http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/550.html
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テレビを見ていたら、鉄砲を持ったシージャック犯人を射殺した警察官を告訴した弁護士がいたそうですね。
裁判は☓☓のツール?
池田信夫 blogから
http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51935399.html
樋口英明裁判官の知らない「法の支配」
高浜3・4号機の再稼動差し止めを求める仮処分申請で、きのう福井地裁は差し止めを認める命令を出したが、関西電力はただちに不服申し立てを行なう方針を表明した。昨年12月の申し立てから1度も実質審理をしないで決定を出した樋口英明裁判官は、4月の異動で名古屋家裁に左遷されたので、即時抗告を担当するのは別の裁判官である。
この樋口裁判官は、昨年5月にも史上最大の地震が来たら危ないという荒唐無稽な理由で、大飯3・4号機の再稼動を差し止める判決を出した。史上最大の地震が福井県に来たら、原発どころか福井県が全滅して何万人も死亡するだろう。それが「人格権の侵害」だというなら、福井地裁もただちに職員が全員退去すべきだ。
今回の仮処分決定は、さらにお笑いだ。ロイターによれば、彼は原子力規制委員会の新規制基準の基準地震動について「緩やかすぎて、これに適合しても原発の安全性は確保されない」と断定して、規制基準を否定した。これは原子炉等規制法に違反する決定である。
基準地震動が適正かどうかについては、各地域の地質調査をもとにして、炉規制法にもとづいて公聴会や事業者のヒアリングが行なわれた上で委員会が決定する。これが「緩やかすぎる」というなら、それを示す地質データを出して異議申し立てを行なうことは可能だ。そういう手続きを全部すっ飛ばして「史上最大の地震はもっと大きい」などという恣意的な理由で規制基準を否定することはできない。
炉規制法で停止命令を出せるのは規制委員会だけであり、それは重大かつ緊急な違法行為があった場合に限られる。あの菅直人でさえ中部電力に「お願い」して浜岡原発を止めさせたことでもわかるように、国が法的根拠なく民間企業の財産権を侵害できないのだ。それが樋口裁判官の知らない法の支配という憲法の大原則である。
高浜については(川内と同様に)まだ工事認可や保安規定認可、地元の合意、使用前検査などの手続きに1年ぐらいかかる。それまでには――樋口のような変な裁判官が担当しない限り――この決定は取り消されると思われるので、大した実害はないだろう。
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