45. 2014年12月10日 07:25:26
: 3llnGI0l0Q
12月10日<悪夢の治安維持法再来の日>違憲違法の国家の犯罪法案 治安維持法(特定秘密保護法)を提訴せよhttps://ja-jp.facebook.com/himitsuhogohou.saiban 全国で1万人規模でこのふざけた法案に対して無効確認訴訟&精神的不安に対する慰謝料を請求すべきである。 http://archive.mag2.com/0000154606/20141208073639000.html この上のリンク先の文書を全国の警察署や検察などにメールやファックスなどで知らせていただきたい。 そして特に今回野党の立候補者で有力とされるところの選挙区は不正が行われる可能性が 非常に高いため。そういった県警のトップにこの文書を見せることは重要である。 (私は東京地検と警察庁にはすでに自分で送ったが、まだ全国の警察書と検察に送る必要がある。) 不正選挙を暴くのを特定秘密保護法で妨害しようとしてもそうはいかない。 ○【拡散のお願い】秘密保護法違憲「東京」訴訟原告団主催の緊急シンポジウム ★ 12・10集会「悪夢の治安維持法再来秘密保護法"廃止"をあきらめない」 http://www.craftbox-jp.com/data/141210_HHI_flyer-3.pdf 【イベントのお知らせ】 12.10集会「悪夢の治安維持法再来秘密保護法“廃止”をあきらめない」 日時 2014年12月10日10時から12時まで 場所 日比谷図書文化館(旧日比谷図書館)小ホール 【お知らせ】悪夢の治安維持法再来秘密保護法施行日の12月10日に合わせて、秘密保護法違憲訴訟(東京訴訟)の原告団主催による集会があります! 朝10時に東京・日比谷公園内の「日比谷図書館文化館小ホール」にご参集くださいませ! 【オススメ】秘密保護法違憲訴訟(東京訴訟)の第3回口頭弁論で谷口豊裁判長が、原告の一人、林克明さんと代理人の堀敏明弁護士らが書いた 「秘密保護法 社会はどう変わるのか」(集英社新書)に言及しました! 秘密保護法違憲訴訟で裁判長が「秘密保護法 社会はどう変わるのか」(集英社新書)に言及 11月14日に共著「秘密保護法 社会はどう変わるのか」の発売が開始された。その5日後の11月19日、フリーランス43人が提起した秘密保護法違憲確認 差し止め請求訴訟の第3回口頭弁論が東京地裁で行われた。このときに、谷口豊裁判長が「証拠として提出された本に林さんが書いてますが……」と拙著について言及したのには驚いた。 原告団は証人尋問申請をしていて、原告10人のほかに...、複数の有識者、安倍首相ほか法成立にかかわった人々の証人尋問を求めている。 そのような状況下で裁判長は、秘密保護法による被害について、過去どうだったかというより、秘密保護法が施行されて以降にどのような被害や不利益を被るのかを明確にし そのことを立証するための原告本人尋問にしたい、とうような意味のことを話した。 その文脈のなかで「証拠として出された本に林さんが書いていますが、こういうことを主張(立証だったか?)したいのですよね、 うんうぬん。この「秘密保護法 社会はどうかわるのか」(集英社新書)の第3章「知る権利の妨害と闘う」http://shinsho.shueisha.co.jp/kikan/0761-a/ を法律文書化して提出し、 どの原告がどいうことを立証するのか明確にすればいいいのだ、と思った。 証拠として出した自分の本が法廷で指摘されるとは思ってもいなかったので驚いた、というわけである。 特定秘密保護法差し止め請求訴訟(時系列順) http://plaza.across.or.jp/~fujimori/tokuteihimitsuhogohou.html#2014/2/13 http://plaza.across.or.jp/~fujimori/tokuteihimitsuhogohou.html#2014/2/20 http://plaza.across.or.jp/~fujimori/tokuteihimitsuhogohou.html#2014/3/13 http://plaza.across.or.jp/~fujimori/tokuteihimitsuhogohou.html#2014/3/18 http://plaza.across.or.jp/~fujimori/tokuteihimitsuhogohou.html#2014/3/28 http://plaza.across.or.jp/~fujimori/tokuteihimitsuhogohou.html#2014/4/9 http://plaza.across.or.jp/~fujimori/tokuteihimitsuhogohou.html#2014/6/19 http://plaza.across.or.jp/~fujimori/tokuteihimitsuhogohou.html#2014/6/23 http://plaza.across.or.jp/~fujimori/tokuteihimitsuhogohou.html#2014/7/1 http://plaza.across.or.jp/~fujimori/tokuteihimitsuhogohou.html#2014/7/10 http://plaza.across.or.jp/~fujimori/tokuteihimitsuhogohou.html#2014/7/11 http://plaza.across.or.jp/~fujimori/tokuteihimitsuhogohou.html#2014/7/14 http://plaza.across.or.jp/~fujimori/tokuteihimitsuhogohou.html#2014/8/8 http://plaza.across.or.jp/~fujimori/tokuteihimitsuhogohou.html#2014/11/4_2 http://plaza.across.or.jp/~fujimori/tokuteihimitsuhogohou.html#2014/11/5 以下は前回の記事 http://archive.mag2.com/0000154606/20141208073639000.html ゴジラ憲法訴訟<まず違憲の特定秘密保護法を知らせよう> 違憲であるため無効であることを警察、検察に知らせないといけない。以下活用していただきたい。 高裁、最高裁に提出済みの訴状、上告状を元に作成してある。 また特定秘密保護法については「秘密保護法」集英社新書 宇都宮健児他著 および超訳特定秘密保護法 あすわか を参考にしている。 検察庁御中 警察庁御中 警視庁御中 都道府県警選挙対策本部御中
