基準地震動を取引材料のように扱い、小出しに引き上げていくという非科学的手法が横行するようになった。併せて、柏崎原発を襲った揺れは設備・機器の弾性(元に戻る)限界を超えるものだったが、電力会社は「壊れるまでにはまだ余裕がある」と居直るようになったのだ。

 第2に、地震想定について「信頼に値するという根拠を見いだせない」という問題は、新規制基準自体の問題へとつながってくる。地裁決定が「緩やかに過ぎ、適合しても本件原発の安全性は確保されず、合理性を欠く」と断罪した新基準を、「世界で最も厳しいと言われる新基準」と菅官房長官は言うが、新基準はどこで名をはせているのか。仲間うちで言っているだけではないか。そもそも、新基準への適合は安全の保証ではないと認めたのは、規制委の田中委員長その人だ。

 原子力市民委員会(吉岡斉座長)は、新基準について「部分的改善を支払い可能なコストの範囲で行なえば、全ての既設原発が合格できるよう注意深くデザインされたもの」と指摘している。その上で、新基準に合格するテクニックは「ほとんど『詐術』と言い換えてもよいような不適切な技法」と酷評し、その具体例として、立地審査指針の廃止に代表される「遵守(じゅんしゅ)すれば不合格の判定を下すことが必至の要件を規制基準の中から全て取り除いてしまうこと」や、基準適用に際しての評価を事業者に委ね、「例えば基準地震動の決定について事業者に丸投げ」することなどを挙げている。今起きている問題を的確に言い当てているではないか。

 高浜原発、そして他の審査中の全ての原発の再稼働手続きを中止するべきだ。

(社会新報4月22日号・主張より)

http://www5.sdp.or.jp/publicity/shimpo/opinion/150422.htm


03. 2015年4月23日 21:49:13 : L6OopqNnv6

未だに事態収拾の目処が立たないどころか、事故状況全貌把握さえ出来ておらず、

放射性物質汚染垂れ流しの福島の惨状を目の当たりにして、鹿児島地裁はよくも

そんな無責任な判決を出せたもんだ。心底から怒りを覚える。


04. 2015年4月23日 23:03:21 : aJWJn1v2Ac
原発避難計画策定の施設8%

九州電力が再稼働を目指している佐賀県にある玄海原子力発電所から30キロ圏内にある長崎県内の高齢者福祉施設での避難計画の策定状況を長崎県が調べたところ、避難計画を作っているのは8%にとどまり、避難先や移動手段の確保に依然課題があることが分かりました。
4年前の東京電力・福島第一原子力発電所の事故を教訓に、原発から30キロ圏内の福祉施設や医療機関は施設ごとに「避難計画」を作ることになっています。
長崎県では玄海原発から30キロ圏内にある松浦市、平戸市、壱岐市、佐世保市のあわせて48の高齢者福祉施設で避難計画が策定されているか、先月アンケート調査を行いました。
その結果、先月の段階で避難計画が策定済みだった施設は4か所でわずか8%にとどまっていることが分かりました。
策定できていない理由として、施設側は避難先を確保できないことや入所者を安全に避難させる車両を確保することが難しいことなどを挙げており、経営規模が小さいグループホームなどの施設や寝たきりの人が多い施設を中心に、避難の前提となる条件が整っていないことが分かりました。
また具体的な避難に関して自治体の支援がないため計画を作れないという意見もあり、実効的な避難計画作りをどう自治体が支援するかが課題となっています。
長崎県では来月、施設の担当者向けの説明会を開くほか、避難先を県が探すなどの取り組みを進めることにしています。

04月23日 18時43分

http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/5034215291_m.jpg
http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/5034215291.html

核物質は原爆10万発分存在

核兵器に転用可能な核物質について各国の保有状況をまとめたデータベースを長崎大学が公開し、世界には長崎と広島に投下された原爆に換算して10万発分を超える核物質があると報告しました。
高濃縮ウランや原子炉の使用済み核燃料から出るプルトニウムは、核兵器に転用できるためテロに使われることなどが懸念されています。
長崎大学核兵器廃絶研究センターは23日記者会見して、こうした核物質の各国の保有状況について専門機関の情報や文献をもとにデータベースにまとめ、ウェブサイトで公開したと発表しました。
それによりますと、世界には高濃縮ウランが広島に投下された原爆のおよそ2万1000発分にあたるおよそ1350トン、プルトニウムは長崎に投下された原爆のおよそ8万3000発分にあたるおよそ500トン存在するとしています。
国別に見ますと、最も多いロシアは高濃縮ウランが666トン、プルトニウムを178トン、アメリカは高濃縮ウランを595トン、プルトニウムを88.3トン保有し、2つの国に全体の80%以上が存在しています。
一方で日本は原発の使用済み核燃料から出るプルトニウムを長崎原爆の7850発分にあたる47.1トン保有しているとしています。
鈴木達治郎センター長は「核廃絶を目指すためには核物質そのものを削減することが重要だ。今後も各国の保有状況を監視し続けたい」と話しています。

04月23日 18時43分

http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/5034158031_m.jpg
http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/5034158031.html?t=1429797660355


05. 2015年4月23日 23:52:12 : tukRFW13sA
伊方原発裁判に惨敗して絶望して全ての協力を拒否している小出もすこしは見習えよ

06. 2015年4月25日 10:46:21 : 2QBqDKD7DU
>「そのように考える火山学者においても、破局的噴火の頻度が小さいものであるという認識は共通しており、そうした火山学者の指摘は、破局的噴火について観測例が存在せず、その実態について不明で、噴火予測することも困難であると考えられることから活動可能性は否定できないという主旨とみるべきだ」。

これは"極微量のリスクを認めても、再稼動には頷ける"ということなのだから、それを裁判所が単に認めるというのでなく、それを住民と行政が認めているという根拠を、つまりプロセスや仕組みを裁判審査で明らかにすべきであり、それがない以上結果が誤った判断であったといわざるを得ない。


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