06. 2015年3月18日 18:02:51
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◆・大阪高裁の不正選挙不正裁判の録音・答弁文字おこし ― 2015/03/12 22:23 大阪高裁の不正選挙不正裁判の録音・答弁文字おこしが上がっているようなので引用したいと思います。
以下引用 平成27年(行ケ)第1号 原告:(Y) 被告:兵庫県選挙管理委員会(E) 裁判長:(J) 法廷係員:(H) 傍聴席:(G) ****************** 大阪高裁の不正選挙不正裁判の録音・答弁文字おこし
ファイル: 20150305 134616.m4a 公判開始: 1:10:30 後半終了: 1:33:35 H:平成27年(行ケ)第1号 J:えーと、Yさんですね? Y:はい。 J:それでは今から、あなたが提訴された選挙効力無効請求事件について、再開票をもとめるということですね? Y:はい。 J:Yさんの方は原告ということですけれども、訴状と訴状訂正申立書をを提出されましたね? Y:はい。 J:ここに書かれている通りに陳述するという事で宜しいですね? Y:はい。 J:それから被告は答弁書を提出されておりますが、この通りに陳述するという事で宜しいですね? E:はい。 J:それから、証拠乙第1号証から3号証までをご提出願います。 《証拠書類原本提出》 J:Yさん、書類を確認されますか? Y:私の手元にありますが? J:それはコピーです。原本を確認されますか? Y:はい。一応、はい。 《確認》 Y:有り難うございます。ああ、これだ。間違いありません。有り難うございます。 J:さて、証拠乙第1号証から3号証まで証拠の方を提出しているんですけれども、この中に偽造文書だと主張されるものはありませんか? Y:偽造文書? J:書類は警察及び選挙管理委員会が作成したことになっておりますが、それ以外の人が作成すると偽造文書ということになりますが、そのように主張されますか? Y:確認のしようがありません。 J:分からない、ということで宜しいですね。 Y:はい。 J:一応これで予定されていた審議事項は全て終わりになりますが、他に何かありますか? Y:《ため息》えー、まず、答弁書に対する抗弁をする前に、本法廷の録音・録画を禁ずる法的根拠をお教え願います。 J:法廷内規則にて規定されております。 Y:フーム、すみません、それはネット検索で引っかかりませんでした。私がとりあえずそれに近いとおもったのは裁判所法71条と72条の法廷警察権ですが。 J:そうではありません。 Y:フーム、なにか傍聴席からあるようですが・・・。ただ、日本国憲法82条では、政治犯罪と基本的人権に関わる裁判は必ず公開しなければならない、と定められております。現在公開されている対象はここにある傍聴席だけです。公開されるべき対象は日本国民全員と認識しております。又、このように、録音手段を制限する、あらゆる工作、これは日本国憲法21条2項が禁じる「検閲」じゃないですか? 検閲! 検閲に該当します。検閲が行われている裁判はこれ、「密室裁判」じゃないですか! 「ブラックボックス裁判」ですよこれ! ブラックボックス! G:そうだー! Y:ということは、このような裁判長および外の警備員の皆様、本名と権限を後で伺って、照会しなければならないですね。しかるべき国家権力に。このままでは何の権限でこれをやっているのか? J:Yさん、それではこの裁判が裁判公開の原則に違反していると言うのですね? Y:そうです。長くなってすみません。そうです。日本国憲法82条及び日本国憲法21条2項の「検閲の禁止」に違反しております。ということは、憲法98条、日本国憲法って、国の最高法規ですよね? だから、これに違反するあらゆる法律は効力を有さない。そして、皆さん、公務員ですよね? 公務員として皆さんは、これを遵守しなければならない。これを違反するという事は、犯罪ですよこれ! G:そうだー! J:ここでは訴状について審議する事になっておりますが、その前に法廷の手続きに問題があるという事ですね? Y:そうです。法廷の手続きに大いに異議があります。 J:裁判公開の原則と検閲禁止に違反しているという事ですが、検閲というのはどういうことですか? Y:本来出るべき情報に制限が加えられている事、これは検閲です。 