はじめまして。私は有権者の一人です。 現在、衆議院選挙がおこなわれています。 期日前投票はすでに始まり 12月14日が投開票日となっています。 そのさなか12月10日に憲法違反である特定秘密保護法が施行されるということになっています。 この特定秘密保護法は、全国の弁護士が「憲法違反である」として集団で 違憲差し止め訴訟を、裁判所に起こしております。 また、この違憲である特定秘密保護法によって処罰されるものが出れば、これも 全国の弁護士が、「憲法違反であるこの法律は無効である」というところから 一致団結して弁護を行うと声明をだしているものです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC97%E6%9D%A1 日本国憲法第97条に 「この憲法が保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」 という趣旨が書いてあります。 日本国憲法 第九十七条[1]この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、 これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」 また日本国憲法第98条にはこう書いてあります。 この憲法が最高法規であって、憲法に反する法律およびその国務に関するその他の 行為の全部または一部はその効力を有しないという趣旨が書かれています。 98条 「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」 また日本国憲法第99条にはこう書いてあります。 第九十九条[1] 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」 したがって、違憲である特定秘密保護法は、憲法に違反しているため 無効であり、この違憲である特定秘密保護法を実施する警察、検察は 憲法第99条の「この憲法を尊重し擁護する義務を負う」に違反します。 したがって、違憲である特定秘密保護法を実施して国民に適用することは 憲法違反として市民側から弁護士を通して裁判所に提訴される可能性が高いということです。 それでは特定秘密保護法はなぜ違憲なのかというと 立憲主義に違反します。立憲主義は「憲法とは、国家権力が暴走して国民の人権 や自由が侵害されるのを防ぐために国家権力をしばるものである」であり 立憲主義と「基本的人権の尊重」「国民主権」「恒久平和主義」のむすびついた日本国憲法の根本原理に、違反しています。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC13%E6%9D%A1 条文では、 憲法第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については 、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。[1]」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC19%E6%9D%A1 憲法第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない[1]。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC21%E6%9D%A1 憲法第21条 1. 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する[1]。 2. 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 憲法第23条 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC23%E6%9D%A1 学問の自由は、これを保障する。[1] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC31%E6%9D%A1 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。[1] に違反します。 また行政事件訴訟法第37条第4項には http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO139.html 「被害を受けてから争ってからでは遅いので、被害を受けるおそれが高いときには、事前に差し止めを 請求できること」の根拠がありますので、差し止め請求を出している原告団も数多くいるところです。 (差止めの訴えの要件) 第三十七条の四 差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、 提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。 2 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、 損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。 3 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、 提起することができる。 4 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第九条第二項の規定を準用する。 5 差止めの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、 行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは 裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは 裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、 裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。 特に、憲法第31条に違反するところは、
特定秘密の指定は、第三者機関のチェックが存在せず、まったくノーチェックであるところから 刑事法の大前提である「罪刑法定主義」に対する違反です。 処罰の対象となる犯罪は、法律できちんとさだめられていて、 誰が読んでも「これが犯罪だ」と分かるものでなければならず、明示されていなければ なりません。しかし秘密保護法は、特定秘密の範囲事態が非常にあいまいであり 指定された特定秘密字体が秘密なので国民には何が特定秘密として指定されたのか まったくわからない。しかも特定秘密は行政機関の長がさだめることになっており まさに行政機関の長に対する白紙委任となっています。これは 明確に憲法第31条「適正手続きの保障」違反です。 そして、今、選挙が問題となっていますが、 この選挙は、先の衆院選、参院選などで全国で100件以上の裁判が起こり 不正選挙であるとして提訴されています。 たとえば岡山選管の事例では、岡山の選管職員が3名逮捕されました。 ここでは選管職員がバーコードを操作して、白票300漂水増しをおこなっていました。 また、国分寺市選管の例では、ある候補者とほかの候補者の票がバーコードとPC選挙集計ソフトによって 入れ替わっていたことが発見されて、副市長が命令をだして調査させています。 その結果メーカー側の作成したマニュアルではバーコード漂の横に押す確認印はまったくバーコードが 候補者本人を表しているかどうかを確認するものではなく単にバーコードが貼られているかどうかを 確認する確認印だったことが判明しています。 そして高松市の選管の例では、不正防止のために「カメラ撮影をすること」 を不正防止委員会の弁護士が提唱をしています。 高松市選管で発覚したのは氷山の一角であり、他にも不正な選挙が 行われていると思われる選管は数多く存在していました。 