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◎「日本一新運動」の原点―223
2014年07月24日 :(日本一新の会。)
http://nipponissin1.blog136.fc2.com/blog-entry-363.html
日本一新の会・代表 平野 貞夫妙観
○ 『運気』が落ち始めた安倍政治!
ブラジルのW杯では、日本チームは事前予想を裏切り、一勝もできずに散々な結果に終わった。その時、私が感じたのは「これで安倍首相の運気≠ェ落ち始めるな・・・」ということだった。
W杯の期間は日本で「集団的自衛権」の与党協議の最中だ。もし、日本チームがベスト8にでも残っていれば、7月1日の安倍首相記者会見の反応も、こうまで評判は落とさなかったと思う。
政治には「無関係の関係」という法則がある。W杯と集団的自衛権とは論理的には関係ない。しかし、W杯で日本チームが大活躍していればテレビや新聞の報道は大騒ぎとなり、集団的自衛権の危険性を指摘する報道は激減したであろう。七月上旬の報道各社の世論調査で、安倍内閣の支持率は激減した。多くの調査では10%近く、NHKという安倍政権擁護メディアでさえ5%ダウンと驚くべき数値であった。
安倍政権の応援団はNHKだけではなく、読売・産経・日経グループといったマスメディアもあって、圧倒的に世論を誘導する力を持っている。滋賀県知事選挙では、約42%の人が自公推薦候補が敗れた理由に「集団的自衛権行使容認の閣議決定」を挙げている。ネット世論では約67%の人が解釈改憲を評価していない。それにしても「集団的自衛権」の解釈改憲に反対する国民が60%を超えた事実は大きい。日本人の政治意識は案外健全である。私の推測では、安倍政権の猿知恵側近たちが企んだ計算は、W杯の期間中に意図的に「集団的自衛権」の与党論議を続行して閣議決定を行えば、W杯の騒ぎの中で、批判も減少すると踏んだのではないかと思う。この目論見は外れたわけだ。高度な情報社会というのは、このように情報操作を前提とするもので、余程国民自身がしっかりと目を見開かないと、権力側に騙されることになる。
「集団的自衛権」をめぐる今回の国民世論の結果は、安倍首相にとっては想定外のことであろう。権力は、W杯の結果を情報操作に利用できるが、W杯の結果を左右することはできない。それは人間の力を超えた「天命」のようなものがあるからだ。権力者が驕り高ぶり、謙虚さが失われたとき「運も実力のうち」という法則は消える。運気≠ヘ墜ちてくるのが宇宙の理(物事の筋道)である。
そういえば7月17日に発生した、ウクライナ領域内でのマレーシア航空機事件だが、親ロシア派による撃墜の可能性があるといわれている。外務省関係者は「タイミングが悪すぎる。日ロの関係改善がまた滞りかねない」とこぼしているとのこと。これも「運気の落ち」かもしれないが、この事件の世界経済への影響が無視できない。株価の世界的急落が始まるだろう。経済の低迷が続けば、政府や日銀が想定する「景気の夏以降の回復」は難しくなる。アベノミクスの命取りになる可能性がある。
もうひとつの「運気の落ち」は、11月に予定されている沖縄県知事選挙だ。自民党本部と沖縄県連で、仲井真現知事の立候補をめぐって調整ができなかったが、仲井真氏が事実上立候補表明をした。一方の翁長雄志那覇市長は普天間米軍基地の県内移設に反対して幅広く県民に支持がある。一騎打ちとなれば結果はだいたい読める。安倍政権の沖縄政策の根っ子から打撃を受ける。どうやら、お天道さんの堪忍袋の緒が切れたようだ。
(国民の60%超が反対し、国会議員の70%が賛成する安倍解釈改憲政治の危険性)
7月14・15日の2日間、衆参両議院で「集団的自衛権」の集中審議が行われた。自民・公明の言動はもとより、野党の論議について国民の評判はきわめて悪い。国民の多くが心配している「集団的自衛権」問題と各党が提起する問題にすれ違いというか、異次元さを感じるのは私だけではないだろう。
東京新聞の7月16日(朝刊)が、各党論議を総括している。
それを参考にして、どこに国民の気持ちとの捻れがあるのか点検してみたい。
○民主党
限定的な行使を容認する意見も党内にあり、行使自体の是非は明確な判断に踏み込んでいない。ただ閣議決定による行使容認には、 海江田代表も「国民の声を無視している。大いに疑義がある」と反対した。
○共産党
「地理的な限度がなく、海外の武力行使がどこまでも拡がる」(小池晃政策委員長)
○生活の党
「国民の信を問うべき内容だ」(村上史好衆議院議員)
○社民党
