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官僚たちが好き勝手に秘密指定し始めた特定秘密保護法の現実  天木直人
http://www.asyura2.com/14/senkyo177/msg/160.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 12 月 28 日 09:50:05: igsppGRN/E9PQ
 

官僚たちが好き勝手に秘密指定し始めた特定秘密保護法の現実
http://www.amakiblog.com/archives/2014/12/28/#003058
2014年12月28日 天木直人のブログ


 12月20日の各紙が一斉に報じていた。

 すなわち特定秘密保護法が12月10日に施行されたというのに、その法律の運用をチェックする「情報監視審査会が、与野党の合意が見られないままいまだに設置されていないという。

 設置されるめどが立っていないという。

 驚くべき実態だ。

 情報監視審査会は、衆参両院に置かれた常設の国会機関であり、政府から特定秘密の指定状況などについて報告を受け、適切かどうか審査する役割をゆだねられている。

 そんな重要な役割を果たす情報監視審査会が発足しないまま、特定秘密保護法が先行して施行されているなどということは、あってはならないことだろう。

 そう危惧していたら、その危惧が早くも現実のものとなった。

 きのう12月27日の朝日新聞が報じた。

 警察庁は26日、各省庁に先駆けてテロやスパイ活動防止に関する18項目、計約370件の秘密指定を行ったと発表したと。

 それをきっかけに朝日新聞が独自に調べたところ、計約370件の秘密指定が行われていたことがわかったと。

 それだけではない。

 朝日新聞が各省庁に問いただしたところによれば、ほとんどすべての省庁が秘密指定を行っており、それを公表するかしないかを含め、省庁によってまちまちであることがわかったと。

 これを要するに各省庁の官僚たちが好き勝手、やりたい放題で、秘密指定を行っているということだ。

 事態は想像以上に深刻である。

 それにもかかわらずメディアがこの問題を大きく取り上げない。

 こっちのほうがより深刻だ。

 特定秘密保護法は、間違いなく最も危険で悪質な法律となるだろう。

 気がついた時は取り返しのつかない状況になっているに違いない(了)


 

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コメント
 
01. 2014年12月28日 09:54:02 : BFdy6UkupU
特定秘密、370件を指定 保護法施行で10機関
2014年12月27日05時24分 朝日新聞

 警察庁は26日、特定秘密保護法(秘密法)に基づき、テロやスパイ活動防止などに関する18件(項目)の情報を特定秘密に指定した、と発表した。秘密法が今月10日に施行されて以来、指定を発表した中央省庁は初めて。朝日新聞が26日に調べたところ、19の指定機関のうち10機関が計約370件の秘密指定を行ったことがわかった。

 警察庁によると26日付で指定したのは、情報収集衛星11件▽テロ2件▽外国政府などとの協力2件▽スパイ活動1件▽部隊の戦術・運用1件▽情報提供者などの人的情報源1件――の計18件。衛星関係は内閣衛星情報センターが撮影した画像などで、運用を始めた2004年から14年の11年分を1年ずつ1件と指定した。テロ関係は国内テロと国際テロに分けた。指定の有効期間はいずれも5年とした。

 一方、朝日新聞が各省庁に問い合わせたところ、外務省も35件を26日付で初めて指定した、とした。この他、26日までに内閣情報調査室を抱える内閣官房は49件、海上保安庁は15件、公安調査庁は10件、経済産業省は4件、総務省は2件、法務省は1件、国家安全保障会議は「13年、14年に開催された国家安全保障会議の4大臣会合の議論の結論」の1件を指定した。防衛省は、244件(13年末)あった防衛秘密の多くを特定秘密に移行させた。

 ただ、警察庁などのように指定した項目の内容まで自ら発表するところがある一方で、取材を受けて全体件数だけを明らかにするところもあるなど、対応は省庁によって違っていた。また、原子力規制委員会、財務省、厚生労働省、内閣府など9機関は0件だった。

 特定秘密を取り扱う公務員や民間業者を対象とした適性評価については、経過措置として施行後1年以内に終えればよいとされているため、大半の機関はまだ実施していなかった。