そして以前総務省に確認したところ、もし、不正が行われているのであれば それは写真をとってかまわないということで確認をしております。 しかしながら、今回の特定秘密保護法を 悪用された場合、不正選挙の秘密を「特定秘密」として 保護しようとするのではないかと危惧しています。 具体的には 選挙の過程において 民間企業に丸投げをしていてまったく選管が管理していない箇所が存在しておりそこが ブラックボックスのようになっています。 ここでバーコードで票を読み込み、PC集計ソフトで選出することになっていますが 伊豆の国市で行われた静岡県議選補欠選挙において、あきらかにバーコードで 候補者と他の候補者を入れ替えていると思われる事例があり、証拠写真が存在していること や高松市選管事件で「白票の数は、PC選挙ソフトの画面上でも打ち込むことが可能」と 報じられていましたが。実質的に不正のやり放題のような体制になっています。 市民は、この不正選挙の存在を、先の衆院選、参院選、都知事選、都議会議員選で 目の当たりにして、 1バーコード票の認識をするPC選挙集計ソフトの候補者間の入れ替え 2数多くの同一筆跡と思われる票が開票時にでてきたことから期日前投票箱の中身の入れ替えが あったと推定されること 3投票券がないにもかかわらず投票所にいって「私はだれそれです」と宣誓さえすれば 投票ができてしまうずさんな体制。これは全国で前回、当日に投票に行ったら 自分自身を名乗る何者かが先に投票をすませていたと知って驚いたと いう声がありました。 したがって 選挙の秘密というものは、「誰が誰に投票したか」を秘密にする立法趣旨のものであると思われますが 現在、問題となっているのは、同一筆跡と思われるバイトらしき人物が ある投票箱の大半の票を書いているらしいということです. これを特定秘密保護法を実施することで 官邸が「選挙の秘密だ」と指定してしまえば、 「不正選挙を防止する目的で」写真を撮ることに著しく不利な状況になってしまいます。 つまり特定秘密保護法は 結果として「不正選挙」という犯罪の秘密を隠ぺいことをほう助することになります。 ですから警察や検察の方で、このPC選挙ソフトのソースコードを明らかにすること バーコードがきちんと候補者の票と一致しているかを確認すること 期日前投票箱の夜間のセキュリテイがまったくなっておらず 簡単に箱をあけられて中身の票を操作できる体制で保管されており 実質、そのときに、票の入れ替えがおこなわれたと思われるほど 多くの同一筆跡と思われる票が連続して発見されており その写真などは最高裁まで証拠提出済みであること から、不正選挙の解明が不可欠であると思います。 アメリカの例では 米国大統領選のオハイオ州の投票でPC選挙ソフトが 不正に使われて、有権者の投票はどうであれ結果はPC選挙ソフトによってすでに決まっていたということで、 裁判になり、その首謀者とされる人物は飛行機事故によって自殺扱いになっています。 特定秘密保護法は違憲であるにも関わらず、これは不正選挙の秘密を隠ぺいすることに 使われかねない情勢なので、この違憲な法律の実施は憲法違反であり、憲法第31条違反であるものです。 当該選挙は適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。 <選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の著作からの引用> 我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書) 64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。 「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。 これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、 通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所に よって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。」(中略) 【選挙の意味】(65ページ) 国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、 憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。 国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは 主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心 であるといわねばならない。 選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。 特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。 (以上 引用) この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、 ○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと ○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。 このことは憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。 日本国憲法 第三十一条条文 「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」 <憲法第31条の解釈について> 元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた 「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂(329ページ)に以下の記述がある。(この箇所は憲法第31条について述べたものである。) 「手続き的保障の意義」 以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。 それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく 必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。 アメリカの偉大な法律家の一人、フランクファーターは、「人間の自由の歴史は、 その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。 日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。国家が刑罰権をもち、 その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。 しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な関わりを持つようになっており、 そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。 【適法手続き】(332ページ) (1) 法律の定める手続き 「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。 すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、 および人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。 このように理解するのは 31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる 原則を定めたものととらえることによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。 この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、それらの規定に よってとらえることのできない問題─たとえば後述の告知、聴聞の手続き─が生じたとき31条の原則のもとで 処理されることになる。 またこの原則が広い内容を対象としていることから、31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても 刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると 理解される。たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、伝染病予防法による強制処分のほか 、後述のように行政手続き上の諸問題についても適用の対象として考えてよい。 【行政手続きの適正】(334ページ) 適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される。(後略) この「憲法」伊藤正己元最高裁判所判事の著書からわかることは、憲法第31条は刑法に限らず、 行政手続きにも原則適用されるべきであることである。 そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、 法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。 これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。 なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。 いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを前提とした立法趣旨である。 憲法および法律はあくまでも国民主権を反映する「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる 保障が存在した上でのものである。 もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば、 その立法過程において、国民主権を反映しない立法や罪刑法定主義を無視した刑法、 また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が生まれるであろう。であるから、国民主権の原理をさだめ、 人権の保障をうたった憲法前文および憲法
13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、 それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。 <『民事訴訟法』日本評論社刊の川嶋四郎教授の憲法第31条の解釈> 1000ページ以上ある大著の「民事訴訟法」日本評論社刊の川嶋四郎教授も憲法第31条が刑法に限らず、 行政の手続きに適用されるべきであることを述べている。 (以下は『民事訴訟法』川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用) 「日本では、憲法第31条が「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、 又はその他の刑罰を科されない。」と規定し、すでに適正手続き(デユープロセス dueProcess) (アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を明示的に保障していることから、そのような実体的法規範の
解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。 そこで本書ではB説(注憲法第31条を刑事手続きだけにとどまらず、 一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説) その根拠は以下の通りである。 1 適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、 社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは考えられないこと。
2 憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて(注 に照らして)そのような文言に 仕上げられたと推測されること。 3 憲法第32条(注裁判を受ける権利)が、刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには 異論がないが、憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか 適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。 4 憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判 昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件)最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。 (以上 引用) もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、 違憲違法な国会議員による立法によって憲法を改悪されてしまうことが想定できる。 そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、専制政治となり、おそらく戦争に至り、大量の戦死者を出し不幸を繰り返すであろう。 たとえば憲法第31条には 「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」 ※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。 とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な国会議員が多数選ばれる事態になれば、 その違憲違法な国会議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。 具体的には憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例 最近の憲法改悪法案)また憲法を無視した条約を結ぶこともできる。 (例 TPPのISD条項という一国の憲法よりも外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。) また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。 また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。 (例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。) 選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが可能になることを示している。 したがって憲法第31条の趣旨から選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると解すべきである。 <宮沢俊義著 芦部信喜補訂『全訂日本国憲法』(日本評論社)によれば> また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂「全訂日本国憲法」(日本評論社)によれば37ページにこう書いてある。 日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、 その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理にもとづくものである。 われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。 「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは国の政治は、元来、国民のものであり、 (国民主権 )国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、 つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。 「その権威は国民に由来し」以下の言葉は、誰にも有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。 リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。 ここの国政の「権威は国民に由来し」は「国民の政治」を意味し、 「その権力は国民の代表者がこれを行使し」は「国民による政治」を意味し、 「その福利は国民がこれを享受する」は 「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。(中略) 人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくてすべての人類を通じて、 普遍的に通用すべき原理を意味する。 日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」の原理、 すなわち、民主主義の原理をもって、かように人類そのものの本質から論理的必然的に出てくる原理、 すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。 「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の国民による国民のための政治」の原理を意味する。 日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理 ─あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくてー に立脚する、というのである。「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。(中略) 「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」とは従来の日本にあった憲法以下 のすべての成文法だけでなく、将来成立する、であろうあらゆる成文法を、上に述べた「人類普遍の原理」 に反する限り、みとめない意である。 (憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、 いっさいの成文法を(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。 日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、それとはちがい、 「国民の国民による国民のための政治」という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする 意図を言明するにある。 したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしてもこの原理に反する規定を設ける ことができないことが、ここで明らかにされていると解される。 (以上 引用) <具体的に当該選挙において起こっていること> ・選挙の過程において なんら選挙管理委員会が管理していない過程が存在している。 ・その一つには、PC集計ソフトを使用して票数を集計している部分がある。 ・そのPC集計ソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。 ・選挙管理委員会はなにもチェックしていない。 そのPC集計ソフトの出した票の集計結果が正しいものかどうかを選挙管理委員会は全く検証していないシステムを採用している 。そして、そのPC集計ソフトが、合理的にはありえないような異常作動を行ったと思われる例が、 (国政選挙等において)多数全国の選挙区で起こった。そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理委員会の 「開票速報」によって間接的に証明される。 <前回衆議院選挙における不正選挙疑惑は、国民の強い関心と一大社会問題化> 社会的に不正選挙がなされたと強い関心を国民から集めており、本屋では「12.16不正選挙」 という本がベストセラーになっている。 紀伊国屋書店では発売以来500冊以上の販売実数を記録している。しかし、いくら不合理な集計結果が見られても、 一切、選挙管理委員会は「実際の票数」と「PCソフトが集計した票数」が一致しているのかの確認を拒否している。 この体制は前回衆院選挙でも見られたが、今回も同じ体制で行われた。 ●各選挙区において 票の選別機械が党の「正式名称」と選管に提出した「略称」以外は すべて「無効票」としてはじくシステムを採用。そのいったん無効票とされた票を人の手で有効か 無効かをチェックしなければならないが、それをやっていない。 ●党の正式名称と選管届け出の略称以外はすべて票の機械は、無効票として排出。 各選挙区において機械が票の選別をするため、「正式名称」と「選管に届け出た略称」の 2種類以外の名称は一律に「無効票」として排出するシステムを採用していた。 これは全国で行われている。 本来その「無効票」を人が選別して「有効票」にしないといけない。 しかし、これをやっていない。ちなみに選挙管理委員会はそれをまったく管理していない。 ・この選別をやるのは、選挙管理委員会はまったく管理をしていない。 ・各政党が指名する開票立会人が行うことになっている。 ここでは、全選挙区に候補者を出して、開票立会人を指名できる大政党なら くまなく出せるが、少数政党などは、立候補者を出していない選挙区では