「立憲主義を根本から否定する暴挙だ」(吉田忠智党首)
○結いの党
「過去の憲法解釈を簡単に踏み越えるのは暴走と言われかねない」(柿沢未途政調会長)
○日本維新の会
解釈改憲により行使容認に「わが党は賛成だ」(片山虎之助参議院議員)
(結いの党とは合流を予定し、統一会派として活動しているが見解は別れており、統一見解を模索中)
○次世代の党(維新の会分党予定)
「政府の閣議決定を高く評価する」(桜内文城衆議院議員)
○みんなの党
浅尾代表が閣議決定の具体的内容を問うにとどまった。
この東京新聞の総括記事に不満を持つ方もあるだろうが、要約すればこんな程度だったと思う。安倍首相が「国民の生命を護るため」といやに高揚した言い方が気になったが、満州事変も日華事変も「国家の生命線」とか「邦人の生命擁護」のための武力行使から始まっている。それに「集団的自衛権」の技術論や運用論を、いくら議論しても安倍政権の術中に入るだけだ。もっと大事な問題がある。
閣議決定後の国会論議といえば、風呂の中の屁と同じ。国民の胸にストンと落ちてこないようであり、そこら辺の検証が必要である。そこで集団的自衛権の解釈改憲に批判的な大手新聞が特集している有識者の声を読んでみるとある特長が浮かび上がってくる。それは70歳代以上の高齢者の心情だ。戦争体験者をはじめ、戦後焼け跡を記憶している人たちの声だ。戦争や戦争が醸し出す人間の悲しみを、受けとめる政治家というか、政党がいないということである。「集団的自衛権」の解釈改憲に反対する立場の政治家でも、それらの人々の心の叫びが理解できず、憲法の手続論か、安全保障の技術論でしか問題を捉えていないのだ。考えてみれば、衆議院議員480名と参議院議員242名、合計722名の国会議員のうち、約70%が安倍首相の「集団的自衛権解釈改
憲」の理解者であることが空恐ろしい。
(「集団的自衛権」の本質を知らない最近の外務官僚たち!)
7月20日(日)の朝日新聞朝刊に、元外務次官の竹内行夫氏が登場し「今回の行使容認はきわめて抑制的なものだ。朝日の報道には疑問を感じる」と語っていた。そして問題発言があった。「従来の政府解釈は他国防衛説であったとみられます。・・・・
今回、自国防衛説に変わったとわたしはみています」と。それは岸内閣の60年安保改定の第五条で伏線を敷いていたとし「他国防衛のための集団的自衛権を導入するには、憲法改正が必要だと考えますが、今回(自国防衛説)は第9条の理念を守り、許される範囲で解釈の変更をしたのであって、解釈改憲との批判は当たらない」と述べている。
原点―219号で採り上げたが、60年安保改定が岸内閣で行われ、岸首相が退陣した直後(昭和35年8月10日)、政府の憲法調査会で元外務省条約局長の西村熊雄氏は、国連加盟の申請書について次のように述べている。「日本政府はその有するあらゆる手段で国連の義務を遵守するが、日本のディスポーザルにない手段を必要とする義務(憲法9条関係)は負担しないことをはっきりさせ、提出しました」と、留保≠明言した。
さらに西村元条約局長は、60年安保改定の議論に対して証言の最後に「この点(留保を付したこと)は忘れられていますけれど、この機会に報告しておきます」と、当時の外務官僚の怠慢を意識して警告を発したものと私は理解している。「集団的自衛権」について他国防衛説≠ニか自国防衛説≠ニいう議論は、外務官僚が自分の都合で利用する屁理屈である。要するに事実上他国で武力行使をすることだ。
敗戦後、わが国は東西対立、米ソ冷戦や代理戦争の中で生きてきた。飢餓から脱出して、復興、そして豊かな生活を実現していくため吉田保守本流政治が阻止すべき課題がふたつあった。
ひとつはソ連の指導による日本の武力革命阻止であった。もうひとつは米国が要求し、岸保守亜流が企む再軍備の阻止だった。
前者は昭和36年の日本共産党の戦略変更によって、議会主義による政権獲得路線となる。もっともその後共産党はソ連と決別し、日本社会党がソ連の支援を受けるようになる。
問題は保守亜流岸派の動きである。
米国は講和条約の代償として日本に再軍備を要求したが、吉田首相は拒否する。
戦犯岸信介氏は政界復帰後、再軍備を目指して政権獲得に挑戦する。協力したのは米国CIAであった。
吉田首相は米国と交渉を重ね、憲法上の疑義を批判されながら自衛隊の設置まで決断する。
吉田首相にとって「集団的自衛権の容認」は、戦前軍事国家への回帰の峠であった。
退陣の半年前、自衛隊法の制定と同時に「憲法上許されない」との政府見解を出すことになる。
これを外務省は隠している。(第19回国会・衆議院外務委員会議録第57号を見よ!)
