http://www.asyura2.com/14/warb13/msg/424.html
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イスラエルの極右女性議員「パレスチナの母親は皆殺しにすべき」と発言
‘We must kill all Palestinian mothers http://shar.es/Nylzx
pic.twitter.com/QL6rowMRva #PrayForGaza
引用元の女性議員フェースブック
事実ならば、国際法上「集団殺害犯罪」(いわゆるジェノサイド罪)に値する責任重大な発言だ
。国際刑事裁判所ローマ規程はその管轄犯罪において、実体行為のない「扇動」も犯罪と規定している。
各アラブ系メディアが取り上げている。
http://www.presstv.ir/detail/2014/07/16/371556/israel-must-kill-all-palestinian-mothers/
"They have to die and their houses should be demolished so that they cannot bear any more terrorists," Shaked said, adding, "They are all our enemies and their blood should be on our hands. This also applies to the mothers of the dead terrorists.”
「彼らは死ななければならない、もはや一人のテロリストも生れることのないよう、彼らの住む家々は解体しなければらない。」
シャキード議員はこう述べ、さらにこう付け加えた。
「彼らはみな我々の敵であり、我々は自らの手を彼らの血で汚さなければならない。これは、死んだテロリストらの母親たちにも当てはまる」
まさに「殲滅を扇動する発言」である。
◆「扇動罪」を許してはならない訳
この実体行為のない「扇動」を犯罪とすべきという考えは、ルワンダ大虐殺の悲劇の教訓から生まれた。80日間で100万人が殺されたこの民間大虐殺では、殺人を促すラジオ放送が問題とされた。殺害のターゲットのいる場所を逐一ラジオで報せ、「ゴキブリどもを踏み殺せ」と放送していたからだ。(参考)
国際社会はこの惨劇から、実体行為のない行為も犯罪として罰するべきだというコンセンサスに達した。その対象は、民間人だけではない。現職の議員も、国家首脳も含む。つまり、実際に殺人犯すわけではないが「扇動」により虐殺に加担する行為も、現代の国際法では訴追対象となるのである。
かつて外務省と法務省は「論理的可能性でしかない」として、日本が国際刑事裁判所に加盟する時の法整備に実体行為のない「扇動」は犯罪化する必要はないと主張していたものだった。日本の国会議員が、「そんなこと」を公言するのはあり得ないと言いたかったのだろうか。
「集団殺害罪の扇動罪→これがたとえば議員の免責特権との関係が一応問題になりうる。しかし、これも想定する必要はないのではないか。(議員が国会でICCに関する犯罪を命令するということは、ほとんど考えられない)」 自民党勉強会での法務省の回答
だが、日本が準同盟国宣言をしたばかりのイスラエルの女性議員は「そんなこと」を公言した。国際刑事裁判所に加盟していれば、その発言の結果として殺人行為が行われればジェノサイド罪に問われかねない重大発言だ。
◆なぜ単なる戦争犯罪や人道に対する罪としての「殺人」ではないのか?
ただの殺人ではなく「ジェノサイド」なのは、「母親を全て殺す」という行為が即ちひとつの民族の殲滅を企図していると見なされるからだ。つまり実体行為がなくても殺人を故意に「扇動」しており、また単なる殺人ではなく、大量の殺人を企図して行われる故意の「扇動」だと判断される。
日本が大丈夫とは・・・とても思えない。
さて、みなさん。日本の国会議員なら、こんなことは口にする筈がないと思えますか?
想像力を押し広げて、想像してみよう。
仮に日本がイスラエルのように一部の反政府勢力Xに武力攻撃され、軍事的報復を決めたとする。反政府勢力Xは一部支持する一般市民によってかくまわれ、政府は敵を炙り出すために民間施設も標的とする。一般市民にも犠牲が増え、これに対して反政府勢力Xが報復することで暴力の連鎖が続く。
こうした苛烈な攻撃の応酬がされる中で、国会議員が「反政府勢力Xをかくまう民間人も皆殺しにしてしまえ」と公言する可能性が、ないと言い切れるだろうか。とくに、昨今の失言・ 暴言・暴挙のオンパレードがみられる日本の地方・中央各議会において。極めてあり得る可能性のように思える。
仮に日本で扇動罪が成立するととして、国家公務員による実体行為のない殺人行為を処罰するものとなるかどうかは、未知数である。外務省・法務省は、国家公務員によるそうした行為が起こる論理的可能性はないと否定した。つまり扇動罪が成立したとしても、実体行為のない行為による殺人で国家公務員を裁くつもりはないのだろう。
だが、公僕たるもの、世界138か国が署名したローマ規程が管轄犯罪とする犯罪行為に類する行為に及んでよいかどうかという判断くらいはできなければ、国家として「国際社会の責任ある一員」など標榜すべくもない。
嘆かわしいのは、現在の日本の政界を見渡して、イスラエル議員のような発言が行われる可能性を「論理的可能でしかない」とは到底思えないことだ。むしろ、「現実的可能性として十分あり得る」と捉え、将来の重大な国際犯罪を防ぐためにも、いまのうちにしっかりと枷をはめておくべきだろう。
その位、我が国の公僕の倫理感や道徳意識は危ういと言わざるを得ない。
奇しくも今日7月17日は「国際司法の日」。
1998年に国際刑事裁判所ローマ規程が採択されて十六周年となる記念すべき日である。
世界中が常設の国際司法機関の誕生を祝うこの日に、その国際機関が裁くことのできる発言をいとも容易く発してしまうイスラエルの国会議員。
日本の国会議員には、まさに「他人のふり見てわがふり直せ」の精神で、このような言葉が日本から発せられることが決してないよう、襟を正して公務に当たってほしいものである。
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