http://www.asyura2.com/14/senkyo177/msg/456.html
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【タイトル:小沢さん、小保方さんを救って。】
小沢さん、小保方さんを救えば、石川さんらも日本も救えます。
ご存知でしたか?
STAP細胞(=ミューズ細胞)は、既に発見されていました。
実は、STAP細胞と、まったく同じ能力を持つ万能細胞は、2010年以前に東北大学の研究チーム(※1)により既に「ミューズ細胞」という名前で発見されていました。
(※1)「東北大学大学院医学系研究科 細胞組織学分野・人体構造学分野」
http://www.stemcells.med.tohoku.ac.jp/outline/index.html
ES細胞やIPS細胞は癌化しやすい特性を持ちますが、「ミューズ細胞」は癌化しないのと、組織再生(小保方さんの言っていた若返りのこと)ができる特性を持つようです。
マスコミ等が、この真実を報道していれば、きっと、小保方さんが東北大学の研究チームと共同研究するようなことになって、近い将来、夢の「不老不死」の薬が作製されるかも知れませんでした。
故笹井副センター長は、『ES細胞やIPS細胞では説明できない現象(STAP現象:癌化しない、組織再生)がある以上、STAP細胞をES細胞と言う人がいるが、それは素人と言わざるを得ません』と、記者会見で言っていたのを記憶しております。
しかしながら、このままでは、癌化してしまうような使い物にならない「ES細胞・IPS細胞」の世界から一歩も進化することは叶わないでしょう。百年経ってもね。
『なんと”おぞましい”世界に、この日本は堕ちてしまったのでしょう。』
『何故、国民は集団リンチの加害者になってしまったのでしょうか?』
実は、もっと以前から、「国民は集団リンチの加害者になっていた」のです。
それは、陸山会事件もまったく同じでした。
マスコミの意識操作(洗脳)で、素人でも解る”あからさまな冤罪裁判”を、国民のみならず小沢側近までもが、弁護士も裁判官も疑うことすらしませんでした。
『そして、今正月現在も、国民は「本当に悪い奴は誰なのか?」を知りません。』
知りたいと思う勇気のある人は、「陸山会事件の真相布教」で検索してごらん。
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以上が、小沢HPに投稿した内容です。
【補足1:小保方さんの件】
理研の検証チームは『万能性はES細胞で説明できる』ので、小保方さんが故意に大量のES細胞を混入した可能性が濃厚であるとの検証結果を出しています。
まるで万能細胞は、ES細胞とIPS細胞の二つしか存在しないような言い草です。
東北大学の研究チームも、理研・マスコミ等による小保方さんに対する”あまりにもむごい仕打ち”に恐怖を感じて、「ミューズ細胞」という万能細胞の存在を名乗り出る勇気が持てなかったのだろうと察する次第です。
これらのことから、理研・マスコミ等は、今後、更なる悪意を持って小保方さんが自殺するまで、若しくは刑務所に入れられるまで、とことん、追いつめるものと思います。
それと、もし、あれは遺書では無く、内部告発して理研から去るつもりの「お別れの手紙」だとしたら、笹井氏は自殺ではないかも知れないと、つい、考えてしまうのです。
・『私の憶測は、”あくまで憶測ですが”、こうです。』
小保方さんは、「ミューズ細胞」を自力(新しい作製方法)で発見し、「STAP細胞」と名付けたが、理研のMr.ノーベル賞が自分の発見(ノーベル賞)にしようと画策して、ひっこみがつかなくなった。そして、誰も止められなくなってしまった。
若しくは、小保方さんは、「ミューズ細胞」以上に若返り特性の高い「不老不死」につながる「STAP細胞」の作製に200回以上成功したが、これを聞いた理研のドンが『将来、金持ちだけに高額で売ろう』との金儲けの目的で、その「STAP細胞」を秘密裏に隠し、『無かったことにする』こととした。
【補足2:陸山会事件の件】
『素人でも解る”あからさまな冤罪裁判”』の詳細は、長々と説明するよりも、私のブログのトップページから、いろいろと探ってみてください。
・ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
さて、今回は、「訴追委員会委員長の挨拶」から、『この日本に巣食った魔物に、とりつかれた「本当に悪い奴は誰なのか?」』について探ってみたいと思います。
<裁判官弾劾法(以下、法という)第2章訴追>
http://www.sotsui.go.jp/data/index4-4.html
<委員会の構成>
http://www.sotsui.go.jp/composition/index.html
<委員会ニュース(日付をクリックすると内容が表示されます。)>
http://www.sotsui.go.jp/news/index.html
<裁判官訴追委員会委員長「森英介」の挨拶>
http://www.sotsui.go.jp/greeting/index.html
・挨拶の中の一文:『当委員会は、衆・参各議院において本会議で選挙された、それぞれ10人の訴追委員と、それぞれ5人の予備員で構成されており、委員は独立してその職務を行います。』
⇒挨拶文中の『本会議で選挙された』というのは、『衆議院議員たる訴追委員及びその予備員の選挙は、衆議院議員総選挙の後初めて召集される国会の会期の始めにこれを行う(法第5条2)』を指します。
この意味は、『第188回(特別会)の会期の始めである平成26年12月24日に、「委員会の構成」が確立されなければならない』ということです。
しかるに、委員会ニュースでも、委員会の構成でも、「森英介」委員長が選任されたのは、平成26年12月26日に訴追委員会において選任されたことになっています。
しかも、訴追委員会HPに公示されたのは、平成26年12月28日でした。
なにげに、訴追委員会HPで、「森英介」委員長挨拶が公示されたのは、平成26年12月27日だったんだな。これがッ。
ですからね。私が言いたいことは、こういう事です。
『委員長「森英介」の挨拶』の作成は27日に完成したが、「委員会ニュース・委員会の構成」の作成が完成したのは28日だった。
では、一体誰が”作成”したのでしょうか?
