http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/572.html
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福井地裁による高浜原発の運転差し止めの仮処分決定に対して、
政府や関電は、“そんなもん関係ない”とばかりに「粛々と進める」と豪語している。
しかし、それだけでは、強権的に過ぎると考えたのか原子力規制委の田中委員量は、
「事実誤認がある」と発言し、メディアも大きくこれを報道した。
“やっぱり裁判官は原子力の専門家ではないので、事実誤認があったんだなぁ”と、
仮処分決定に対して、その意義を薄めることに功を奏している。
しかし、田中委員長の事実誤認発言は、田中委員長の方こそが事実誤認であったという、
極めて恥ずかしい、自ら墓穴を掘る発言だったのだ。
弁護団がすぐさまそれを細かく証明している。
海渡雄一弁護士は、
「規制委員会の委員長が、自分が作った規則も理解してないということが分かった」
と、素晴らしい皮肉たっぷりな指摘をしている。
2015/04/16 川内原発運転差止仮処分についての記者会見(動画)
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/242744
https://www.youtube.com/watch?v=0Bq00wakYo4
原子力規制委員会記者会見録
http://www.nsr.go.jp/data/000104036.pdf
「耐震重要度分類で給水設備はBだと書いてありますけれども、これはSクラスです。
それから、外部電源のところですけれども、
外部電源について、SBOを防ぐということで、我々は非常用発電機とか、
いわゆる電源車とかバッテリーとか、いろいろな要求をしております。
外部電源は商用電源ですからCクラスですけれども、
非常用電源についてはSクラスになっています。
ですから、ざっと見ただけでも、そういった非常に重要な
ところの事実誤認がいくつかあるなと思っています」
決定文 P.42
「核燃料プールの冷却設備は耐震クラスとしてはBクラスであるが」
(別紙3の別記2の第4条2二参照)」
決定文 P.55
<新規制基準>(別紙3の別記2の第4条2二)
二 Bクラス
安全機能を有する施設のうち、機能喪失した場合の影響が
Sクラス施設と比べ小さい施設をいい、例えば、次の施設が挙げられる。
・使用済燃料を冷却するための施設
原子力規制委員会
実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規制の解釈
https://www.nsr.go.jp/data/000069150.pdf
P.123
二 Bクラス
安全機能を有する施設のうち、機能喪失した場合の影響が
Sクラス施設と比べ小さい施設をいい、例えば、次の施設が挙げられる。
・使用済燃料を冷却するための施設
高浜原発の仮処分決定に反論 規制委「事実関係に誤認」
http://www.asahi.com/articles/ASH4H5GW3H4HULBJ00N.html
事実誤認を指摘。使用済み燃料プールに水を送る設備の耐震性が
「Bクラス」とされたのは、最も高い「Sクラス」だとした。
最大級の地震の揺れを原発ごとに想定する基準地震動が
「地震の平均像をもとに策定する」とした点についても誤認とした。
規制委によると、地震の揺れを予測するための法則は
過去の地震の平均から導き出している。
高浜原発の運転差止め仮処分〜田中俊一委員長の「事実誤認」は
2重の意味で事実誤認〜元原子力安全委員会参与の滝谷氏より
http://kiseikanshi.main.jp/2015/04/16/goho/
<高浜仮処分決定>誤認は原子力規制委員会・規制庁の側
http://kiseikanshi.main.jp/2015/04/17/gonin/
・非常用電源について述べているわけではなく、何ら事実誤認はない。
・入倉教授による入倉レシピについて、
決定が地震動の平均像を基礎としていると指摘しているのに、
原子力規制庁渡辺氏は、基準地震動は平均ではないと話をすり替えている。
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