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高浜原発再稼働を差し止め 福井地裁が仮処分決定(朝日新聞)
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/545.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 4 月 14 日 14:12:26: igsppGRN/E9PQ
 

高浜原発再稼働を差し止め 福井地裁が仮処分決定
http://www.asahi.com/articles/ASH3X43MLH3XPTIL00M.html?iref=com_alist_6_01
2015年4月14日14時03分 朝日新聞


 関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町、定期検査中)について、福井地裁の樋口英明裁判長は14日、再稼働を差し止める仮処分決定を出した。原発の運転をただちに禁じる司法判断は初めて。2基の原発は当面動かせず、関電がめざす11月の再稼働も難しくなる可能性がある。

 仮処分を申し立てたのは福井、京都、大阪、兵庫4府県の住民9人。

 住民側は、高浜原発の使用済み核燃料プールは原子炉のように堅固な施設に囲われていないなどとして、その安全性は「確たる根拠がない脆弱(ぜいじゃく)なものだ」と主張。「重大事故が起きれば、生存権を基礎とする住民らの人格権が侵害される」と訴えていた。

 一方、関電側は、津波の被害を受けても原子炉の冷却ができるよう発電装置を準備していることなどを挙げ、安全性を強調。「具体的な危険はない」と申し立ての却下を求めていた。

 樋口裁判長は昨年5月、関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の運転をめぐる訴訟で差し止めを命じる判決を出した。だが、関電が控訴して判決は確定せず、原子力規制委員会が新規制基準にすべて適合すると判断すれば再稼働できる状態にある。

 このため住民らは昨年12月、より法的な即効力がある仮処分の手続きをとり、大飯、高浜両原発の再稼働差し止めを求めて訴えた。樋口裁判長は、再稼働に向けた規制委の審査に今年2月に合格した高浜原発についての判断を先行させる考えを表明。慎重な検討を求める関電側の主張を退け、3月に審理を打ち切っていた。(室矢英樹、太田航)


 

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コメント
 
01. 2015年4月14日 14:14:02 : sr5siWmJbo
高浜原発:3、4号機再稼働差し止め 福井地裁、仮処分
毎日新聞 2015年04月14日 14時06分(最終更新 04月14日 14時09分)

 福井県や関西の住民ら9人が関西電力高浜原発3、4号機(同県高浜町)の再稼働差し止めを求めた仮処分の申し立てに関し、福井地裁(樋口英明裁判長)は14日、住民側の主張を認め、申し立てを認める決定を出した。仮処分の手続きで原発の運転差し止めが認められたのは初めて。関電は高浜3、4号機の再稼働を今年11月と見込んでいたが、決定の取り消し・変更や仮処分の執行停止がない限り再稼働できず、スケジュールへの影響は不可避だ。

 仮処分は、判決確定まで効力が発生しない訴訟とは異なり、決定が出た段階で効力が生じる。関電側は決定に対して地裁へ異議申し立てができ、その場合は改めて地裁で審理される。

 原発事故を防ぐための安全対策などが争点になった。住民側は、今回と同じ樋口裁判長が関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)運転差し止めを命じた昨年5月の福井地裁判決に触れ、「再稼働で住民の人格権が侵害される危険がある」と主張した。一方、関電は「多重防護の考えに基づく対策を講じ、安全性は確保されている」と反論。住民側が主張する「人格権が侵害される具体的危険性はない」とし、却下を求めていた。

 高浜3、4号機については、原子力規制委員会が2月12日、再稼働の前提となる原発の新規制基準に基づく「審査書」を決定。福島原発事故後に定められた新基準を九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)に続いてクリアした。先月20日には、地元の高浜町議会が再稼働に同意している。【竹内望】

http://mainichi.jp/select/news/20150414k0000e040208000c.html


02. 2015年4月14日 14:16:29 : sr5siWmJbo
高浜原発再稼働認めず 福井地裁決定、審査合格も年内稼働困難に
2015.4.14 14:01

 今年2月に原子力規制委員会の安全審査に「合格」し、再稼働に向けた手続きが進んでいる関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)をめぐり、福井など4府県の住民9人が再稼働の差し止めを求めた仮処分で、福井地裁の樋口英明裁判長は14日、再稼働を認めない決定をした。仮処分で原発の運転を禁止する決定は全国初。

 仮処分決定はただちに法的効力が発生するため、今後の司法手続きで決定が取り消されない限り2基は運転できない。関電は不服を申し立てるとともに、法的効力の停止も求める方針だが、想定されていた11月の再稼働は極めて困難な情勢となった。

 住民側が昨年12月、大飯原発3、4号機(同県おおい町)を含む計4基について仮処分を申請した。非公開の場で審尋が行われ、住民側は原発の安全対策について「重大事故が起きれば人格権が侵害される」などと主張。関電側は「事故防止対策は確保されている」と反論していた。