J:えっと、他には何かありますか? Y:更に言うと、こういうブラックボックス裁判とか、それが守ろうとしている不正選挙、これを組織的にやると刑法77条の内乱罪、最高刑は死刑。そして一連の不正選挙の結果、アメリカへの利益供与、国民奴隷化、ひいては日中戦争、国を売るという売国行為なんですね。国を売るという事は、刑法81条、外患誘致罪。量刑は死刑しかありません。 裁判長、及び裁判官の皆さん、あなたがたのなさっている手続きは刑法上の犯罪です。録音・録画禁止の解除、即時撤回を納税者、主権者国民として要求します。 G:《拍手》 J:それでは、弁論を終結致します。 Y:待った待った待った! 未だ終わっていませんよ。 J:一応今言われた事については、一応ね、憲法上の問題に関する意見を述べたという事を記録させて頂きます。判決の日付は4月16日木曜日、午後3時・・・。 Y:待った待った待った! 本題に入ってないじゃないですか。ちょっと待って下さいよ。手続きの問題だけで、本題に入ってないじゃないですか。 J:それでは5分でお願い致します。 G:手続きの問題だけで、本題に入らないなんておかしいじゃないですか! Y:閉廷には異議があります。答弁書を拝読致しました。私、原告は、アップル製の携帯音楽プレーヤー、これ、実は位置情報も分かるタイプ、iPod Touchを投票箱に投入した恐らく日本最初の人間です。帰ってきたのが開票日翌日ではなく、2日後です。あれれれれ〜? 即日開票だから、翌日帰って来るものとてっきり思っておりました。結局帰って来たのが2日後で、その際に自称警察官に拘束され、始末書を書かされましたが、そのコピーの取得は拒否されました。まあ、この行為には幾つかの違法性を指摘出来ますが、それはさておき、2日後に返って来たということは、当日に当該投票箱が正しく開票されていないという疑義が生じております。答弁書には、「論理の飛躍である」、調査/書類作成に時間がかかったと読ませて頂きました。しかしこれ、「論理の飛躍である」で済まされる問題ではありません。なぜなら、我が国における不正選挙問題は最低でも過去3年間、私の知る限り過去3年間に亘っております。という事は、選挙管理委員会の皆さん、その認識はあった筈ですよね? まさか無いなんて事はないですよね〜? で、それを知りながらこの対応では選挙人、私一応選挙人です。第2区と第12区は対象外であるとの答弁は承りました。が、小選挙第1区に関しては私は選挙人です。それを知りながらこの対応では選挙人である私に対する説明責任はどうなんですかねえ? 私納得すると思いますか? 傍聴席の方々納得すると思いますか? G:《拍手》 Y:それから、iPod Touchを投票箱に入れるという行為が、答弁書の証拠の乙2号だ ったかな? 「今後、この手の行為が増え、エスカレートすると大変な事になる分 野だと懸念している」とのことですが、当時の自称警察官も答弁書も該当法規・条 文を提示していませんでした。公職選挙法の何条に違反してるんですか? 私も見 つけられませんでした。答弁書からも読めませんでした。おまわりさんも言ってく れませんでした。自称おまわりさんですか? バッジ見てねーし。えーっと、さ て、なにが「大変な事になる」のでしょうか? 仮にGPSが生きていて、投票箱が開 票所ではなくゴミ焼却所や神戸港に行っちゃってるって事がばれちゃうからでしょ うか? あれれれれ〜? 不正選挙の手口を自白しちゃいましたか?? 代わりに 偽票入りの投票箱を開票所に入れていませんか? やっていないということを国民 として信じたいですよ。みんな真面目に。しかし、私の手元にある事象はそうでは ないという事を示しているので、訴状を提出させて頂きました。 さて、開票所を告示していないという公職選挙法64条違反の指摘に対し、「神戸 市中央区選告示第13号」、証拠乙7号証か? を12月2日から告示していたと主 張されておりますが、いつまで何処に貼られていたか読み取れなかったので、 に中央区役所、神戸市中央区役所の片隅にでも掲示していたのでしょう。そんなと こまで見に行く暇な人が今時どこにいますか? ネットで検索しても当該告示は出 現しませんでした。誤った位置情報のPDFがネットにあって、何時の選挙か分からな い情報でしたが、それを頼りに開票参観に行ったら、そこではやっていませんでし た。