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美濃加茂市長事件、「検察の迷走」を象徴する実質審理の幕切れ
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2014年11月25日 郷原信郎が斬る
■贈賄供述者の再度の証人尋問を請求しなかった検察官
今年6月24日「全国最年少市長逮捕」から約5か月、藤井美濃加茂市長の収賄事件は、11月19日の第7回公判で実質審理が終了。12月19日に検察官の論告、24日に弁護人の弁論が行われて結審することとなった。
実質審理の幕切れのシーンは、この事件の捜査・公判で繰り返されてきた検察の迷走を象徴するものだった。
10月24日の被告人質問の後に、最後の証拠調べとして行うことになったのが、贈賄供述者中林の再度の証人尋問と、その中林と警察の留置場で隣房だったB氏との「対質形式」での証人尋問だった。【藤井美濃加茂市長事件、検察にとって「引き返す最後の機会」http://urx.nu/euOq】
B氏は、今年の4月下旬に、中林が「検事の取調べで『人数が合わない』と言われて、辻褄が合わなくて困っている」と言っていたと証言。中林は、そのような発言はしていないと否定した。
その後の検察官が、B氏の証言に関連する中林の警察、検察での供述経過だけではなく、今回の尋問事項とは関係ない被告人との会食の回数・場所等についても質問を始め、弁護人の異議、裁判長の注意も聞かず、前回の証言と重なる質問を続けた。中林は、検察官の質問に、澱みなく、すらすらと答える。その供述態度は、「連日朝から晩まで検察官との打合せをして臨んだ」と本人も認めていた前回の証人尋問の時と全く同じだった。
しかし、今回の中林の証人尋問は、前回のような検察官請求の証人尋問ではなかった。B氏の証言によって中林証言の信用性に重大な問題が生じ、弁護人の請求で再度尋問を行うことになったものだ。検察官は、裁判所に促されて一旦は中林再尋問を請求するとしていたのに、再尋問を避けたい事情があったらしく、請求しなかった。そのため、再尋問は弁護人請求で行われることになり、検察官は反対尋問を行う立場に過ぎなかった。そのような証人に検察官が接触して証言内容の打合せをすることは、弁護側の証人尋問に対する妨害や偽証教唆が疑われるので、一般的には許されないものだ。
主任弁護人の私は、名古屋地検検事正宛に、今回の証人尋問に当たって、万が一にも検察官が中林と接触することがないよう、公判担当検察官の指導監督を求める要請書を送付していた。
■検察官の異議に傍聴席が「爆笑」
しかし、尋問を行った結果、中林の証言には前回証言とは異なった内容も含まれ、その後の他の証人の証言内容に完全に合致していたことから、中林が検察官との「打合せ」で、前回の中林の証人尋問後に行われた他の証人の証言内容をもとに、辻褄を合わせてきたたことが疑われた。
裁判長も、その点に疑問を持ったようで、検察官の「反対尋問」に続いて、中林の証言内容が前回証言と異なっていることに関して質問をした。
「前回のあなたの証人尋問後に他の人がこの法廷で証言した内容について、誰かから聞きましたか」
中林は、「聞いていません」と、平然と否定した。
裁判長が質問したのは、山家住吉店での11月の会食のことだった。この日の会食については、同席者や店長の証言があり、藤井市長も被告人質問で具体的に供述しているが、中林は、前回の尋問で、「4月25日を最後に被告人とは会っていない」と明確に述べていた。ところが、今回は、「11月にも被告人と会っていた」と証言したのだ。
この点について、裁判長から尋ねられた中林は、「被告人と会っていない」と証言したのは「市長選までのことを聞かれたと思ったから」と説明したが、私の目には、その供述態度に動揺が見られた。11月の山家住吉店での会食のことは、中林の証言でも出てこなかったし、供述調書でも全く述べていなかったことだ。前回証言後に、他の証人の証言内容を誰かから教えられたとしか思えない。
