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安全保障上の機密を漏らした公務員や民間人に厳罰を科す特定秘密保護法が10日、施行される。同法は昨年12月に成立。政府は施行に先立ち、運用基準を策定し、秘密指定の状況をチェックする監視機関も整備した。しかし、行政の恣意(しい)的判断で秘密指定の範囲や期間が拡大する可能性は排除されておらず、国民の「知る権利」が制約されるとの懸念は野党や言論界などに根強い。
同法は、「防衛」「外交」「スパイ活動防止」「テロ防止」の4分野について、行政機関の長が「特定秘密」を指定すると規定。10月に策定された運用基準では、自衛隊装備品の性能や外交交渉、衛星が収集した情報など55項目を列挙した。秘密の指定機関は国家安全保障会議(日本版NSC)、外務省、防衛省、警察庁など19機関とした。同基準は、5年後に運用状況を踏まえて見直すことを明記している。
秘密指定は5年ごとに延長が可能で、30年を超える場合は内閣の承認が必要。原則として最長60年まで認められるが、武器や暗号、「政令で定める重要情報」など7項目は例外としている。
特定秘密を扱う公務員や民間の契約事業者が情報を漏えいした場合、最長10年の懲役が科される。漏えいを共謀したり、そそのかしたりした場合は5年以下の懲役となる。国家公務員法は秘密漏えいを最長1年の懲役としているが、格段に厳罰化されている。
特定秘密保護法は、報道機関の取材活動について「違法、著しく不当でない限り正当な業務」と位置付けたが、従来通り報道の自由が確保されるかも課題となる。
秘密指定の妥当性などを監視する機関として、内閣官房に「内閣保全監視委員会」、内閣府に「独立公文書管理監」などが置かれたが、あくまで行政内部の組織のため、実効性は不透明だ。また、国会では「情報監視審査会」が衆参両院の常設機関として発足。政府に対し勧告が可能だが、強制力はない。
特定秘密を扱う公務員と民間人には、家族構成や犯歴、経済状況など身辺を調べる「適性評価」が実施される。
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2014120900519
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