「集団的自衛権」とは、日本にとって国際法上の権利という次元の問題ではない。「戦前の軍事国家」に進むかどうかの問題だ。
戦争を知る世代の人たちの心情はここにある。 (了)
第19回国会 外務委員会 第57号 昭和29年6月3日(木曜日)
(要旨)
出席委員
委員長 上塚 司君
理事 今村 忠助君 理事 福田 篤泰君
理事 野田 卯一君 理事 並木 芳雄君
理事 穗積 七郎君 理事 戸叶 里子君
北 れい吉君 佐々木盛雄君
増田甲子七君 須磨彌吉郎君
河野 密君 西尾 末廣君
出席政府委員
外務事務官
(アジア局長) 中川 融君
外務事務官
(条約局長) 下田 武三君
本日の会議に付した事件 外交に関する件
―――――――――――――
○上塚委員長
これより会議を開きます。(中略)
○穗積委員
一点だけ下田条約局長にお尋ねしておきたいのですが、それは日本の憲法と、日本が外国との間に共同防衛の体制をつくる、またはそういう集団的な防衛機構の中に参加することとの関連について、今までいろいろ法理的に御研究になつておられるだろうと推測いたします。またその必要を生じている情勢だとも思います。そこで政策上のことは総理または外務大臣にお尋ねいたしたいと思いますが、局長は純法律的の立場からその問題をどういうふうに御解釈になつておられるか。いろいろな場合が想定されるかと思います。日本の憲法は、これはさまつたものでございますが、特にあとの防衛機構から生じます日本が負う軍事的義務の内容いかんによつていろいろな場合があろうと思います。今まで多少予想されますいろいろなケースを考えてみて、いろいろな場合生じて来るだろうと思いますが、それらについて局長の法理的な御解釈をこの際承つておきたいと思いますが、いかがなものでしようか。
○下田政府委員
現憲法下におきまして、外国と純粋の共同防衛協定、つまり日本が攻撃されれば、相手国は日本を助ける、相手国が攻撃されたら、日本は相手国を助ける、救援におもむくという趣旨の共同防衛協定を締結することは、現憲法下におきましては不可能であろうと存じております。
○穗積委員
その不可能だといわれる点は、憲法の条章でどこでさしつかえがございましようか。
○下田政府委員
その理由は、憲法第九条第二項の「国の交戦権は、これを認めない。」というところにあるわけでございまして、共同防衛を約束しながら、おれの国は交戦権がないから、お前の国が攻撃されても、武器をとつて救援におもむいて、交戦権をフルに行使して助けに行くことはできないのだというようなことでは、どこの国も共同防衛協定を結ぼうとする気づかいがないわけでありますから、従いまして交戦権禁止の規定からして不可能であるというように存じております。
○穗積委員
交戦権を発動しない事実上の戦闘行為の限界について、今まで政府のお考えは、たんくかわつて来てもおりますし、人と場所によりましてまた多少の食い違いがあつたと思いますが、交戦権の発動を伴わない事実上の自衛権の発動または警察行為、そういう解釈はどういうようにされるといたしましてもいずれにしても交戦権を発動しない事実上の戦闘行為、そういうものによる協力、これはお考えになりませんか。
○下田政府委員
交戦権を発動しない事実上の戦闘行為だけに参加するということは、現憲法下で許される事実上の戦闘行為の範囲は、自衛権の限界内でございますので、自衛権の限界内であるということは、相手国が攻撃されただけではなくて、日本自身に対して侵略の危険または現実の侵略があつて、初めて自衛権の発動になるわけであります。これは共同防衛という観念よりも、むしろ日本自身の自衛権行使の問題になるのでありまして、従つて共同防衛と観念いたしますよりも、むしろ日本自身の自衛という問題であるというように考えております。
○穗積委員
