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『<民立>憲法裁判所』設立の提案
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投稿者 歙歛 日時 2019 年 1 月 04 日 20:23:17: UV9mYjPcRO13Q n1@fYQ
 

「憲法の掌中にある機関」が憲法を擁護することは不可能である。

憲法には「権利の章典」及び「統治機構規定」という二つの役割が課されている。「統治機構規定」とは脊椎動物の中枢神経系に対応するものであり、これがなき国家は独立した存在とは看做されない。生体内では大脳の指令によって筋肉や器官が活動するように国家において各機関は代表者の指令に基づいた運営がなされる。一機関の意思表明が代表者の行動を制約したように見えてもそれは偽装である。

政権の「憲法蹂躙」に対する正当かつ最高の対処法は、「革命」である。この権利は人類全てに与えられた崇高なものであり、もし、これに異を唱えるとするならば、明治から続く現行制度と徳川幕藩体制の不連続性を否定することが必要となる。とはいえ、日本人が「革命」を実行するには多大なエネルギーを必要とし、能力的にも趣向的にも諸外国でのそれより遥かに困難であると予想される。そこで、革命を回避して「穏やかな改革」の実行主体となる『<民立>憲法裁判所』を提案したい。

憲法違反の法律制定・行政執行の歯止めとしては、最高裁判所に「違憲審査権」が与えられている。しかし、同裁判所は「砂川事件」において、国家の存立に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものは司法裁判所の審査にはなじまない性質のものであるとして判断を拒否した。また、一般裁判においても政権への忖度判決が次々と行われている。

司法権を担う裁判官は、「憲法及び法律にのみ拘束される(憲法)」筈であるが、「日本の裁判所においては、最高裁判所事務総局という司法行政の中枢機関が全ての裁判官の人事権を独占しており、最高裁判所事務総局は行政の方針に批判的な内容の判決を書いた裁判官を出世コースから外して下位の勤務地へ左遷するなど、人事面や給与面において裁判官たちに様々な拘束や圧力をかけているため、日本の裁判官たちが実際に「良心に従い独立してその職権を行う」ことは極めて困難な状態であり、憲法76条第3項は最高裁判所事務総局によって完全に死文化されている(ウィキペディア)」という状況にある。

「三権分立」とは虚構であり、実態は『三位一体』である。「最高裁」などと名乗ってみても、所詮は財務官僚が絞り取った税金のおこぼれを待ち受ける者共であり、「憲法の番人」どころか『憲法の看守』であることは明らかである。

結託した「政府」「国会」「裁判所」を裁くのは誰か?それは主権者たる国民しかありえない。「公」と名が付き税金が投入される組織に頼るのは、悪魔に賽銭を供えるようなものである。

「憲法違反」を監視する為には、公的機関ではない<民立>の『憲法裁判所』を設立する必要がある。名誉総裁には、天皇を譲位した『上皇』に就任して頂く。運営費は、有権者個々人が一定額を振り込むことによって賄う。

『裁判士』と裁判員は、内閣・国会・裁判所が決定した政令・法律・判決に対し、学識者・関係者及び一般有権者の意見聴取を行った後、憲法に則って「無効」「取消」「修正」「再審議」等の判決を下す。

判決は、新聞の全面広告、全国一斉ポスティング及び日本語・中国語・英語・フランス語・ロシア語・スペイン語・アラビア語表記によるホームページによって周知させる。

三機関が判決に違反した場合には、『不服従命令』『ゼネスト命令』『納税禁止命令』『投票禁止命令』『罷免命令』を行うことによって対処する。

また、国民の関心が特に高い事案については「総裁判員事案」とし、マイナンバー利用の暗号式電子投票による「国民皆審査」を実施する。

国家とは、「天皇・首相・大臣・議員・官僚・公務員」などによって成り立つものではなく、一般国民による「勤労」「納税」「投票」「学習」「奉仕」「忠誠」などによって支えられている。一個人の欲望を満足させる為の「国家簒奪」に対抗してそれらを拒否・罷業することは、権利どころか義務とさえ言えるものである。

自己の開腹手術が不可能なように、憲法制度内で亀裂が修復されることは無い。  

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