 関電側は「争点が多岐にわたり専門性も高い」として慎重な審理を求めていたが、樋口裁判長は今年3月の第2回審尋で、高浜の2基が再稼働の前提になる安全審査に適合したことを踏まえ、「機は熟している」として審理を打ち切った。大飯3、4号機の審理は分離され続いている。

 樋口裁判長は昨年5月にも大飯3、4号機の再稼働の差し止めを命じる判決を言い渡し、関電側が控訴している。4月に名古屋家裁に異動したが、職務代行が認められ、今回の決定を出した。

          ◇

【用語解説】高浜原発3、4号機

 関西電力が福井県高浜町に設置する原発。昭和60年に運転を開始した。いずれも加圧水型原子炉を使用し、出力は約87万キロワット。東京電力福島第1原発事故を受け、3号機は平成24年2月、4号機は23年7月に定期検査に入った。関電は再稼働を目指し、25年7月に新規制基準に基づく安全審査を申請。原子力規制委員会は今年2月、九州電力川内原発(鹿児島県)に続き、合格証にあたる「審査書」を正式決定した。関電は11月の再稼働を想定している。

http://www.sankei.com/west/news/150414/wst1504140058-n1.html


03. 2015年4月14日 14:20:59 : sr5siWmJbo
高浜原発 再稼働認めない仮処分決定
4月14日 14時04分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150414/k10010047951000.html

福井県にある高浜原子力発電所の3号機と4号機について、福井地方裁判所は、再稼働に反対する住民の申し立てを受けて、関西電力に再稼働を認めない仮処分の決定を出しました。

仮処分はすぐに効力が生じるため、今後、関西電力の異議申し立てなどによって決定が覆らない限り、高浜原発は再稼働できなくなりました。

福井県高浜町にある関西電力の高浜原発3号機と4号機について、福井県などの住民9人は「地震の想定が低すぎるうえ、設備の安全性に問題があり、深刻な事故が起きるおそれがある」として、福井地方裁判所に仮処分を申し立て、再稼働させないよう求めました。

これに対して関西電力は「福島の原発事故を踏まえて地震の対策を充実させ、設備の安全性も確保している」などと反論し、全面的に争ってきました。

福井地方裁判所は関西電力に対して、高浜原発3号機と4号機の再稼働を認めない決定を出しました。

高浜原発3号機と4号機は、鹿児島県の川内原発の次に原子力規制委員会から新しい規制基準に適合していると認められ、関西電力はことし11月の再稼働を目指しています。

しかし、仮処分はすぐに効力が生じるため、今後、関西電力の異議申し立てなどによって決定が覆らない限り、高浜原発の3号機と4号機は、規制委員会の検査などが終わっても再稼働できなくなりました。


04. 2015年4月14日 14:31:46 : DCB6Hi4RSI
福井地裁、高浜原発3・4号の再稼働認めず 差し止め仮処分決定
2015年 04月 14日 14:11 JST
http://jp.reuters.com/news/pictures/articleslideshow?articleId=JPKBN0N50A520150414&channelName=topNews#a=1
1 of 1[Full Size]
[福井市 14日 ロイター] - 関西電力(9503.T: 株価, ニュース, レポート)高浜原発3・4号(福井県高浜町)の運転差し止めを福井県や関西の住民が求めていた仮処分について、福井地裁(樋口英明裁判長)は14日、住民側の請求を認める決定を出した。

住民側弁護団の説明によると、仮処分の効力は直ちに生じる。このため高浜3・4号は当分の間、再稼働ができなくなる。

*写真を追加しました。


(浜田健太郎)

http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0N50A520150414?feedType=RSS&feedName=topNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FJPTopNews+%28News+%2F+JP+%2F+Top+News%29


05. 2015年4月14日 14:38:55 : DrmlD4NDyg
福井地裁「現実的で切迫した危険」 高浜原発差し止め理由
2015/4/14 14:26 日経新聞

 関西電力高浜原子力発電所3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを認めた福井地裁(樋口英明裁判長)は、決定理由で「基準地震動を超える地震が高浜原発に来ないというのは根拠の乏しい楽観的見通しにすぎず、現実的で切迫した危険がある」と指摘した。

 そのうえで、原子力規制委員会の規制基準について「深刻な災害を引き起こす恐れが万が一にもないといえるような厳格な内容を備える必要があるが、基準は緩やかすぎて、適合しても安全性が確保されていない」と判断。事故が起きれば地域住民は取り返しのつかない損害を被る恐れが生じるとして、差し止めの必要性を認めた。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG06HBO_U5A410C1000000/


06. 2015年4月14日 14:45:23 : pGnwDX7tqk
風評被害が心配です(>_<)

