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元記事http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/1879886.html
人材派遣会社などパソナグループの竹中平蔵会長と政府との癒着に抗議する街宣活動を差し止めた「街宣活動等差止請求事件」の第2回公判が11日、東京地裁706号法廷(岡崎克彦裁判長)で開かれ、竹中氏やパソナらが「大音響」だとする街宣活動に対し、被告の横山孝平・國の子評論社代表が数値的根拠を求め た。
この事件は、産業競争力会議や国家戦略特区諮問会議の民間議員を務める竹中平蔵氏が自身の関わる会社に利益誘導をしている疑いがあるとの街宣活動を行った横山氏に対し、8月25日、パソナグループとパソナ、竹中氏の3者が街宣禁止の仮処分命令を東京地裁に申し立てたのが発端。
東京地裁はわずか2日後に仮処分を決定したが、7カ月過ぎても本訴を提起しなかった。パソナグループの株主総会とASKA(宮崎重明)覚醒剤事件の判決公判を直後に控え、騒がれたくなかった事情を察した横山氏が、逆に「起訴命令申立書」提出。7月10日に第1回口頭弁論が開かれている。
横山氏は起訴状にある「誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)と業務に損害を与えた」とする内容を明らかにするよう求めていた。今日の公判で、パソナら側は「街宣活動の音量が条例の定める基準値を超えていることは、街宣活動差止の要件ではない」としながらも「大音量」を問題視。
「中小労組政策ネットワーク」と称する別団体のパソナ本社への抗議活動の音量が計測の結果、東京都の条例が定める「暴騒音」に該当するとした上で、被告の街宣活動に居合わせた同社従業員が「同等以上」だったことを確認したと主張した。
誹謗中傷に関しては、政官財癒着の利益誘導やパソナグループの迎賓館「仁風林」で政官財癒着の接待が行われていること、パソナグループとパソナが国民の生活を破壊した上にあぐらをかいていることなど被告の訴えを列記し、「これらの街宣活動が、原告らの名誉を毀損し、また平穏に事業活動を営む権利ないし平穏に生活を送る権利を侵害する」と主張した。
これに対し、横山氏は「科学的、計数的かつ論理的根拠に基づく『大音響』の釈明を求める」「何が、何処が名誉毀損であり、何が、何処が如何様に原告らの名誉を毀損するのか明確でなく、理解できない」と反論。問題点を明らかにするよう求めた。
この裁判の意義について横山氏は、竹中氏が安倍内閣の民間議員として国民を苦しめる政策を次々と打ち出し、パソナ「仁風林」で現職大臣(街宣当時)を含む政治家や官僚を接待づけにしている事実と、これらがマスコミで一切報じられない現実を挙げ、「正当な街宣活動をなぜ中止しなければならないのか」と強調した。
次回公判は11月20日、601号法廷で開かれる。
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パソナ、竹中平蔵への抗議街宣 訴訟に発展(『月刊日本』8月号)http://gekkan-nippon.com/?p=6957
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