『それは、裁判官訴追委員会事務局長(以下、事務局長という)です。』
・その証拠を、これから説明させて頂きます。
では、まず、「委員会ニュース」の平成26年11月13日を見て下さい。
なんと、「委員長 保岡 興治」と記載されています。
平成27年1月3日に、ちょいと、保岡興治HPを覗いてみました所、「現在の役職:裁判官訴追委員会”委員長”」と記載されているではありませんか?
次に、「委員会ニュース」の平成26年12月26日を見て下さい。
もちろん、「委員会の構成」と同様に「委員長 森英介」と記載されています。
平成27年1月3日に、ちょいと、森英介HPを覗いてみました所、「現在の役職:裁判官訴追委員会”委員”」と記載されているではありませんか?
『本人達は、勘違いしているのでしょうか?二人揃って???んな訳ないだろ!』
これは、おそらく、「事務局長」からの連絡のみでHPに載せているだけで、委員長としての仕事は何もしていないという証拠です。
そうなると、次なる疑問は、『訴追委員会は、委員長がこれを招集する(法第9条)』のであるから、平成26年11月13日の訴追委員会は誰が”招集”したのでしょうか?
当然、前の”委員長”ですよね。
ならば、平成25年2月21日の「委員会ニュース」の通り、「訴追委員会にて選任」された「委員長 鳩山 邦夫」ということになります。
ではでは、その前の委員長はというと、平成24年12月28日の「委員会ニュース」の通り、「訴追委員会にて選任」された「委員長 森英介」なんですよ。これがッ。
ちょっと待ってください。
『訴追委員又はその予備員が辞職しようとするときは、委員長を経由して、その者の属する議院の許可を受けなければならない (法第5条7)』のであるから、弾劾法においては、委員長の辞職は想定していないことになります。
でも、平成24年12月28日に選任された「委員長 森英介」は、第183回会期中の平成25年2月21日に訴追委員会を招集し、「委員長 鳩山 邦夫」を選任し、自分(「委員長 森英介」)を経由して、衆議院の許可を得て、辞職したということですかぁ?
『訳の解る方、誰かいますかぁ〜〜???』
(余談というほどのものではありませんが。)
『裁判官訴追委員会により「訴発第683号」として、平成24年9月6日付で受理された、小川正持裁判長(小沢控訴審)に対する私の訴追請求は、平成25年2月12日付で、「不訴追決定」との「訴発第105号」の通知が届きました。』
⇒そして、当該通知の訴追委員会委員長は、「森英介」と記載されておりました。
『私は、”ふざけるな”と言いたいのです。』
前々回の衆院選の後初めて召集される国会の会期の”始め”では無く、会期の”最終日”に、しかも、委員長以下たったの3名で、「160事案(1月25日現在)のうち92事案(上記「訴発第105号」も含まれています)」を、『調査しなければならない(法第11条)』にもかかわらず、調査もしないで(調査小委員が未選任)、『いずれも訴追しないことに決定しました』と、平成25年2月12日の「委員会ニュース」に、”いけしゃあしゃあ”と記載しているのであります。
後述の「法第5条」全般をご覧ください。
訴追委員の任期は「衆議院議員又は参議院議員としての任期による」のであります。
しかるに、「委員会ニュース」の『本日、裁判官訴追委員会を開会し、委員長等の役員の選任を下記のとおり行いました』が、衆院選後初めての特別会の会期の始め以外に、頻繁に訴追委員会で選任されていますが、こんな無茶苦茶な行為が許されるハズがありません。
『そして、こんな暴挙が行える立場の人間は、「事務局長」だけであります。』
追:なにげに、「法第5条4」の「第22回国会の会期中」って、いつだと思いますか?