07. 2015年4月14日 16:44:29 : DCB6Hi4RSI
関電「速やかに不服申し立て」 高浜原発差し止め
2015/4/14 15:16

関西電力は福井地裁が高浜原子力発電所3、4号機(福井県)の再稼働を認めない決定をしたことについて「誠に遺憾で到底承服できない。速やかに不服申し立ての手続きをとる」とのコメントを出した。福井地裁には「合理的な理由なく審理を終結した」と批判。「再稼働への影響を最小限にとどめるべく、今後も安全性の主張・立証に全力を尽くす」とした。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASHD14H0O_U5A410C1000000/


08. 2015年4月14日 16:55:56 : sPIsapgYnA
滋賀知事「重大な問題提起」=「安全性、説明を」京都知事−高浜原発再稼働差し止め

 関西電力高浜原発の半径30キロ圏内には、滋賀県と京都府の一部が含まれる。福井地裁の再稼働差し止め決定を受け、滋賀県の三日月大造知事は14日、記者団に「人格権や原発の安全性に重きを置いた決定で、原子力行政にとって重大な問題提起だ」と述べた。

 三日月知事は「今回の決定にも相通じるような形で、実効性ある多重防護体制の構築の必要性を訴えてきた」と強調。「立地自治体のみならず、影響が及ぶと想定される自治体とも協定を結ぶべきだという主張は変わらない」と述べ、引き続き関電に安全協定締結を求めていく考えを示した。

 一方、京都府の山田啓二知事は「詳細は承知していないが、国や事業者は安全性について、国民に丁寧かつ明確な説明を行う必要がある」とのコメントを出した。(2015/04/14-16:38)

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015041400510


09. 2015年4月14日 17:06:43 : DCB6Hi4RSI
新基準、合理性欠く」高浜原発差し止め仮処分決定要旨

2015年4月14日16時34分

 関西電力高浜原発3、4号機の再稼働をめぐり、即時差し止めを命じた14日の福井地裁(樋口英明裁判長)仮処分決定の要旨全文は次の通り。

 @基準地震動である700ガルを超える地震について

 基準地震動は原発に到来することが想定できる最大の地震勤であり、基準地震動を適切に策定すること、原発の耐震安全性確保の基礎であり、基準地震動を超える地震はあってはならないはずである。

 しかし、全国で20カ所にも満たない原発のうち4つの原発に5回にわたり想定した地震動を超える地震が平成17年以後10年足らずの間に到来している。本件原発の地震想定が基本的には上記4つの原発におけるのと同様、過去における地震の記録と周辺の活断層の調査分析という手法に基づいてなされ、活断層の評価方法にも大きな違いがないにもかかわらず債務者の本件原発の地震想定だけが信頼に値するという根拠は見いだせない。

 加えて、活断層の状況から地震動の強さを推定する方式の提言者である入倉孝次郎教授は、新聞記者の取材に応じて、「基準地震動は計算で出た一番大きな揺れの値のように思われることがあるが、そうではない。』「私は科学的な式を使って計算方法を提案してきたが、平均からずれた地震はいくらでもあり、観測そのものが間違っていることもある。」と答えている。地震の平均像を基礎として万一の事故に備えなければならない原子力発電所の基準地震動を策定することに合理性は見いだし難いから、基準地震動はその実績のみならず理論面でも信頼性を失っていることになる。

 基準地震動を超える地震が到来すれば、施設が破損するおそれがあり、その場合、事態の把握の困難性や時間的な制約の下、収束を図るには多くの困難が伴い、炉心損傷に至る危険が認められる。

 A基準地震動である700ガル未満の地震について

 本件原発の運転開始時の基準地震動は370ガルであったところ、安全余裕があるとの理由で根本的な耐震補強工事がなされることがないまま、550ガルに引き上げられ、更に新規制基準の実施を機に700ガルにまで引き上げられた。原発の耐震安全性確保の基礎となるべき基準地震動の数値だけを引き上げるという対応は社会的に許容できることではないし、債務者(関西電力、以下関電)のいう安全設計思想と相いれないものと思われる。

 基準地震動である700ガルを下回る地震によって外部電源が断たれ、かつ主給水ポンプが破損し主給水が断たれるおそれがあることは関電においてこれを自認しているところである。外部電源と主給水によって冷却機能を維持するのが原子炉の本来の姿である。安全確保の上で不可欠な役割を第1次的に担う設備はこれを安全上重要な設備であるとして、その役割にふさわしい耐震性を求めるのが健全な社会通念であると考えられる。このような設備を安全上重要な設備でないとする関電の主張は理解に苦しむ。関電は本件原発の安全設備は多重防護の考えに基づき安全性を確保する設計となっていると主張しているところ、多重防護とは堅固な第1陣が突破されたとしてもなお第2陣、第3陣が控えているという備えの在り方を指すと解されるのであって、第1陣の備えが貧弱なため、いきなり背水の陣となるような備えの在り方は多重防護の意義からはずれるものと思われる。

