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美濃加茂市長収賄事件 検察の「引き返せない体質」は変わっていなかった インタビューズ(ビデオニュース・ドットコム)
http://www.asyura2.com/14/senkyo177/msg/138.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 12 月 27 日 22:00:05: igsppGRN/E9PQ
 

美濃加茂市長収賄事件 検察の「引き返せない体質」は変わっていなかった
http://www.videonews.com/interviews/20141225_gohara/
2014年12月25日 ニュース専門ネット局 ビデオニュース・ドットコム



ゲスト 郷原信郎氏(弁護士・美濃加茂市長主任弁護人)
番組名 インタビューズ


 浄水設備導入をめぐる汚職事件で収賄などの罪に問われていた岐阜県美濃加茂市の藤井浩人市長の公判が、12月24日、結審したが、藤井市長の主任弁護人を務める郷原信郎氏は、今回の事件で検察の「一度走り出したら引き返せない体質」が全くかわっていないことが明らかになったと語る。


 この事件は日本最年少の首長として全国的にも注目されている藤井氏が、浄水設備導入のための働きかけの見返りに名古屋市の浄水設備会社「水源」の中林正善社長から現金30万円を受け取ったとされる贈収賄事件だが、中林社長が現金を渡したといっている以外に有力な証拠が何一つとしてあがっていないにもかかわらず、藤井市長は逮捕・起訴されていた。


 しかも中林社長は金融機関に対する3億7800万円の融資詐欺を自白している人物で、藤井市長に賄賂を渡したという話も、その取り調べの中で出てきたものだった。


 郷原氏は警察も検察も、全国的に知名度の高い藤井氏の汚職を摘発できれば功績が大きいと考え、中林社長に融資詐欺の罪を軽くする見返りに、藤井氏への贈収賄事件に全面的に協力するよう、事実上の司法取引が行われていたとしか考えられないと指摘する。実際、郷原氏らが告発するまでは、中林社長は自ら罪を認めている4億円近い融資詐欺のうち2100万円分でしか起訴されていなかった。


 融資詐欺の取り調べ段階で中林社長から藤井氏への賄賂の授受を仄めかされ、任意で事情を聞くまではよかったが、マスコミに騒がれて後に引けなくなったのではないかと、郷原氏は言う。


 しかし、当初2人だけの会食の場で現金の授受が行われたとされていたところに、実は第三者が立ち会っており、その第三者が自分は一度も席を立っていないし、現金の受け渡しなど見ていないと証言した段階で、検察は市長の起訴を諦めるべきだったと郷原氏は言う。検察にとってはそこが引き返せる最後のチャンスだった。


 大阪地検特捜部がフロッピーディスクの日付を改ざんした事件では、検察の「一度走り出したら引き返せない体質」が問題とされた。その反省を踏まえて様々な検察の改革が行われたはずだったが、残念ながら今回の公判を見る限り、一度走り出したら止まれない検察の体質は寸分も変わっていないと言わざるを得ないと郷原氏は言う。


 特捜検事として実際に汚職事件を捜査した経験を持ち、今回の事件では藤井市長の主任弁護人を務めた弁護士の郷原信郎氏に、ジャーナリストの神保哲生が聞いた。


 

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コメント
 
01. 2014年12月28日 00:51:10 : bbCfduvunw
それでも裁判官はどんな判決をするかわかったものではない。
先日の裁判官の国民審査、もちろん全員に×をつけた。

推認登石もいるし。


02. 2014年12月28日 06:28:00 : C3lq0gpU9A

  検察、警察に限らず公務員は引き返さない。

  ダムや干拓…計画から数十年たって要らなくなっても作ろうとする。

  あの戦争も引き返すチャンスを逃し、壊滅的に破壊されてやっと敗戦を決めた。


03. 2014年12月28日 10:07:20 : mp6fw9MOwA
この事件がなぜ引き起こされたか疑問に感じており、藤井市長が既存の枠組みで利益を売る既得権益者が不利になるが、市税の有効活用を図った為に冤罪を仕掛けられたと考えていた。
しかし、郷原さんの説明では、中林の取り調べで、組長を逮捕でき、功名心を満たせると感じた検察が仕掛けたようだ。
功名心を満たしたが、裁判の公判手続きで冤罪がばれそうになると、どんな微罪でも有罪を勝ち取るために違法行為に手を染め散る状況が浮き彫りになってきている。
しかし、公判手続きで検察の違法性を指摘しながら訴状にない収賄を推認で認めることにより罪に問えない期ずれを、執行猶予付きの有罪と嵩上げする、伊保行為で有罪に持ち込んだ登石という裁判官もいる。
これら裁判官は違法と思われる判検交流で培った人脈の縛りから検察に間違いはないとの発想で判決を出す習性委が身についているのだろう。
検察の違法行為も最後の砦である裁判官がしっかりしていうと国民は救われるが、その裁判官が法より検察の言い分を優先する状況が顕在化しているのが日本であり、その状況が海外でも幅広く知られているようだ。
検察の思い上がりを示す例として、無罪を主張する被告に対して反省の気持ちがないので情状酌量の余地がないとの表現がある。
無罪を主張しながら反省するとの事態はありうるのだろうか。
犯罪を認めてかつ反省の気持ちがない人に対しての指摘なら分かる。
検察は裁判所と通じており。検察の意見が通ると考えている一端を示す求刑の文言と思われる。

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