開票立会人を出していない。 したがっていったん機械によって無効票とされた票については、 他政党が指名した人物で構成された開票立会人が、そのまま、「無効票」として処理してしまっている例が全国で多発している。 また、各選挙区において午後8時までの投票時間を選挙管理委員会の恣意的な決定によって繰り上げて、
投票をさせない例が多数見られた。これは、選挙管理委員会の職権の濫用に該当する。 また、公職選挙法では「特別な場合に限り」と書いてあるが、あきらかに特別な場合に該当しないで 投票時間を繰り上げているためこれは、選挙管理委員会による著しい投票妨害に該当する。 <どこが憲法第31条に違反しているのか?> 国政選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。 これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。 しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分 (PCソフトによる選挙集計システム)があり、それが異常動作をしていると思われても一切、 「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を一致しているかどうかを検証できないことは、 憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。 日本国憲法 第三十一条条文 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、 又はその他の刑罰を科せられない。本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。 本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き (due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」というデュー・プロセス条項に由来する 。デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、 政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。 行政手続における適用 「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、 それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」 (最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。 憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。 <条文のどこに違反しているのか> 「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する 。国政選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、 「完全に民間企業の集計するPC集計ソフト」が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。 異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、
一切、選管も検証できないいわばブラックボックスのような過程が存在するのである。これは当然 法律の定める手続きによっていない。 この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、 またはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。 これほど不合理なことはない。これは明らかに憲法違反である。 また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての選挙の過程が不備であればその選挙によって選ばれた国会議員が勝手に「刑法」や 「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから当然に「適正な手続きの保障」は 最重要である選挙の過程に適用されるべきである。 なぜなら憲法第31条を定めた精神は権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。 したがって刑法を作れる国会議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。 <日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している> 〜正当に選挙されていない衆議院選挙〜 当該選挙において選挙管理委員会の行動は日本国憲法の前文に違反している。 日本国憲法前文 「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、 諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって 再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、 その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」 <違反している箇所はどこか?> この前文に書かれている 「正当に選挙された国会」 という部分に違反している。なぜなら 適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。 また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信託によるもの」という部分に違反している。 なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっており これでは、厳粛な信託によるものではない。選挙過程において完全に民間企業に丸投げしておいて不合理な結果が あってもなんらその検証を拒否している選挙管理委員会は「国民からの信頼」をかちえない。 <選挙管理委員会のどこが違反しているのか?> 当該選挙において選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべてを管理してはいないことが、 「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。 具体的には、選挙の重要な過程を、まったく選挙管理委員会が管理していない点である。 もっとも重要な選挙過程をあげれば最終的な選挙集計を、民間会社がつくった選挙集計ソフトに全面的に 、依拠しており、なんら管理をしていない。 その選挙集計ソフトがおかしな動作をしていてもなんら、それを検証せずに 「正しいもの」とみなして公表している点である。