後で別の所で開票が行われていた事を知りました。開票所の情報は投票案内ホ ームページにも、選挙人各戸に配布される選挙公報、えーっと、これにも掲載され ておりませんでした。一般的には公開とはここまでやる事ですよね? しかも、ネ ットの情報は「関係ない」ですってこれ? そんな責任逃れ、今の現代社会では通 用しませんよ。ネットに出した情報は、それを出した文責の方の責任が必ず生じま す。民間企業では当たり前で、私自身も公報の実務をやっているからはっきり分か ります。これをやったら、現代社会の民間企業は顧客に対する信頼を完全に失 い、倒産します。ネットの情報が「関係ない」というのは現代社会においては著し い時代錯誤ですよ。時代錯誤! 全く通用しません。民間企業の倒産を選挙管理委 員会に置き換えれば、委員会解散及び責任者総入れ替えの上、選挙無効化/再投開 票が妥当となります。よって、告示のみをもって公職選挙法64条を満たしている という被告の選管の皆さん、申し訳ないですけと皆さんの主張には大いに無理があります。 更に、訴状には原告である私の投票した票の写真も掲載した筈なんですが、これに 対する回答はなにもありませんねえ。見せてくれと書いてある筈なんですけど。因 みに、選挙区に限定しますね。選挙区だと私が投票したのは日本共産党 筒井哲二 朗候補なんですけど、6,624票得票した事になっております。100票ずつ67束あるは ずですよね。67束。100票ずつ67束、開票立会人の皆さん、ご覧になった筈ですよね え。たった67束ですよ? の中のどこかにあるはずですよね? たった67束です よ? 簡単ですよそんなの。もしかして投票箱ごとすり替えましたか? 現行投開 票作業では投票箱の輸送中、開票時の隣の投票箱分の票との混合、開票機、神戸で はムサシではなくグローリーですか? 束の上のバーコード、パソコンの手入力に よる意図的な誤入力、水増ししたり減らしたり、そしてパソコン上の最終集計 と、投票から集計までの遡及/追跡可能性が壊れる可能性が多数生じており、それ を示す証拠が過去3年間に多数見つかっております。今回の衆院選でも仙台で票の 数が投票者より1000票多いとか、長崎県諫早市で終わった筈の時間の後に機械で白 票を数えていたとか、あれれれれ〜? 何これ? というのが他の所で見受けられた問題という事です。あと、疑惑票という事で東京の例ですけど・・・ J:あの、5分ということで。 Y:ああ、すいません。いずれにしても投票から開票・集計までの遡及/追跡可能性が壊れてるんですよ。 ぶっちゃけ。このような遡及/追跡不可能な仕事は金融、及び医薬品業界ではそれ ぞれ会計監査、工場監査でひっかかり、ソッコー営業停止となります。その監査す る立場の人を選ぶ為の選挙でしょう? その選挙の投開票業務が遡及/追跡不可能 というのは、どうなんですかねこれ? そしてこの67束の中に、私の鮮やかに彩ら れた中身は開票立会人の方々がご覧になったはずなので、この思いっきり目立つ原 告の票をご覧になった筈の開票立会人がいらっしゃる筈ですね? その証人喚問をここに要求します。 G:《拍手》 J:えっと、これで裁判は終結という事で、公判を終わります。判決の日付は4月16日木曜日 午後3時です。 Y:異議有り! 開票立会人の証人喚問を無視するという事ですね? 以上引用
コメント
_ 名無し ― 2015/03/13 01:12 オウム裁判と同じはしょりすぎ! _ どんでん返し ― 2015/03/13 23:29
全国津々浦々で不正な選挙が近い話では戦後70年間に渡って 行われて来ていたのでしょうね。図々しいにもほどがある。 情報局のインチキで隠ぺいし続けて _ M39 ― 2015/03/17 08:25 これは大事な情報です。こちらのブログは非常によく分析して 現状を伝えています。凄いと思います。陰ながら応援してます。 ---------------------------------------------------------------- 以上 ベルベットモーニングさんのブログから引用 終了です
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