04. 天橋立の愚痴人間 2014年11月23日 23:52:15
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民主主義の限界にちいては半世紀以上前にチャーチルが喝破している。 その限界が如実になってきたと言う事。 安倍内閣の日本国憲法改正案の解説
(前文関係) 日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。 我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。 >国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって
天皇を象徴と認めていても、まず天皇ありきと思ったことはない。 そうであるなら、天皇制、そのものを否定する。 このようなことを考える亡霊が、まだいるという証拠をみた。 >先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており・・・ 憲法と何の関係があるのか、 書くならば、先の大戦で国の為に犠牲になった英霊の期待を裏切り、斯くも軟弱な国となったことへの反省でも書くことである。 >国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
誇りや倫理道徳で生きて行ける時代と思っているのか。100年古い発想を持ち込みながら、改正とは、片腹痛い。 >我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。 美しい国土! 安倍が入れたかった文言であろう。 前文にして、憲法の理念が、すでになく、小学生の作文の域を出ていない。 誰が考えたか、そ奴等の雁首並べて嘲笑したいもの! (第9条関係) 第二章 安全保障
(平和主義) 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。 2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。 現在の憲法で、この部分は下記の通りです。
>第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 「国権の発動たる・・・」と言う国権の意味には二通りの内容が含まれています。 一つは、国家利益の追求である国権を他国に押し付けるもの、または他国と奪い合うものであり、侵略戦争につながるものです。 もう一つは、国家を守ると言う国権であります。要するに自衛と言う概念に属する国権の確保の事です。 この面で言う限りにおいては、確かに現在の憲法の条文は、自衛権すら認めていないことになります。 ですので、2項において、自衛権に触れる事は必要と思います。 但し、実際の他国との関係は、何処までが自衛か、競合かはっきりとしているものではありません。 さらには、後で出てくる「集団安全保障」になると「自衛のための国権の発動」であるか、否かの規定は、随分と曖昧になってきます。 このままでは、 >正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。 せっかくのこの条文が有名無実となりかねません。 他の条文においては、極め細かく法文を整備しているように、またドイツ基本法で、中央政府と地方政府の役割を出来るだけ具体的に規定しているように「自衛権」の発動の事例を、かなり具体的に述べる必要があります。 イラク戦争や、アフガンなどへの派兵は、自衛権を逸脱しているものであり、原油ラインの確保のための武力行使も、他の方法がある限り、これを自衛権による武力行使と認める訳には行きません。 一方、尖閣諸島、竹島、北方領土などの領土紛争においても、紛争にいたる歴史があり、新たな武力侵略がない限り、日本から武力による奪還は自衛権とは認めない、くらいの規定が必要です。 狭義の自衛権とは、このようなものであり、このことを明記しなくては、自衛権の暴走を止めることは出来ません。 以前からも指摘していますが、我が国の法律の文章は、裁量権を確保する為に、ことさらに曖昧になっています。 これが司法の腐敗を呼び込む原因ともなっています。 人権を規定する法令でも、最近、男女差別の具体的な有り様として、職場における男女差別をなくすとか、セクハラと言う文言を追加補正した為に、以来、裁判においても明確な判決が出るようになりました。 >2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。 この条文の追加の意味は、その言葉だけ見ていると問題がないように見えても、まさしく従来の憲法を骨抜きとするものです。 その自衛権の規定を同時に書く事により問題は解決できるのですが、 安倍自民党の憲法改正のもくろみは、こうした国民の意思の抱合ではなく、アメリカに追従するための方便に過ぎないのです。 憲法改正案の中には、この様な、引っ掛け「言葉」がちりばめられているので警戒を要します。 >(領土等の保全等) >第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。 上記の条文など、安倍でこそ、思いつく文章であり、安倍らしく馬鹿げている。
>国民と協力して 先の大戦のように、国民総動員でもかけるつもりであろうか。 >その資源を確保しなければならない。 態々、憲法で、原油ラインの防衛の為に、戦争を興すつもりか、しかも国民総出により、 レアメタルの獲得競争もしなくてはならない、安全保障を規定した憲法の条文の中で触れるとは、レアメタル獲得の為に中国出兵も視野に入れているのか。 馬鹿くさい! (基本的人権に関するもの)
こんなことを詳しく書くくらいなら、自衛権の規定をすべきであるのだ。 ※ 自民党による憲法改正の目的について、第9条の安全保障の領域の改正が中心であると思っていたら、その後段には下記の様なものが仕組まれていました。 (現行憲法) 第十章 最高法規 第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 (改正案) 第十一章 最高法規 現行憲法の第97条の条文は削除。 (解説) 第十一、十二条の条文を最高法規と位置づけるこの条文を削除したことはこの条文は将来さらに人権を制限することを考えている証拠となる。そういえば、第十一条の改正案でも、基本的人権の認識に後退がある。 (基本的人権に関する現行憲法)
(基本的人権の享有) 第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。 (改正案) 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 (解説) 改正案では基本的人権の享有を妨げない、とか国民に与えられるとか、言う表現に変わり、国民にとっての権利を受動的な認識に変えている。 さらに続く、 (現行憲法) 第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 (改正案) 第102条(憲法尊重擁護義務) 1 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。 2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。 (解説)
憲法とは、元々国家が国民に対して負う義務の規定である。 要するに、国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員の行動の規範となることを目的に制定されている。 「立憲主義」 立憲主義とは、政府の統治を憲法に基づき行う原理で、政府の権威や合法性が憲法の制限下に置かれていることに依拠するという考え方。 >1 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。 このような表現の挿入は、もう、無茶苦茶である。 自民党には、この様な考え方をする人間が多くいるということであり、戦前の天皇中心と言うよりも、天皇を利用した神道国家へ逆戻りする要素が隠れていると言うことである。 まこと、安倍晋三などは、人間の皮を被った妖怪に過ぎない。 最後に第96条を改正して、憲法改正に必要な手続きを現行の2/3の賛成から、過半数に変えようとしていることは周知の事実であります。
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