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「一票の格差」最大4.77倍 昨夏の参院選は「違憲状態」
http://www.sankei.com/politics/news/141126/plt1411260023-n1.html
「一票の格差」が最大4.77倍だった昨年7月の参院選は違憲だとして、2つの弁護士グループが選挙無効を求めた計16件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は26日、「違憲状態」と判断した。選挙無効の訴えは退けた。
最高裁は平成24年、最大格差5倍だった22年選挙を「違憲状態」と判断。都道府県単位の選挙区で議員定数を決める現行制度の見直しを求めた。定数を「4増4減」する法改正の結果、昨年選挙の最大格差は議員1人当たりの有権者数が最少の鳥取と最多の北海道で4.77倍だった。
同種訴訟では、(1)著しい不平等状態にあるか(2)是正のための合理的期間を経過したか−に着目し、いずれも該当しなければ「合憲」、(1)のみ満たす場合は「違憲状態」、(1)(2)を満たせば「違憲」とされる。高裁判決は「違憲・無効」1件、「違憲・有効」2件、「違憲状態」13件だった。
訴訟で山口邦明弁護士のグループは「選挙無効を宣言し、国会により強力に改正を促す必要がある」などと主張。升永英俊弁護士のグループも「選挙制度改革を利害関係人である国会議員に委ねるのは無理だ」などと訴えていた。
選挙管理委員会側は、24年判決から選挙まで約9カ月しかなく、「4増4減」で格差が縮小し、改正法付則で「28年選挙に向け選挙制度の抜本的見直しについて引き続き検討する」としていることなどから、違憲ではないと主張していた。
[産経ニュース 2014/11/26]
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