そこで、裁判長の質問の後、主任弁護人の私から、中林に、「証人尋問の決定後、検察官と会ったか」と質問したところ、中林は、「関口検事、伊藤検事の二人と会った」と答えた。
「弁護人からの証言内容の確認の要請を断る一方で、検察官とは何回も会っていたのか。」と問い質そうとした瞬間に、伊藤検事と関口検事の二人が同時に勢いよく「異議あり!」と言って立ち上がり、「何回も、ではない。誤導だ!」と異議を述べた。
そこで、弁護人は「では何回か。」と質問したところ、中林は平然と「6〜7回です。」と答えたのだ。
傍聴席からは爆笑が起こり、裁判長から「傍聴人は静粛に」との注意がなされて、証人尋問が終了した。
実際に、中林も認めているように、証人尋問決定後に、検察官は、少なくとも「6〜7回」にわたって中林との「打合せ」をしているのである。弁護人が「何回も打合せをしたのか」と聞いたのがなぜ「誤導」になると言うのか。検察官は、なぜ、自ら証人尋問請求もしていない中林に多数回接触して「打合せ」をするなどという不当な行為を、敢えて行ったのか。
この事件の捜査・公判で繰り返されてきた検察の不可解な対応、迷走がここでも続いているのである。
■証人の名誉・プライバシーを踏みにじる検察官
それだけではない。検察官のB氏に対する反対尋問にも重大な問題があった。「詐欺師と検察官が結託して藤井市長を追い込もうとしていることに義憤を感じて、拘置所から藤井市長に手紙を書いた」とするB氏に対する「腹いせ」としか思えなかった。
B氏は、実刑判決を受けて服役を控えている身であり、手錠腰縄で拘束された状態で公開の法廷に出ることは名誉・プライバシーの侵害につながる。本来事件とは無関係のB氏の立場に配慮し、傍聴席との遮蔽措置をとることが決定された。
また、B氏のフルネームが傍聴席に知られることがないよう、証人尋問に先立って証人の住所・氏名を確認する際も「証人カード記載のとおり」のみで済ます配慮がなされ、弁護人も、尋問の冒頭において、傍聴人に対して、証人の名前が法廷外に知られることがないよう配慮を求めた。
ところが、起訴検察官でもある関口検事は、B氏に対する反対尋問で、名誉を著しく傷つける質問を何度も行った。
弁護人の質問において、B氏に対して、藤井市長の事件とは全く無関係で、何の得にもならないのに、市長宛ての手紙を送ったことを確認していた。そのB氏に、関口検事は、「会食の場の同席者のA氏と知り合いではないか」と質問したのだ。A氏の自宅から押収された暴力団員の名刺に書かれた名前がBの名前であることを前提に、その名刺を、あたかも、A氏とB氏が知り合いであることの根拠であるかのように示し、組の名称や名前を何回も読み上げたりしたのだ。
B氏が、被告人・弁護人側に有利な供述をしているA氏に依頼されて、一連の証言を行っている疑いがあるとでも言いたかったのであろう。B氏は、「全く知らない」と答えた。
公判後、A氏に確認したところ、上記の名刺は10年ぐらい前に居酒屋を経営していた際に、店に来た暴力団関係者の名刺がたまたま自宅に残っていただけだとのことであった。もちろん、A氏とB氏は何の交流もない。そのような質問を行うのであればA氏に事前に確認するのが当然であるが、A氏への検察官からの事前の問合せは全くなかったとのことであった。
関口検事の質問は、B氏の名誉を著しく傷つけただけではなく、A氏が暴力団関係者と交際があるかのような印象をも傍聴人に与える、極めて不当なものであった。
また、B氏が中林に送った手紙の内容に関して、殊更にB氏の名前が含まれている手紙の文面を何か所も読み上げたりしもした。
結局、そういった関口検事の嫌がらせで、B氏のフルネームも傍聴席にわかってしまった。裁判所や弁護人の配慮を全く無にし、証人の名誉・プライバシーを著しく傷つける質問を行ったのだ。そこには、「公益の代表者」として検察官が求められる証人への最低限の配慮すらなかった。