そういたしますと、第一に交戦権とか自衛権ということが、一体何を交戦権と言い、自衛権の発動というものをどの程度に解釈するかということが、問題になつて来るわけです。実は今おつしやいましたように、日本の自衛権というものは、日本国に対する直接の、つまり日本の領域内に対する直接攻撃以外でも、日本の自衛を危うくするという解釈が、今まで日本においても行われましたし、現在自由主義諸国の間においてもそういう拡大解釈が行われているわけでございますが、そういうことで集団的自衛権の強化という考え方を政府によつて認めておられます以上は、そういう自衛権というものは、具体的には一体どういうことなのか。自衛権の発動ということは、どこまでの限界の行為を自衛権の行為として認めるのかということになりますが、その点はいかがでございましようか。非常に今まで拡大解釈されておりまして、言葉のあやから言いますと、今おつしやつたように、考えられないというようなお話でございますが、自衛権の発動というものは、何も領域内の行為に限らないわけでございますから、そういう場合に非常に日本の安全なり、自衛のために協力関係にある国の安全が脅かされたときに、日本の自衛なり安全に非常な脅威を感ずるということで、集団的自衛権という解釈が出て来ておるわけです。その点はあなたのおつしやる自衛権とは、一体どういう意味で、ございましようか。どの限界を言つておられるのでございましようか。その点ちよつと明らかにしておいていただきたいと思います。
○下田政府委員
平和条約でも、日本国の集団的、個別的の固有の自衛権というものは認められておるわけでございますが、しかし日本憲法からの観点から申しますと、憲法が否認してないと解すべきものは、既存の国際法上一般に認められた固有の自衛権、つまり自分の国が攻撃された場合の自衛権であると解すべきであると思うのであります。集団的自衛権、これは換言すれば、共同防衛または相互安全保障条約、あるいは同盟条約ということでありまして、つまり自分の国が攻撃されもしないのに、他の締約国が攻撃された場合に、あたかも自分の国が攻撃されたと同様にみなして、自衛の名において行動するということは、一般の国際法からはただちに出て来る権利ではございません。それぞれの同盟条約なり共同防衛条約なり、特別の条約があつて、初めて条約上の権利として生れて来る権利でございます。ところがそういう特別な権利を生ますための条約を、日本の現憲法下で締結されるかどうかということは、先ほどお答え申し上げましたようにできないのでありますから、結局憲法で認められた範囲というものは、日本自身に対する直接の攻撃あるいは急迫した攻撃の危険がない以上は、自衛権の名において発動し得ない、そういうように存じております。
○穗積委員
集団的自衛権という観念は、もうすでに今までに日本の憲法下においても取入れられておるわけです。そうなると、今おつしやいましたような論理を厳密に考えて行くと、すでに憲法のわくを越えるものだというように考えますが、その点はどういうふうに理解しておられるのでしようか。
○下田政府委員
集団的自衛というのは、先ほど申しましたように、まだ一般的の確立した国際上の観念ではございません。特別の説明を要して初めてできる観念でございますから、現憲法のもとにおいては、集団的自衛ということはなし得ない。国際法上、たとえば隣の国が攻撃された場合に自国が立つ、そうすると攻撃国側は、何だ、おれはお前の国を攻撃してわけじやない、なぜ立つて来るかといつて、これは国際法上、攻撃国側から抗議あるいは報復的の措置に出られてもいたし方のない問題でありまして、現行国際法上は、特別のとりきめなくして集団的上自衛権というものを確立したものとは認めておらない。従つて憲法は自衛権に関する何らの規定はないのでありますけれども、自衛権を否定していない以上は、一般国際法の認める自衛権は国家の基本的権利であるから、憲法が禁止していない以上、持つておると推定されるわけでありますが、そのような特別の集団的自衛権までも憲法は禁止していないから持ち得るのだという結論は、これは出し得ない、そういうように私は考えております。
○穗積委員
大体局長のお考えは、きようのお話や、今までわれわれが伺いましたものを総合いたしまして、推測ができるわけでございます。これ以上は、もう少し具体的な問題が出て参りましてからあらためて伺いたいと思います。
