http://www.asyura2.com/14/senkyo175/msg/219.html
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今度の衆院選は、司法官僚の策略であることが分っている人はいるのでしょうか?
司法官僚は、陸山会裁判・小沢裁判で犯した冤罪裁判という重罪を、今度の衆院選と同時に行われる最高裁判所裁判官の国民審査で闇に葬るつもりなのです。
このままでは、”×”を記入する人はほとんどいないのでしょうね?
だいたい、皆さんはどうかしています。
陸山会裁判・小沢裁判は、あからさまな冤罪裁判だと、まだ分りませんか?
石川さんは、衆議院議員として一度も仕事をさせて貰えないまま辞職を強いられました。ですから、この冤罪裁判は、選挙の意義そのものを否定する行為であり、そして、国会議員の存在意義そのものをも否定する行為であります。
これは、既に日本は、司法官僚に支配されたということです。
『このまま、見て見ぬ振りを続けるおつもりですか?』
でも、まぁ、この先何度衆院選が行われようとも、私のブログ(「陸山会事件の真相布教」で検索)が、小沢さんに届けば、即、最高裁に『先の衆院選・参院選は、違憲・無効』と言わせることとなるでしょう。
【陸山会事件の動機の真相】
検察は、虚偽記載の動機は、本件4億円の中に含まれるワイロを隠蔽するためであるとしています。
<川村尚水谷建設元社長の証言>
1回目は、平成16年の10月15日に5千万円を石川氏に「極力目立たないように紙袋をスライドさせてお渡ししました」。
2回目は、平成17年の4月中旬に5千万円を「『約束のものです』とテーブルの下から大久保氏に渡しました」。
⇒まず、1回目も2回目も本件4億円(平成16年10月12日頃に小沢さんからの入金)の中に含まれている訳がありません。
その上、『平成17年1月5日の2億8千万円の寄附は、架空計上』との訴因がありますが、収支報告書に5千万円以上の寄附は、他に記載はありません。
つまり、収支報告書にワイロの金額の記載はなかったということです。
となれば、真相は、元社長がネコババしたということになります。
続きは、ブログで。
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以上までが、文字数の関係上、小沢HPに投稿した内容です。
なんともはや。
こんな幼稚な茶番劇が、現実に公平な裁判(日本国憲法第37条)として五回(陸山会裁判一審・二審、小沢裁判一審・二審、最高裁上告)も行われていたのです。
こんなことも見抜けない国会議員とは、なんという愚かな種族でしょう?
その愚か者に投票する皆さんは、洗脳から醒めないでいる彷徨い人かな?
【洗脳から醒めて頂くために:真実のストーリー】
平成16年10月29日に政治団体から入金した「検察いわく、たくさんのお金」の金額は、2億8千万円です。そして、そのお金は、小澤個人から売主への土地代金「342,640,000円」の支払いの原資となりました。
つまり、担保提供用の定期預金(小澤個人名義)を組むための4億円(原資は本件4億円)の出金は、土地代金支払いの前に既に出金され定期預金となっておりました。
(その根拠は、私のブログの【第14回】を参照。)
ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
『【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!_2012.01.31更新』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
同日午後に、「担保差入れ証書兼融資枠設定申込書(仮称)」に”小澤一郎本人”の自署及び実印を押下してもらい銀行に提出すると同時に、融資枠設定方式による手形貸し付け4億円の融資が”小澤一郎(個人)”に実行されました。
そして、それを転借して、陸山会名義の4億円の定期預金を組みました。
平成17年10月の支払期限に、陸山会名義の定期預金4億円を解約し、”小澤一郎(個人)”名義の普通預金通帳に入金すると、自動的に銀行が4億円の返済処理をしました。
これで”小澤一郎(個人)”からの借入金4億円の返済も完了したことになります。
融資枠4億円があるので、2億円を手形貸し付けで新たに借入し、それを転借りし、それを原資に定期預金を組みました。
平成18年3月に2億円を平成17年と同様に返済し、”小澤一郎(個人)”からの借入金2億円の返済も完了しました。
融資枠4億円の必要もなくなったので、解除すると、担保に提供していた”小澤一郎(個人)”名義の4億円の定期預金証書が返還され、これを解約し、政治団体に預けておき、翌年5月1日に、便宜上、陸山会名義の普通預金通帳に集中し、翌日、”小澤一郎(個人)”名義の普通預金通帳に振り込みました。
<土地の取得日について>
・都税事務所に確認してみなさい。
陸山会は、平成17年1月7日を土地取得日として、取得税の届出・納付をしています。
つまり、石川さんは都税条例に則り、正しく収支報告書に記載していたのです。
・売主に確認してみなさい。
土地譲渡益計上日は、「法人税基本通達2−1−2」により平成17年1月7日の本登記日(小澤一郎名義の土地の権利証が作成された日)です。
つまり、平成16年10月29日の土地代金の入金の相手は、”陸山会代表小沢一郎”では無く、”(陸山会代表である)小澤一郎”として元帳(前受金台帳)に記載されているハズです。
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【後書き】
「真実のストーリー」の通り、収支報告書は、完璧に正しく、「一般に公正妥当と認められる会計処理で作成されたものと認める」ことができるものであり、最高レベルの出来栄えであると、私は感心いたしました。
ですから、本件は、検察も、弁護士も、裁判官も、最高裁も、裁判官訴追委員会事務局長も、マスコミ等も、「陸山会事件の真相」を承知の上で行った冤罪裁判です。
国民が、これを認めるということは、『石川氏らを国民が集団リンチした』ことに等しいのです。
『最高裁の国民審査で全国民が”×”を記入した時、日本の再生が始まるのです。』
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