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やはり政党法が必要だ(早川忠孝)
http://www.asyura2.com/14/senkyo177/msg/484.html
投稿者 ドンゲン 日時 2015 年 1 月 05 日 06:46:49: 6ddeqbmLVqFs6
 

早川忠孝
2014年12月27日 14:37
http://blogos.com/article/102335/


誰とは言わないが、やはりウンザリするようなことをやってのけた人たちがいる。
晩節を汚した人と、自分の可能性を自分で潰した人。

ふーん、とは思うが、とても暖かい目では見ていられない。
政党としての実態が備わっていないのに政党と名乗っているように見える。

コーラスグループほどのまとまりも感じられない。

音程もバラバラだし、なにより歌っている中身が違う。
声を出している人もいるが、みんなが声を出しているわけではなさそうだ。
なにしろ何を言っているのか分からない。
書類ひとつで何でも出来ると言っても、党員が一人が増えたというだけで集会らしい集会も開かないで党の名前を変えることを認めることが妥当なのか、こういうペーパー政党を本当に政党として認めることが妥当なのか、私には疑問でならない。

国民の税金をこういう団体に支出していいのだろうか。

法律がそうなっているのだから何が悪い、と開き直る人がいそうだが、実におかしなことだ。
誰がどういう理由でグループを作ってもいいが、よく中身の分からないグループにまでは国の交付金を支出することはない。
まあ、自分たちの既得権を放棄するのは誰にしも嫌なことだろうが、如何にも金に汚いな、と思われるようなことはしない方がいい。

こういうことにかけては、筋を通して政党助成金を返上している共産党は大したもんだと思う。

やはり、日本でも政党法を作った方がよさそうである。  

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コメント
 
01. 2015年1月05日 08:07:54 : rQSvDhQgNI
誰のことを言っているのか全然わからないのだが、一般論としてよく次のような現象が見られるな。本来共通の理想があってそれを実現するために力を合わせる。当然それと利害が対立するグループが必ず存在するわけだから、理想の実現のためにそれらに勝たなくてはならない。そう思った時点で理想と勝ち負けの優先順位が逆転する。その時の理屈は、理想を実現するためには致し方無いだ。問題は、手段や過程にふんだんに妥協を混入しながら理想だけは純粋であり続けられるのかということだ。理想とは、結果だけのことではなくそれを実現する手段や過程までも含まれるという考え方はあり得ないだろうか。人間というのは本当にその場その場で物事を都合良く考える傾向があるが、自分はだませても他人をだましきるのはなかなか容易ではないという認識がしばしば不足している。俺は正しいのになぜ理解できないんだ、という態度では十分な共感は得られないだろう。

02. 2015年1月05日 08:11:18 : pgNC9hhTus

政党法を作るなら、政権にある時は、選挙時の公約を守れない場合は解散するかなにかの縛りが必要だろう。

今の自民も民主もすべて落第。


03. 2015年1月05日 09:36:07 : vjAsmoXaW2
この身の程しらずのくずはどうせ売国自民だろう。

ドリル小渕やSM野郎の逮捕はどうした。バカ野郎。

[12削除理由]:管理人:言葉使い

04. 2015年1月05日 15:13:23 : j5SY2YN0ng

早川忠孝さんは、民主主義について、もう少し勉強されることをお勧めします。
政党の出来不出来についての記事のようですが、その気持ちはわかります。しかし、
―――>日本でも政党法を作った方がよさそうである。
という、その結論がとんでもなくヒドイのです。

結論から言えば
「政党法」は、国家による一方的に、政党の活動を規制する反民主主義の法律です。
国民の権利である「結社の自由」の規制にあたります。
日本国憲法では、「主権在民」とそのための「結社の自由」は国の根幹をなす不可侵の原理としています。「政党法」はそれを犯す法律であり、憲法違反の法律です。―――日本は、その間違った法律の一種をすでに設けていて、、、「政党要件」と「政党助成金」のドタバタで政党の離合集散が頻繁で、昨年末にも起きた通りです。

近代において、民主主義のない、政党規制での事例を上げますと、
戦前の日本――普通選挙権はなく、太平洋戦争を始める前にとうとう全政党を解散させました。
中国、北朝鮮――政党は一つしか認めていません。
政党法のある国――早川さんは、日本の「共産党は大したもんだ」とコメントしてありますが、1956年当時の西ドイツでは、政党法によりドイツ共産党が非合法化されました。アメリカも反共法の法律があった国です。

しかし、日本は今は、民主主義の国です。
「民主主義のやりかたは、国の仕事について、国民が大いに意見を話し合って決めなければならないのですから、・・民主主義でやれば、必ず政党というものができるのです。また、政党がいるのです。政党はいくつあってもよいのです。」――1947年文部省「新しい憲法のはなし」

政党法、政党助成金 ――共に、法による人権侵害であり、憲法違反の法律です。


05. 2015年1月05日 23:30:53 : j5SY2YN0ng

小選挙区制も、少数政党閉め出しの法律で、政党規制を図っている。


06. 2015年1月06日 15:52:24 : OQAwmde6eY
強い物にはめっぽう弱いが
弱い物には 容赦ない早川さんですね


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