最後に念のためにちよつと伺つておきますが、今のその御解釈は、これはあなた個人の御意見ではなくて、外務省または政府を代表する統一された御意見と理解してよろしゆうございますか。
○下田政府委員
穗積委員の御質問の集団的自衛権と憲法との関係につきましては、政府の確立した見解を樹立するための相談をいたしたことはまだございません。そういう抽象的の理論として確立したのでなくして、現実問題として相談いたしたことはありますが、そういう理論を立てるための相談をいたしたことはございません。従いまして先ほど私が申しましたのは、外務省と申しますよりは、外務省条約局の研究の段階で得た結論だと申し上げる方がよろしいかと思います。
○穗積委員
非常に慎重に御答弁でございますが、条約と憲法との関係について、特に国際関係の法理の解釈については、われわれとしてやはり条約局のお考えというものは、外務省または政府を代表する意見として見なければならぬ。ということは、今申しましたようなことは、具体的な問題におきまして、さらにもう少し立ち入つた議論をしなければなりませんが、対外的な国内法の上に立つて行政を行つておる条約局が、条約と国内法との関係についてはつきりした政府を代表する意見でなければ、外国との条約上の交渉または協定の交渉または行政措置の交渉というものはできないはずだと思うのでございまして、これは機構の客観的なしかも合理的な解釈からいたしまして、条約と国内法との関連については条約局長の御意見というものは、政治通念からいたしまして、外務省または日本政府の解釈として見なければならない。そうでございませんと、条約局たけの行為だということになれば、今までできました条約と国内法との関連において矛盾しない範囲において、日日の行政事務を処理して行かなければならぬ条約局としては、エグゼキユーテイヴ、執行部でございますから、そこにおける解釈が背骨になつていなければ、一つ一つの行政事務はできないはずです。そういうことになれば、この御解釈というものは、もとより政府を代表するものとわれわれは考えざるを得ないのでございまして、当然なことを念のために念を押したというだけなのでありますから、ひとつすなおにお答えいただきたいと思うのです。そういたしますと、あなたのお答えでは、場合によれば違つた考えが一部政府の部内にあるかもしれませんが、そういうことを無視して、実は黙認されておる以上は、かつてに解釈して、条約局だけで事務を処理していいのだということになりかねない。ほかのことについてもそうなる。ですから当然そういうふうにわれわれ考えるわけですが、いかがなものでしようか。
○下田政府委員
私どもも政府のエグゼキユーテイヴの一つのブランチといたしまして、一応のルーテインの処理はいたしております。小さい問題でございましたら私ども内部で処理する案件もたくさんあるわけでございますが、大きな問題でございましたら、これはもちろん政府の関係部局と十分の相談をいたしまして、政府の意見というものを確立する必要があるわけであります。ところがただいま御提起になりました問題は、まだ現実の問題ではございませんで、まつたくの仮定に立つた問題であります。共同防衛と申しますか、集団的自衛の問題になりますと、日本がまずそれに加入しえる集団安全保障の一単位といたしまして、カウントされる事態になつて、初めて持ち上る問題であります。ただいまの自衛力漸増が完成いたしましたあかつきに、やつと日本は集団完全保障の一つの単位として見られることに相なると思いますから、まだその最初の一歩に入つただけでございますので、現実の問題ではございません。従いまして、外国から集団防衛機構に入れというような申込みのあるはずもございません。政府といたしまして何らかの重要な決定をいたすというのは、現実問題として起つた場合に行われることでありまして、ただいまのような、ただ抽象的な理論の問題として政府が見解を先走つてきめるという必要はないのであります。まつたくの法理上の問題として、条約局の見解を申し述べた次第でございます。
(以下略)
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