 これまで政府共通の秘密基準として運用されてきた「特別管理秘密」は、文書や写真を1点ずつ1件と数え、13年末現在で約47万1千件あった。しかし特定秘密は「項目」を1件として指定する仕組みで、件数としては形式上、大幅に減る。

     ◇

 〈特定秘密保護法〉 国の安全保障に関わる重要情報を関係省庁の大臣らが「特定秘密」に指定し、情報を漏らした公務員や民間業者に最長で懲役10年の罰則を科す。漏らすよう働きかけた民間人らにも最長で懲役5年の罰則がある。

 秘密を扱う公務員や民間業者は、「適性評価」として犯罪歴、精神疾患、酒癖、借金や、家族と同居人の名前、国籍などのプライバシーを調査される。

http://www.asahi.com/articles/ASGDV5TBJGDVUTFK00T.html


02. 2014年12月28日 15:03:28 : C3lq0gpU9A

  沖縄返還にともなういわゆる密約文書、アメリカでは公開しているのに、外務省は「無い」とのたまう。

  おそらく本当に無いのだろう、密約が無いのではない文書が無いのだ、つまり誰かが廃棄したのだ。

  機密保護法以前からクソ官僚どもはコソコソとやっていたが、今後はやりたい放題だな。


03. 2014年12月29日 00:58:23 : eQVzWTI8D6
Q・何が特定秘密なんですか?

A・秘密です


04. 2014年12月29日 02:49:42 : f5wCgWXG2k
 役人の習性として、他省、他者との比較に弱いと言う事が有る。役人にとっての雇用主とは、主権者国民では無く、省内の最高幹部である。その幹部もほぼ2年で天下り先などへ異動するので、歴代のポストを汚さないことだけに集中する。歳出戻入もせずに余した保管金、上司に異議を唱える傾向のある危険な部下のリストなど、とにかく自分の代で職場の長年の慣例を破るようなことはご法度であり、それが彼らの「秩序の維持」なのである。
  自分の代でポストを汚さないためには、やれと言われたことはやらねばならず、秘密保護法関連の指定も、後に漏れを指摘されれば大変な事であるから、自分の着任時には可能な限り秘密指定にしておこうと尽力することだろう。
  例えば情報公開請求に備えてどれを黒塗りにするか、良くやったと評価されるためには殆ど全ての情報を黒塗りにするのが無難ということになる筈だ。開示文書は出すよりは出さないのが適切だと考えるのが役人のサガである。
  役人の作為については多少なりとも越権行為として裁判での公判は維持出来るとしても、不作為については殆ど裁判官の判断は、行政秩序維持のためにはやむ無しとなるのではないか。全面黒塗りの情報を役所が出したとして、「情報を開示しないとは何事だ、黒塗りしないで出しなさい」という裁判所判断は皆無だと思う。
  最後の砦たる司法の現状から見ても、秘密は可能な限り指定しておいた方が無難であるとなるのは目に見えている。総務省あたりが、どこの省が幾つ秘密事項を指定したかを報告させ、ランク付けでもすれば、たちまち争うように秘密項目を増やしてしまうのではないか。萎縮、自粛は役所では容易に起こり得るのである。
  結局のところ、行政秩序の維持とは、行政実務を可能な限り主権者から遠ざけ、主権者の意とするところには沿わず、省内の最高幹部の意に沿うのを是とする慣行から来ていると結論せざるを得ない。なぜこのようなシステムになっているのか、見当もつかないが、歴代の利権の引き継ぎを誠実にこなそうとすればするほど、「行政への政治介入」として議会の関与を排除したくなる。結果、主権者の意向には沿わない実務の執行システムとなってしまうのではないだろうか。

05. 2014年12月29日 21:30:22 : lXGrF7OLvM
まったく仰るとおりと思うのですが、なぜかシステムという言葉に引っかかります。

>主権者の意向には沿わない実務の執行システムとなってしまう

公務がいい加減な職務態度で執行されてる訳はないでしょうが、書証の黒塗りは証拠能力を喪失させて証拠調べの目的を妨害する行為ですよね。その場合にその執行システムとは、証拠書類に記載された事実の真偽を明確にすることではなく、提出の有無の事実をもって書類提出の目的を達成したとするシステムになってるということなんでしょうか。

