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韓国財閥会長が息子殴った相手に暴行 でも執行猶予つき判決
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20151208-00000015-pseven-kr
週刊ポスト2015年12月18日号
韓国では「反日無罪、親日有罪」をはじめとする恣意的な考え方に、国民感情や政治判断だけでなく、法の番人である裁判所までもが支配されている。
2013年に韓国で発売された著書『帝国の慰安婦』(邦訳版は2014年に発売、朝日新聞出版刊)の記述を巡り、「元慰安婦の名誉を毀損した」という罪で、韓国・ソウルにある世宗大学の朴裕河(パク・ユハ)・教授が11月18日、ソウル東部地方検察庁に在宅起訴されたのもそうだ。
基本スタンスとして、朴氏は史料と丹念に向き合い、その結果導き出したものを記していた。それは〈朝鮮人慰安婦の苦痛が日本人売春婦の苦痛と基本的に変わらない点をまず知る必要がある〉といった記述からもよくわかる。
司直が恣意的にしか見えない判断を下すのは、日本が絡んだ案件に限らない。韓国経済においては、サムスン以下いくつかの巨大財閥グループの存在感が非常に大きい。
そして裁判所までもがその財閥を優遇する判決を下すことも少なくない。そのさまを表して「有銭無罪、無銭有罪」という言葉もあるほどだ。
2007年に起こった財閥トップによる暴行事件は韓国内で大々的に報じられ話題となった。逮捕されたのは火薬メーカーからスタートし一大財閥へとのし上がった韓火財閥の金升淵(キム・スンヨン)・会長。自分の息子を殴った居酒屋の従業員に報復するため、暴力団員を引き連れて当の従業員を人影のない場所に連れ込んで暴行をはたらいたというものだった。
「事件は2007年3月に起き、同年9月の控訴審で結審しましたが、執行猶予3年と200時間の社会奉仕活動が言い渡されただけでした」(日韓関係に詳しいジャーナリストの室谷克実氏)
当時、判決を報じた現地メディアの記事によれば、ソウル中央地裁は〈息子が暴行されたことに対する父親としての心情が先立つあまり事件が起き、組織暴力団が一部動員されてはいるが、(本人が)直接暴力を行使してはいなかったこと、計画的な犯行ではなかったことが執行猶予につながったと説明した〉(聯合ニュース、2007年9月11日付)という。
まるで「息子思いのいい父親だから情状酌量」というような説明だが、暴力団まで使って子供のケンカに介入した行為に釣り合う判決とは考えにくい。
韓国事情に詳しいノンフィクションライター・高月靖氏は、韓国の財閥トップは仮に有罪判決を受けた場合も後から“無罪放免”となることが多いと指摘する。
「脱税や横領などで有罪が確定した財閥トップが、政治判断でのちに特別恩赦などを受けることが常態化しています。
2008年6月に、現代自動車の鄭夢九(チョン・モング)・会長が700億ウォンの横領と1500億ウォンの背任容疑で有罪判決を受けましたが、量刑は懲役3年、執行猶予5年と軽かった上に、2か月後には大統領による日本の植民地支配から解放された“63周年”に伴う特別恩赦が出ています」
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