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2015年01月03日 板垣 英憲(いたがき えいけん)「マスコミに出ない政治経済の裏話」
◆安倍晋三首相は、集団的自衛権行使容認・憲法解釈変更・閣議決定(2014年7月1日)を断行、次期通常国会で法整備を行う。この閣議決定に基づいて法整備しても、陸海空3自衛隊を「イラクやアフガニスタンのような戦地には派遣しない」と強弁しているけれど、安倍晋三首相は、「戦地の定義」をめぐって、自己矛盾を犯して、「平和の党」公明党・創価学会が仕掛けている罠にまんまと嵌ることになる。この結果、「日本を、取り戻す。」と掲げた政治目標は、木っ端微塵に破壊されてしまい、安倍晋三首相は、地団太踏んで悔しがっても、もう取り返しがつかないことになる。
◆安倍晋三首相が2014年7月1日に閣議決定した武力の行使の「新三要件」は、集団的自衛権行使の要件と受け止められているけれど、本当は「武力行使の要件」である。
この閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と、内閣官房の「『国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について』の一問一答 」]により次のように定義されている。
@我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること。
Aこれを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと。
B必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと。
公明党は、山口那津男代表、北側一雄副代表、井上義久幹事長、魚住裕一郎参議院議員会長ら執行部が、自民党の高村正彦副総裁とともに、武力の行使の「新三要件」の文章をつめていた。その結果、「@我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」という意味不明の文字通り「玉虫色の文章」が出来上がった。
よく読むと、緊急の場合、それを承認手続きの暇があるのか、だれが陸海空3自衛隊出動を命じるのかなど、厳密に検討すると、事実上「武力の行使」できない文章に作り上げられている。安倍晋三首相は、このことを知りながら、時間切れになったため「集団的自衛権行使」という名だけを取って、その政治的立場を繕ったのである。このことは、当然、衆参両院の予算委員会などで追及されると、おそらく答弁に窮するに違いない。
◆もっと言えば、安倍晋三首相が想定している「戦場」の概念が、曖昧なのだ。安倍晋三首相は、「自衛隊をイラクやアフガニスタンのような戦場に送ることはない」と明言している。現代戦争においては、「イラクやアフガニスタン」などというように「特定の国家の領域(領土、領海、領空)」に限定されない。野球の「球場」やボクシングの「リング」、銃剣道の「道場」、相撲の「土俵」、テニスの「コート」などのように限定された範囲で戦われるものではない。範囲は、不特定多数、無差別なのだ。また、戦闘車両や艦船、航空機などの中は、「国家の領土・領海、領空」と見做される。だから、戦場は、「特定の国家の領域(領土、領海、領空)」から遠く離れたところで展開している戦闘車両や艦船、航空機なども、正確には「戦場」である。これらが攻撃された際、同盟国との「集団的自衛権行使」を理由に、その相手国の戦闘車両や艦船、航空機に反撃した場合、その戦争に「参戦」したことを意味する。いわゆる「後方支援」(兵站=ロジスティック)を支援・協力することも、当然、「参戦」しているのだ。だから、イラク戦争において、海上自衛隊補給艦がインド洋にいる米海軍などの艦船に「給油」したことも、当然のことながら、日本は、立派に「参戦」していたのだ。
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