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「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の会員らによるヘイトスピーチ(差別的憎悪表現)を人種差別と認め、在特会側に計約1200万円の賠償と街宣活動の差し止めを命じた今年7月の二審・大阪高裁判決が確定した。最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)が9日付の決定で、在特会側の上告を退けた。
在特会の会員らが2009年12月〜10年3月、3回にわたり、京都朝鮮第一初級学校(京都市、現・京都朝鮮初級学校)が隣接する市管理の公園を校庭として不法に占拠しているとして、同校周辺で拡声機や街宣車を使い、「朝鮮人を日本からたたき出せ」などと演説。この行為が名誉毀損(きそん)や授業の妨害行為にあたるとして、同校を運営する学校法人「京都朝鮮学園」が在特会を相手に損害賠償と街宣活動の禁止を求めて10年6月に提訴した。
在特会側は、学校側が公園を占拠していたことに抗議する公益の目的があったと主張。「表現の自由にあたる」として争っていた。
昨年10月の一審・京都地裁は「在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴える意図の下、在日朝鮮人という民族的出身に基づく排除で、人種差別撤廃条約が禁止する人種差別にあたる」と認定。「条約上の責務に基づき、人種差別行為に対し、被害者の効果的な保護や救済措置となるような額にするべきだ」とし、名誉毀損(きそん)訴訟としては異例の高額賠償を命じた。
今年7月の二審・大阪高裁も「何の落ち度もない児童らが、民族的出自だけのために卑俗な攻撃にさらされた。人種差別という不条理な行為で受けた精神的被害は多大だ」と述べ、一審判断を支持した。
在特会側が二審判決を不服として上告していたが、最高裁も主張を退けた。
http://digital.asahi.com/articles/ASGDB4W6BGDBUTIL01X.html
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