■検察の「迷走の経過」
こうして、藤井美濃加茂市長が収賄で起訴された事件の公判の証拠調べは終了した。検察官の対応は、最初から最後まで、その姿勢に重大な疑問を感じさせるものであった。
改めて振り返ってみよう。
中林の贈賄自白は公文書偽造を伴う悪質な融資詐欺での勾留中に行われたものだった。約4億円にも上る融資詐欺を自白しているのに、そのうち僅か2100万円の事件しか立件・起訴されないで捜査が終了するのとほぼ同時期に、中林は藤井市長への贈賄を自白した。そして、それ以降、贈賄を起訴に持ち込むことで融資詐欺の立件・起訴を最小限にとどめようとする中林と、警察官、検察官との取調の中で、贈賄供述と客観的資料との辻褄合せが行われていった。
中林の供述に基づいて現職市長を逮捕するのであれば、中林の贈賄供述の信用性を判断する上で決定的に重要な、会食の場の同席者であるA氏を事前に取調べ、A氏の供述内容を確認し、中林供述と相反するのであれば、両者の供述の信用性の評価を十分に行うことが不可欠である。しかし、警察はA氏に、藤井市長とほぼ同時に任意同行を求め、その以降、連日、長時間にわたって、恫喝的、虐待的な取調べを行った。
一方、藤井市長に対しても、任意同行の直後から、恫喝的、威迫的な取調べが行われた。藤井市長は、中林の贈賄供述を正面から否定し、無実を訴え続けた。
この二人を同時に任意同行して叩けば、どちらかが中林の供述に沿う供述を行うだろうという見通しのもとに行われたと思われる捜査は、その思惑が全くはずれ、中林の贈賄供述だけに依存するものとなり、しかも、その贈賄供述は同席者の供述とも相反するという問題を抱えていた。現職市長を収賄で起訴するためには証拠があまりに希薄であることは明らかだった。
しかし、名古屋地検は、強引に藤井市長を起訴し【「責任先送りのための起訴」という暴挙http://urx.nu/euOB】、藤井市長の潔白を信じる圧倒的な市民の支持を背景に、弁護人が繰り返した保釈請求にも、徹底して反対し続けた【藤井市長を人質に籠城する検察http://urx.nu/euOI】。
公判前整理手続が開始され、争点・証拠整理が進んだこともあって、逮捕後62日後に、藤井市長はようやく保釈され、市長の職務に復帰した。【藤井美濃加茂市長ようやく保釈、完全無罪に向け怒涛の反撃http://urx.nu/euOQ】
9月17日に始まった公判は、10月1日、2日の中林証人尋問で最大の山場を迎えたが、その1日目の検察官の主尋問の最後の場面で、中林は「詐欺師」の本領を発揮した【証人尋問で「詐欺師」の本性をあらわにした贈賄供述者http://urx.nu/euOX】。
検察官に、融資詐欺の勾留中に贈賄の自白を始めた理由について尋ねられ、「やってしまったこと全部話してゼロになって社会復帰したいと思って、…すべてを話さそうと決心して藤井市長への贈賄を自白しました…(泣)」と、何度も声を詰まらせながら、涙ながらに訴えたのである。
しかし、それが、詐欺師独特の演技であったことが、2日目の反対尋問で露わになる。
中林は、融資詐欺を行っていたころと同時期に、勤務先の病院で事務長の立場で合計1億5000万円を横領し、年間5〜6000万円ものお金を、借金の返済や、キャバクラやクラブでの豪遊代に使っていたのだ。多額の融資詐欺と横領の犯罪を立て続けに行ってきた中林が、「やったことを全部話して、反省して、ゼロからやり直そう」と考えて、30万円の贈賄の自白を行ったなど言っても、誰が信じるであろうか。
そして、さらに、警察署の留置場で中林の隣の房にいて、名古屋拘置所に移監された後も中林と文通を続けていたB氏が、中林の全く反省のない詐欺師ぶりに呆れ果て、美濃加茂市役所の藤井市長宛に手紙を送ってきたことで、前日の尋問での虚言が一層明白となったのだ。弁護団が名古屋拘置所でB氏に接触し、証人尋問の前日に入手した中林の自筆の手紙には、起訴された2100万円分の詐欺以外は立件されず執行猶予になることを期待していたこと、自分の事件の裁判も終わっていないのに、外国人を店に紹介して上前をはねる人材派遣事業を目論み、手紙の中でB氏の内妻に資金管理の仕事を頼めないかと打診している内容などが書かれていた。中林は、融資詐欺・贈賄で裁判中の身でありながら、抜け目なく、他人を手足に使って、いかがわしい事業を行うことを画策していたのである。
