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(回答先: 『<民立>憲法裁判所』設立の提案 投稿者 歙歛 日時 2019 年 1 月 04 日 19:53:06)
「憲法の掌中にある機関」が憲法を擁護することは不可能である。
憲法には「権利の章典」及び「統治機構規定」という二つの役割が課されている。「統治機構規定」とは脊椎動物の中枢神経系に対応するものであり、これがなき国家は独立した存在とは看做されない。生体内では大脳の指令によって筋肉や器官が活動するように国家において各機関は代表者の指令に基づいた運営がなされる。一機関の意思表明が代表者の行動を制約したように見えてもそれは偽装である。
政権の「憲法蹂躙」に対する正当かつ最高の対処法は、「革命」である。この権利は人類全てに与えられた崇高なものであり、もし、これに異を唱えるとするならば、明治から続く現行制度と徳川幕藩体制の不連続性を否定することが必要となる。とはいえ、日本人が「革命」を実行するには多大なエネルギーを必要とし、能力的にも趣向的にも諸外国でのそれより遥かに困難であると予想される。そこで、革命を回避して「穏やかな改革」の実行主体となる『<民立>憲法裁判所』を提案したい。
憲法違反の法律制定・行政執行の歯止めとしては、最高裁判所に「違憲審査権」が与えられている。しかし、同裁判所は「砂川事件」において、国家の存立に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものは司法裁判所の審査にはなじまない性質のものであるとして判断を拒否した。また、一般裁判においても政権への忖度判決が次々と行われている。
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