その選挙集計ソフトが多数の不合理と 思われる結果を生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして公表していることは国民主権にも反する <選挙管理集計ソフトの誤作動> 実際の票数と公表された票数とは違うという選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、 「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。 <国民に不審をもたれているため日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反している> 国民の多くは、当該選挙の結果に対して、「不審の目」を向けており「公正なものではない」 と社会的に強い不満をもたれているのである。これでは「国民の厳粛な信託」などありえない。 選挙管理委員会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」ということに対して、一切無視をしており、 選挙管理ソフトに誤作動があったのか、なかったのかという検証を一切しないため国民は選挙の結果に 「信託」などできないのである。 したがって「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。 それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。 しかも集計の途中で、PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して送信しているため、 PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが誤ってなされている場合、 インターネットによるハッキングなど想定していないで行っている。 これは昨今のネットハッキングや原発にもPCソフトによるウイルス混入による誤った動作が大事故に つながっていることなどを考えても、全く合理的ではない。これでは国民の厳粛な信託などありえない。 <国民主権原理にも違反している> 日本国憲法前文 「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり 、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」 ここには国政は普遍的な「国民主権の」原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。 これは人類普遍の原理であるとされ、この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。したがって選挙の過程は、 この原理を保障するもので あるから、この選挙の過程を公明正大にせず、 一部を民間メーカーの機械やPCソフトに丸投げしているような現在の選挙制度は この原理に違反するものである。 国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理委員会が検証をしないことはまさしく 「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。 したがって選挙管理委員会は、日本国憲法の前文に違反している。また、憲法第99条にも違反している。 日本国憲法 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 <どこが違反しているのか?> 多数の不合理な結果があってもそれを選挙管理委員会が一切検証をしないことおよび、選挙過程を民間メーカーに丸投げしており、なんらそれが正しくおこなわれているかどうかを検証しない体制をとっていることである。これが違反している。 今回の選挙は、PCソフトの誤作動によるものと思われる。 具体的には「誤作動ウイルスプログラムの混入」「ハッキング」「意図的な操作」などの要因が考えられるが昨今、 PCソフトやインターネットに国政選挙を全面的に依存しているこの制度が信頼のおけないものであることは世界各国で、 選挙集計ソフトによる不正が行われて裁判でも有罪宣告があいついでいることや、昨今のインターネットの情報流出事件などからして 信頼性のないものであることは明らかである。 選挙では一番、最後の500票に分類したあとにバーコードシールを貼って、そのバーコードを読み取る。PC集計ソフトが誤作動をしていると思われるから総じて この500票ずつの束のバーコードシールと実際の票数が一致しているかどうかはすぐに検証することができるはずである。 このことを検証していただきたい。 決定的な不正か誤作動をしていたことが見つかる可能性が高い。 <具体的には> 今の体制のままでは、仮にPCソフトが時間差で、たとえば8時に始まった開票過程において9時から 「誤動作」を始めてA政党の票を読み取る際に、PCソフトがB政党の候補者の票であると変換認識したら、 だれも検証できないのである。 たとえば、A政党とB政党があらそっていて、午後8時の開始時は、きちんとしていた PC集計ソフトでも午後9時からは、A政党の票を読み込んでも「これはB政党の票である」として カウントしはじめていき、それを午後11時に終わり、午後11時以降はまた正常に作動していったとしたらだれも それを検証できないのである。 今回の時間帯別の得票率を見ると、ある政党が、突然、得票率を上げる一方で、他の政党がまったく 同じ程度に得票率を下げる現象を示すグラフがでてくる。このことが前回 衆院選のときに不正選挙の証拠であるとして疑義があがったのであるがそのあとの選挙では、 不正選挙を隠ぺいするためなのか、前回とうってかわって途中経過の得票をホームページでは公表しない自治体が激増した。 それは、ある政党の票を、PCソフトがA→Bと変換した場合に起こる現象であると思われる。 また、機械によって比例票を分類しているが、これは機械を使う以上、2種類しか登録できない。 その他のものはすべて無効票にされている。 したがって比例の無効票を検証すべきである。 また、同一の候補者のものとみられるコピーしたような票が多数みられたという目撃談があったが、 これもメーカーから選挙箱を外部で購入して、票を多めに印刷するものを入手する事で、 外部で書いてもちこんでしまえば可能であると思われる。したがって、選挙を検証可能なものとすることは不可欠なのである。 実際に、票を数多く印刷するあまり、一つの投票あたり人口の1億2千万人より多い、1億4千万票も印刷しているというが、 この際に、0歳から20歳未満の人口は選挙権がないのだから差し引かないといけない。 しかし、それを含めて多めに印刷をして、その余剰分の票によって票のすりかえをしているのではないかと思われる。 なぜならば、この余剰分の票はどこかに消えているからである。 したがってこの憲法第31条に違反する選挙は違憲であるため無効であること、そして 検証をこばむような特定秘密保護法の適用は不正選挙の防止につながらず 違憲である法律の濫用に該当する。そして憲法第99条の 国会議員、公務員の憲法擁護義務に違反する。 また憲法第98条から憲法に違反する特定秘密保護法は違憲無効であることは明らかである。 以 上 国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」 http://www.mag2.com/m/0000154606.html
|