己に不利な情報を気前良く放出する人間の世の中ではありませんが、それにしても黒塗りされた書類は文書名が読めるだけで、見たい部分が見えない証拠書類で裁判の審理などできないでしょ。

裁判所に対して挙証者に対する不作為請求権の申立てをするのはどうだろうか。
黒塗り書類を渡され見たい部分が見えず意向に沿わないからといって、執行システムに不満を抱いてたらいつまでたっても見られないような気がします。

裁判所は公正な審理を行う上で当事者の申し立てにより適切な判断をする義務があります。
先入観で裁判所の判断を決めつけていては不利な状況を自己決定する場合もあるでしょ。


06. 2014年12月30日 02:25:04 : f5wCgWXG2k
   05さんに指摘いただいたが、必ずしも訴訟に使用するための情報開示とは限らず、例えばの話であるがシステムというのは構造という意味で、個々人が意図的に作為するという事ではなく、本人は真面目だが、公務員が真面目で有る程上司に仕える。それが国民の望む方向とは正反対となる構造になっていると思う。
  訴訟の為とは限らず、資料としての必要に迫られて納税者が情報開示請求をすることも多いが、開示担当の末端公務員の判断では迷う場合に上司に相談するだろう。秘密保護法が動き出したのだから、一層情報開示には慎重になる筈だ。上司に聞けば、その上司も決断出来ず、次々の直属上司に伺うことになろうが、誰も責任を有する判断は控えるものである。そこで、それならいっそのこと、可能な限り非開示で行こう、とするのは目に見えている。権限の所在不明を根拠に、国民へ不利益として転嫁することによる秩序の維持が行政のサガであり、私はそれを一種のシステム、構造と称している。個人を特定出来ず、かつ公務員の誰もが真面目に仕事をしていることで、システムとしか言いようが無い。
  情報黒塗りで出す行政の不作為に関する訴訟は勿論視野に入れるべきだが、行政機関はあくまでも事務方であり、情報開示にしても行政官自らの判断で非開示とするにはムリが有る。所轄大臣のサインで決定するべきであり、黒塗りも同様である。ところが我が国は立法と行政の権限と責任が明確でなく、権限は行政が行使しても、その責任は立法府に所属する大臣、即ち主権者が取るのである。
  例えば真っ黒塗りの情報を渋々開示したとして、それに対して裁判所の判断を待つべく、行政の不作為として訴訟を始めれば、被告席につくのは行政官ではなく所轄大臣である。情報開示に関わった公務員はあくまでも事務方であるから、一切法廷に出ることは無い。
  裁判所の判断を予測して不満を言うというより、立法府と行政府間において権限の委譲が行われているかと思えば行政訴訟になると立法府が最終責任を負う構造になっているために、裁判所は国の敗訴には容易にしないのは明らかだ。要は、権限の行ったり来たりが当たり前というねじれ構造であり、この責任者不明の構造が、結果的に情報の隠ぺい等も含めて巨悪を生み易いものになっていると思う。
  秘密指定事項も、本来は立法府に属する所轄大臣がサインしなければならないと思う。それでこそ、情報開示も含め、訴訟に際しても被告である所轄大臣の結果責任が明白となる。大臣に知らぬ存ぜぬとは言わせないことが出来る。
  指定秘密事項に大臣がサインをし、開示文書にもサインをするなど、立法府の人間としてしっかりと責任を負うことにより、官僚というより末端行政官の萎縮、自粛による野放図で膨大な秘密指定は無くなり、かつ事務方である行政官に恣意的な判断を強いることはなくなる。これで初めて国民主権国家としての権限と責任の一致が為されるのであると思う。
  投稿者は官僚の好き勝手との表現だが、現状では事務方である行政官が、好き勝手というより自己保身のあまりに、情報開示の際などに際限無く、かつ無責任に、秘密指定事項に関連有りと判断する可能性が非常に高いのではないかと思うのである。  
  

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