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辺野古新基地建設を巡る2つの憲法問題 地方自治体の拒否権と司法の機能不全/小林節・日刊ゲンダイ
公開日:2023/10/13 06:00 更新日:2023/10/13 06:00
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/330445
憲法95条は、「一つの地方自治体のみに適用される『特別法』は、その自治体の住民投票で過半数の同意を得なければ制定してはならない」と明記している。この趣旨が、「国策として特定の自治体に特別の負担を強いる場合には、その自治体には拒否権がある」という意味であることは明白である。
それに対して、日米安保条約の締結・順守は国の権限(73条2号、3号、61条、98条2項)で地方自治体の権限ではなく、基地の立地の選定は行政権(65条)の裁量事項で「立法事項」ではないという反論がある。しかし、それは詭弁であろう。
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