01. 平河 2014年11月21日 17:36:19
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imgur.com/a/K5EWi/embed 内閣総理大臣 安倍晋三殿 平成19年9月12日 取材依頼 冠省 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。週刊現代では「政治とカネ」問題の透明性を高めるために、調査報道に力を入れているところです。 今週土曜日発売の次号では、多数の政治団体を一覧できる「連結収支報告書」を用いて、亡父安倍晋太郎氏から安倍晋三首相への政治遺産の継承がいかに行なわれたかを詳細に分析しています。 そこで浮上したいくつかの政治資金と税金に関する疑問点について、別紙の通り安倍晋三内閣総理大臣にお尋ねします。本稿締め切りまで時間が足りず恐縮ですが、本日午後7時までに下記連絡先まで、電話もしくは文書でご回答ください。 宜しくお願いいたします。 草々 ジャーナリスト 週刊現代記者 週刊現代編集部 連絡先 −−−−−−− (別紙) 質問項目 1.故安倍晋太郎氏は安倍晋三首相を後継含みで外相秘書官に起用した昭和57年以降の10年間で、別添(資料1)の通り3つの政治団体に合計6億3823万円余を寄付しています。安倍首相は、晋太郎氏没後の平成3年7月、この個人資産が寄付された政治団体をすべて継承しました。本誌の分析では、(資料2)の連結資産残高に相当する6億円近い政治資金を資産継承したはずです。相続税法では、「個人が政治団体に寄付した資産も相続時の残高が相続税の課税対象となる」(主税局税制第一課)のですが、安倍首相は平成3年以降、高額納税者名簿に名前がありません。相続税約3億円の扱いはどのようにされたのでしょうか。もしも相続税を納めていないのであれば脱税と見られてもしかたがないと本誌は考えますが、いかがでしょうか。 2.もしも相続税を納めていない場合、これが仮に税知識が浅く、意図せずに納税を怠ったものだったとしても、一国の宰相として、過去に約3億円もの巨額な相続税の脱税(*税法上はすでに時効です)をしたという、通常なら逮捕されるべき重大な犯罪行為を犯したことになります。その場合、責任をどのように受け止め、身を処されるおつもりか伺います。 3.ある主税局幹部は、「これが事実であれば、時効で税務当局から追徴することはできないが、財政事情を考慮して、首相が時効の利益を放棄して、改めて相続税を納税していただくことが望ましい」と発言しています。相続税が未納であるなら、財政再建を標榜する首相として、その相続税を国庫に支払うお考えはありますか?(*政治資金を国庫に寄付することは公職選挙法で禁止されていますが、納税はその限りではありません) 4.故安倍晋太郎氏の時代の昭和56年12月11日に設立された「土佐晋和会」(松永隆代表、高知市はりまや町1−1−2国際ホテル高知内)は、平成4年、平成5年分の収支報告書を2年連続で提出していません。そのため、平成6年4月1日付けで、高知県選挙管理委員会から口座凍結処分を受け、現在もその処分は続いています。なぜ、法律に反して収支報告書や解散届を提出しなかったのでしょうか? 平成3年分の収支報告書によると、平成3年末時点で翌年度繰越金が257万152円ありますが、そのお金はどこに消えたのでしょうか? −−−−−−− (資料1)故安倍晋太郎氏の政治団体への献金と遺産継承 (表略) *故・安倍晋太郎氏は、1981年11月から1982年11月まで通産相。1982年11月から1986年7月まで外相。自民党総務会長を経て、1987年10月から1989年6月まで自民党幹事長。外相秘書官、総務会長・幹事長秘書は二男の晋三氏(現内閣総理大臣)。 *故・安倍晋太郎元外相が死亡した1991年5月15日までの10年間の政治団体への寄付総額は、6億3823万2098円 *安倍晋三首相は、1991年7月、晋太郎の49日法要後、後継出馬を表明し、すべての政治団体を継承した。会計責任者は、松永隆氏に交代。 *故・安倍晋太郎氏は、この10年間で1000万円以上の高額納税者名簿に掲載されたのは、病気療養中の1990年の3524万円の1度だけ。 −−−−−−− (資料2)安倍首相の政治遺産継承 (表略) −−−−−−− 報道機関各位 平成19年9月12日 衆議院議員安倍晋三事務所 (株)講談社「週刊現代」記事(掲載予定) 及び これに関する一部新聞報道について 1 毎日新聞の本日夕刊(4版)に「『脱税疑惑』取材進む」との見出しを付した上で、「『週刊現代」が首相自身の政治団体を利用した『脱税疑惑』を追及する取材を進めていた」との記事を掲載し、あたかも安倍が「脱税疑惑」の取材追及をおそれて辞職したのではないかとの印象を強く与える記事が掲載されましたので、週刊現代の指摘及びこれを無思慮に報じた新聞記事が全くの誤りであることを明確に説明しておきます。 