 基準地震動である700ガル未満の地震によっても冷却機能喪失による炉心損傷に至る危険が認められる。

 B冷却機能の維持についての小括

 日本列島は4つのプレートの境目に位置しており、全世界の地震の1割が我が国の国土で発生し、日本国内に地震の空白地帯は存在しない。関電は基準地震動を超える地震が到来してしまった他の原発敷地についての地域的特性や高浜原発との地域差を強調しているが、これらはそれ自体確たるものではないし、我が国全体が置かれている上記のような厳然たる事実の前では大きな意味を持つこともないと考えられる。各地の原発敷地外に幾たびか到来した激しい地震や各地の原発敷地に5回にわたり到来した基準地震動を超える地震が高浜原発には到来しないというのは根拠に乏しい楽観的見通しにしかすぎない上、基準地震動に満たない地震によっても冷却機能喪失による重大な事故が生じ得るというのであれば、そこでの危険は、万が一の危険という領域をはるかに超える現実的で切迫した危険である。

 C使用済み核燃料について

 使用済み核燃料は我が国の存続に関わるほどの被害を及ぼす可能性があるのに、格納容器のような堅固な施設によって閉じ込められていない。使用済み核燃料を閉じ込めておくための堅固な設備を設けるためには膨大な費用を要するということに加え、国民の安全が何よりも優先されるべきであるとの見識に立つのではなく、深刻な事故はめったに起きないだろうという見通しのもとにかような対応が成り立っているといわざるを得ない。また、使用済み核燃料プールの給水設備の耐震性もBクラスである。

 D被保全債権について

 本件原発の脆弱(ぜいじゃく)性は、@基準地震動の策定基準を見直し、基準地震動を大幅に引き上げ、それに応じた根本的な耐震工事を実施するA外部電源と主給水の双方について基準地震動に耐えられるように耐震性をSクラスにするB使用済み核燃料を堅固な施設で囲い込むC使用済み核燃料プールの給水設備の耐震性をSクラスにするという各方策がとられることによってしか解消できない。また、地震の際の事態の把握の困難性は使用済み核燃料プールに係る計測装置がSクラスであることの必要性を基礎付けるものであるし、中央制御室へ放射性物質が及ぶ危険性は耐震性及び放射性物質に対する防御機能が高い免震重要棟の設置の必要性を裏付けるものといえるのに、原子力規制委員会が策定した新規制基準は上記のいずれの点についても規制の対象としていない。免震重要棟についてはその設置が予定されてはいるものの、猶予期間が設けられているところ、地震が人間の計画、意図とは全く無関係に起こるものである以上、かような規制方法に合理性がないことは自明である。

 原子力規制委員会が設置変更許可をするためには、申請に係る原子炉施設が新規制基準に適合するとの専門技術的な見地からする合理的な審査を経なければならないし、新規制基準自体も合理的なものでなければならないが、その趣旨は、当該原子炉施設の周辺住民の生命、身体に重大な危害を及ぼす等の深刻な災害が万が一にも起こらないようにするため、原発設備の安全性につき十分な審査を行わせることにある(最高裁判所平成4年10月29日第一小法廷判決、伊方最高裁判決)。そうすると、新規制基準に求められるべき合理性とは、原発の設備が基準に適合すれば深刻な災害を引き起こすおそれが万が一にもないといえるような厳格な内容を備えていることであると解すべきことになる。しかるに、新規制基準は上記のとおり、緩やかにすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない。新規制基準は合理性を欠くものである。そうである以上、その新規制基準に本件原発施設が適合するか否かについて判断するまでもなく債権者らが人格権を侵害される具体的危険性すなわち被保全債権の存在が認められる。

 E保全の必要性について

 本件原発の事故によって関電らは取り返しのつかない損害を被るおそれが生じることになり、本案訴訟の結論を待つ余裕がなく、また、原子力規制委員会の設置変更許可がなされた現時点においては、保全の必要性も認められる。

http://www.asahi.com/articles/ASH4G5DGYH4GPTIL02C.html


10. 2015年4月15日 04:53:47 : xgZDdnzKOI
寺町京都がもっと反対しないといけないでしょ。

11. 2015年4月15日 13:16:18 : afLcw5wwVy
>>06

>風評被害が心配です(>__<)


by 樋口英明最高裁長官を実現する会


12. 2015年4月15日 13:27:28 : afLcw5wwVy
(文字が不具合で出なかったので再送します)

>>>>風評被害が心配です(>____<)


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