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/kaiki.htm
⇒今迄、どうやって、「参議院における訴追委員及びその予備員の選挙」を行うことができたのでしょうか?
(激笑などすると、心が洗われることが”まれにある”と聞き及びます。)
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【後書き】
『この日本に巣食った魔物に、とりつかれた「本当に悪い奴は誰なのか?」』が分った人って、いらっしゃいますかぁ?
『すまみせんねぇ。わっちにも、わかりやせん。』
『だって、♪右ぃを向いてぇも、左を見ぃてぇも〜、バカぁと阿呆ぉの絡み合ぁぁい♪』
『まったく、どいつもこいつも、”本当に悪い奴”ばっかしじゃぁねえか。』
『ど〜〜なってんだぁ?この日本はッ。ったくよ〜〜!』
『「まともな日本にならないのかなぁ」ってか?』
『簡単じゃん。”「事務局長」と「最高裁」をいじめ返してやれば済む”話だよ。』
『小保方さんの方は、”マスコミの非道を国民に周知させれば済む”話だよ。』
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・(参考1)
前回の投稿の折、コメントで教えてくれた人がいたので、披露します。
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【特別会の議事次第】
第一 議長の選挙
第二 副議長の選挙
第三 議席の指定
第四 会期の件
第五 常任委員の選任
第六 常任委員長の選挙
第七 憲法審査会委員の選任
第八 政治倫理審査会委員の選任
第九 内閣総理大臣の指名
「衆議院規則第五章 裁判官弾劾裁判所の裁判員、裁判官訴追委員その他の選挙」
「第二十三条のD 議院は、選挙の手続を省略して、その指名を議長に委任することができる。」
「第二十四条 裁判官訴追委員及びその予備員の選挙については、前条の規定を準用する。」
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⇒つまり、選挙を議長に委任できるのは、「裁判官訴追委員及びその予備員」だけであって、「裁判官訴追委員会委員長」の選挙は、特別会の「第六 常任委員長の選挙」により選任されるのである。
また、「裁判官訴追委員及びその予備員」の選挙は、議長に委任することが慣例となっているようですが、その場合であっても、本来であれば、議長は本会議で指名する者の氏名を読み上げる等して、賛同を得なければならないということです。
ですから、委任された議長が、訴追委員会事務局長に”たらいまわし委任”するような行為は違法となります。
結局の所、「法第5条2」に則り、『第188回(特別会)の会期の始めである平成26年12月24日に、「委員会の構成」が確立されなければならない』ということですよ。
・(参考2)
【裁判官弾劾法第2章 訴追 第5条(裁判官訴追委員・予備員)】
1:『裁判官訴追委員(以下訴追委員という。)の員数は、衆議院議員及び参議院議員各10人とし、その予備員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各5人とする。』
2:『衆議院議員たる訴追委員及びその予備員の選挙は、衆議院議員総選挙の後初めて召集される国会の会期の始めにこれを行う。』
3:『衆議院議員たる訴追委員又はその予備員が欠けたときは、衆議院においてその補欠選挙を行う。』
4:『参議院における訴追委員及びその予備員の選挙は、第22回国会の会期中にこれを行う。』
5:『参議院議員たる訴追委員又はその予備員が欠けたときは、参議院においてその補欠選挙を行う。』
6:『訴追委員及びその予備員の任期は、衆議院議員又は参議院議員としての任期による。』
7:『訴追委員又はその予備員が辞職しようとするときは、委員長を経由して、その者の属する議院の許可を受けなければならない。但し、国会の閉会中は、その者の属する議院の議長の許可を受けて辞職することができる。』
8:『予備員は、その者の属する議院の議員たる訴追委員に事故のある場合又はその訴追委員が欠けた場合に、その訴追委員の職務を行う。』
9:『予備員が前項の規定により職務を行う順序は、その選挙の際、その者の属する議院の議決によりこれを定める。』
10:『委員長は、国会の開会中その職務を行う場合においては、両議院の議長の協議して定めるところにより、職務雑費を受ける。国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)第9条第2項の規定は、この場合について準用する。』
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