中林は、弁護人の質問に対して、B氏宛の手紙に書いていたことを基本的に認め、検察官との間で、連日、朝から晩まで証人尋問の「打合せ」を行っていたことも認めた。
そして、10月24日の第6回公判での藤井市長の被告人質問の直前の20日、名古屋地検は、藤井弁護団が告発していた4000万円の融資詐欺の事実で、中林を、有印公文書偽造・同行使、詐欺の罪名で追起訴した。
中林が自白していた融資詐欺の大部分について、立件すらしていなかった検察は、藤井弁護団の告発によって、有印公文書偽造・同行使、詐欺という悪質な犯罪についての起訴不起訴の判断を覆した。融資詐欺に関して事情は何一つ変わっていない。本来であれば、検察としてはこのような追起訴は絶対に行いたくなかったはずだ。しかし、不起訴にしたとしても、検察審査会に審査申立されれば起訴議決に至る可能性が極めて高いことから、やむを得ず起訴したのであろう。
その後も、弁護人は、中林に対して行われていた捜査・処理上の有利な取扱いに対する追及の手を緩めず、10月24日には、同種の5700万円の融資詐欺の事実について追加告発した。
11月7日に開かれた中林の公判では、4000万円の融資詐欺の追起訴分の検察官立証が行われた上、さらに、追加告発分の捜査・処理のために1ヶ月先の12月10日に次回公判が入ったとのことであり、弁護人が問題にしなければ、2100万円の事実だけに止まっていたはずの中林の融資詐欺の起訴額は1億3000万円近くに上る可能性が強くなった。中林は、贈賄供述を行った時点とは、全く異なる状況に追い込まれたのである。
驚いたことに、中林は、再度の証人尋問の前に保釈され、身柄拘束を解かれた状態で法廷に現れた。1億3000万円近くもの有印公文書偽造・同行使を伴う融資詐欺で起訴されれば、求刑懲役7〜8年、判決も5〜6年の実刑というのが一般的だ。そのような事件で、検察が簡単に保釈を認めることは、通常はあり得ない(起訴済みの事実をすべて認めていたとしても、権利保釈の除外事由の一つの「常習として長期3年以上の罪を犯した時」に当たるとの主張は可能だし、追加告発分の5700万円の融資詐欺での再逮捕も可能なはずだ。)。
検察にとって、何とか、藤井市長の公判での中林の協力を継続させるための中林に対する現時点での唯一の有利な取扱いが、保釈を認めることだったのではないか。
■「検察の迷走」を象徴する証拠調べの幕切れ
この事件のポイントは、中林が、多額で悪質極まりない融資詐欺の大部分の立件・起訴を免れようとする動機で贈賄供述を行った疑いが濃厚であること、その中林と検察官とが、捜査段階では連日の取調べ、証人尋問の前には、連日朝から晩まで「打合せ」を行うなど、「贈賄ストーリー」を作り上げることに異常なほどの長時間を費やしていったところにある。
そういう中林と検察官の関係は、検察官が請求すらしなかった中林の再度の証人尋問においても、結局のところ、何一つ変わるところはなかった。中林の贈賄供述を維持するためには、「なりふり構わず」あらゆる手段を講じるという検察の姿勢が、6〜7回もの打合せを行うことにつながったのであろう。そして、証人尋問の最後で2人の検察官が同時に立ち上がって述べた不可解な異議は、不当な打合せを追及されることへの防禦反応によるものではなかろうか。
我々弁護団は、12月24日に行われる予定の第9回公判期日での弁論で、このような中林と検察によって作り上げられた「贈収賄事件」の虚構を徹底的に明らかにしていく。
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