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投稿者より〜以下は、12月5日発売の『FRIDAY』からの転載です。デジタル版のものではなく、週刊誌そのものを駅の売店にて購入して転載しました。
(表題) 件名のとおり
(前文) 自民党本部7階で、「コミュニケーション戦略会議」が蠢いている。メディアへの介入はテレビ局への「警告文」だけではなかった。
(以下、本文)
師走の選挙戦がスタートした。
各党の党首が連日テレビに出演し主張を戦わせるが、消費増税にせよ集団的自衛権にせよ、上滑り気味の議論が繰り広げられるばかりで、「投票したい党がない」と嘆く声は根強い。与党にも野党にもまるで「風」は吹いていないのだ。「自民党が圧勝か」という予測記事まで出ているが、自民党の職員はこう警戒する。
「無風の中では、選挙期間中の報道ひとつで一気に流れが変わる。特に自民党優勢の状況では、マスコミの論調は与党に厳しくなりがちですから、選挙戦終盤まで気を抜けません」
自民党は、何かのきっかけで「反・安倍」の気運が急激に高まることを恐れているのだ。そんな中、自民党内のある「対策本部」がフル稼働している。
永田町・自民党本部7階の709号室で、朝10時頃から選挙に関する重要会議、通称「コミュニケーション戦略会議」が選挙中、連日開かれている。参加するのは自民党の党役員、広告代理店社員、PR会社社員、多摩大学情報社会学研究所の研究者、そして世耕広成・内閣官房副長官など約10名。「選挙のプロ」を自任する面々が、新聞や週刊誌、グラフが記された資料の束を持ち寄り、選挙に関するすべての報道に目を通して、問題点や対策について議論している。
「『報道ステーション』では、『アベノミクスは一部の富裕層にしか恩恵を与えていない』と言っていた」
「原発再稼働は、丸く収まらないよね」
「あの番組の報道はどう思った?」
こうした報道内容の分析に加え、メディアに向けてどうメッセージを発信するかの検討も行われている。たとえば、「あの番組に出演すれば、解散の大義がないと言われるだろう。その時はこう答えて批判を封じ込める」と言った戦略を練り、世論への影響を探っている。
さらに、メディア報道内容に偏りや問題があると判断すれば、即座に抗議、訂正を求め、不利な報道を抑え込むのだ。前出の党職員によると「05年の郵政選挙から、党はメディア対策を始めましたが、今回は過去とは比べ物にならないほど力を注いでいる」という。
11月下旬には、萩生田光一・筆頭副幹事長がNHKと民放各局に「公正中立な報道」を求める文章を送っていたことが発覚したが、これも自民党メディア戦略の一環だ。さらに本誌はテレビ局だけでなく、自民党が大新聞のトップ記事を”指導”したことを示す文書を入手した。
´<2014年11月27日の各紙の多くで、憲法上の解釈について最高裁判決・学説と異なる記事があり、国民に誤ったニュースを伝えているので、訂正し、正しく報道されたい。(中略〜ママ)特に、毎日新聞一面の記事内容は、完全な誤りであるので訂正記事を出されたい>
26日、最高裁が2013年参院選について「一票の格差が大きく違憲状態である」との判断を出した。これを受けて翌27日、各紙が一斉に「2013年参院選、違憲状態」と大きく報じたのだが、自民党は「内容に誤りがある」と露骨に介入、訂正を求めているのだ。全国紙政治部記者が説明する。
「ほぼ全紙が2013年だけでなく、2012年の衆院選も違憲状態で行われていたことに触れ、さらに今回の選挙も違憲状態で行われている可能性を示唆しています。しかし、自民党のペーパーでは、最高裁の判決が前提としているのは、国勢調査によって判明した全人口であると指摘。人口でなく有権者数をもとに『違憲状態が放置されている』と批判した報道に訂正を求めているのです。誤りを指摘するだけでなく、特定の新聞を名指しして訂正を求めるのは極めて異例でしょう」
「メディア戦略」という美名の下で、権力によるメディア監視が加速しているのだ。元自民党議員で、細川内閣で官房長官を務めた武村正義氏は、「メディアが委縮し、有権者が多様な情報を知る機会が失われることになるのでは」と懸念する。
「当時の自民党は、報道機関にこのような注文をしたり訂正を促したりしたことはなかった。選挙前に政権政党が報道機関に文書であれこれ注文を付けるというのは、先進国では例のないこと。私は異常だと思います」
安倍政権は今回の選挙で、権力と報道の関係をも変えようとしている。
選挙区間較差問題についての誤報、誤解について
2014.11.27
2014年(平成26年)11月27日の各紙の多くで、憲法上の解釈について最高裁判決・学説と異なる記事があり、国民に誤ったニュースを伝えているので、訂正し、正しく報道されたい。
1.憲法14条の法の下の平等について、選挙区間較差の計算根拠は、あくまでも国勢調査人口(確定値)上の較差であり、判例・学説上も揺るぎない確定されたものである。有権者数は現在20歳以上の者のみの数値であり、憲法解釈上の基礎となり得ない。
2.すなわち、較差とは、未成年者を含めた人口が議席にいかに反映されているかという法の下の平等の意味であり、未成年者に投票権がないのは、投票上の判断能力に着目しているに過ぎない。
3.したがって、現在、議論されている18歳以上の国民に投票を認めるという内容も、18歳になれば投票の判断能力があると認めようとするものである。
4.たとえば、18歳以上の国民が有権者(=投票可能者)となっても較差には当然変動が生じない(国勢調査上の国民数が不変であるため)。
5.特に、毎日新聞一面の記事内容は、完全な誤りであるので訂正記事を出されたい。
他紙についても疑念がある。有権者数比較を掲載することには注釈を要する。有権者数比率は高齢化比率の県による高低差や、20〜24歳のい学生など住民票上の人口の大小、転職や進学の変動が大きい年末、3月末の数字などの問題(不安定さ)がある。したがって、判例、学説ともに住民基本台帳人口を基礎として算定していない。
6.平成24年施行の衆議院総選挙についての最高裁判決も、国勢調査上人口2倍未満の較差を実現したことで違憲状態とは言えないと判決している。
7.しかし、投票日においていまだ法改正が実現されていないまま選挙が実施されたことは違憲状態であったと判決している(合理的な期間内に法改正がなされたと判決)
8、判決中、今後とも2倍近い選挙区間較差が人口変動によって2倍を超える可能性があることを指摘しており、国勢調査の度毎に「漸次的に」(判決文引用)調整すべしとしている。国会において対応すべきは当然である。
(特に、宮城5区、6区は国勢調査後に多数の犠牲者と転居者が出たため、今後速やかに国勢調査速報値等を参考に、区割り調査を進めることが適当である)
(了)
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