http://www.asyura2.com/14/senkyo176/msg/329.html
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11日(木曜)の夜10時から放送された日テレ「深層NEWS」に出演した社民党の福島副党首は、総選挙に臨む社民党の政策の一つとして“同性婚”の実現を紹介した。
“同性婚”を法律婚として認めるかどうかは、それぞれの価値観も問題だから、それをどうこう言う気はない。
しかし、福島副党首は、その番組でも憲法改正は認められないとし、番組MCが環境権などを付け加える改憲でもダメなんですか?と問うても、「だめです。それをきっかけに第9条が改正される可能性がある」と答えた。
現行憲法条文を不磨の大典のようにありがたがる気持ちを一概に否定はしないが、そのようなやり取りに続いて、マイノリティの権利を拡大するため、同性婚が認められるように頑張りたいと発言したことに唖然とさせられた。
確かに、社民党は今回の総選挙に際して、
「○LGBT(性的マイノリティ)への偏見解消や差別禁止に取り組みます。多様な形態の家族に対して民法上の権利を保障する新制度の創設を目指すとともに、同性婚についても実現を目指します。」
という公約(政策)を掲げている。
「社民党総選挙公約2014 」
http://www5.sdp.or.jp/policy/policy/election/2014/commitment.htm
同性婚が違憲であることは、憲法第二十四条の内容に照らせばわかる。(解釈についての異論を末尾に紹介)
日本国憲法
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
「両性の合意」を「二人の合意」と読み替えるような暴挙が許されるのなら、憲法の多くの条文が、異なる価値観や政治信条を持つ人たちによって様々に解釈されズタズタにされてしまうだろう。
言いたいことは、「同性婚」を法律婚として認めるようにしたいのなら、こじつけの(リベラルチックな)憲法解釈ではなく、憲法改正という手続きをきちんと経るべきということである。
安倍首相に対して“解釈改憲”は許さないと声高に非難している政党なら、マイノリティのための権利拡大であっても、こじつけの憲法解釈に依拠してはならない。
そんなことをしていれば、憲法の条文がますます形骸化してしまうことに気づくべきである。
※ 憲法第二十四条に関する別の解釈
第二十四条の解釈については、木村草太首都大学東京准教授のように、第二十四条は同性婚を禁じているわけではなく、旧憲法下の家父長制を否定したものという考えもある。
その立場では、第二十四条が規定する「両性」というのは「(結婚する)当人」という意味で使われているのであって、同性婚を認めていないわけではないとされる。
しかし、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」という明確な規定がある以上、同性でも合意があればという解釈は無理筋である。(両性ではなく二人の合意と書かれていれば無理筋とは言わない)
木村氏のような解釈は、第九条について、国家の自然権である防衛権を否定しているわけではなく、自衛隊の創設も自衛権の発動も国家の自然権に支えられている権利の行使なので違憲ではないとする考えと類似的な牽強付会の解釈だというしかない。
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