2(週刊現代掲載予定記事について) (1)週刊現代編集部から弊事務所宛に質問がありました。質問の内容は、故安倍晋太郎(以下、「故晋太郎」という。)が生前の昭和57年から10年間で故晋太郎の「個人資産」を関係する政治団体に6億円強を寄附して相続税の支払を免れたのではないかとするものです。 (2)同編集部は政治団体の収支報告書に「安倍晋太郎」名義の寄附が計上されていることから「個人資産を寄附した」と断定しているのではないかと思います。しかし、この故晋太郎名義の寄附は、いわゆる「指定団体方式」による寄附であり、このことは収支報告書に「指(マルに指)安倍晋太郎」と記載されており、「指定団体方式」による寄附であることが明示されています。 (3)「指定団体方式」というのは、政治資金規正法の昭和55年改正で導入された収支報告制度です。「特定公職の候補者が、その受けた政治活動に関する寄附を指定団体に取り扱わせる制度であり、特定公職の候補者は、その者が受けた特定公職の候補者に対する寄附の全部又は一部をその者が届け出た指定団体に寄附する」制度です(「政治資金規正法解説」地方財 −−−−−−− 務協会)。 (4)この「指定団体方式」による場合、故晋太郎が他者から受けた寄附を故晋太郎名義で指定団体に寄附することになるわけですから、収支報告書に「安倍晋太郎」の寄附と記載されていても、その実質は第三者からの寄附を故晋太郎名義で記載しているのに過ぎないのです。週刊現代編集部が指摘する「晋太郎会」「晋和会」及び「夏冬会」は当時指定団体として届出されています。 (5)したがって、故晋太郎が政治団体に「個人資産」を寄附したとする報道は全くの誤りです。 (6)(株)講談社「週刊現代」編集部からの取材には、以前から報道機関としての資質に関わる大きな問題があり幾度となく警告してきましたが、一向に改善が見られないことから、(株)講談社の代表者野間佐和子氏宛に同社からの一切の取材をお断りする旨を伝えております。今回の週刊現代編集部からの取材依頼書には「週刊現代では、『政治とカネ』問題の透明性を高めるために、調査報道に力を入れているところです」と「調査報道」に強い意気込みを表明しています。しかし、収支報告書に「指(マルに指)安倍晋太郎」との記載があるにもかかわらず、指定団体方式について一切「調査」することなしに「脱税疑惑」と安易に断定している取材態度は従前のとおりであり、一体なにをもって「調査報道」と1人意気込まれているのか、はなはだ理解に苦しむところです。なお、週刊現代の質問事項の第4項(土佐晋和会)については、代表者は故伊藤五十男であり、松永隆ではありません。当該団体の代表者及び事務担当者は既に死亡しており確認することができません。 3(毎日新聞掲載記事について) (1)この週刊現代の記事を受けて、本日毎日新聞は、夕刊(4版)に「『脱税疑惑』取材進む」との見出しを付した上で、「『週刊現代』が首相自身の政治団体を利用した『脱税疑惑』を追及する取材を進めていた」との記事を掲載し、あたかも安倍が「脱税疑惑」の取材追及をおそれて辞職したのではないかとの事実無根記事を掲載しました。 −−−−−−− (2)毎日新聞夕刊は「同編集部によると、安倍首相は父晋太郎氏の死亡に伴い、相続した財産を政治団体に寄附。相続税を免れた疑いがあるという。」との記事を掲載していますが、安倍が遺産を政治団体に寄附した事実は一切ありません。週刊現代から弊事務所宛に来た質問項目に照らしてみれば、毎日新聞は聞き間違った内容を記事にしているのではないかと思います。 (3)同じく、同記事は、週刊現代からの質問に対する回答期限が本日午後2時であり、あたかも安倍がこの取材追及をおそれて辞職したのではないかのような印象を与えようとしていますが、全く事実に反します。週刊現代編集部からの取材依頼書にも明記されているとおり、回答期限は本日午後7時であり、毎日新聞の記事は全く事実に反します。 4 以上、(株)講談社が週刊現代に掲載予定と報じられている記事及び本日の毎日新聞夕刊掲載記事は全く事実に反するものであり、(株)毎日新聞社には事実の訂正と謝罪を要求し、また(株)講談社にはくれぐれも事実に反する記事を掲載しないよう本書を通じて警告する次第です。 【添付資料】 1 (株)講談社「週刊現代」編集部からの取材依頼(全4枚) 2 毎日新聞夕刊記事(4版) |