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「一番恐れるのは秘密保護法は戦前の治安維持法と同じ役割を果たすこと」日弁連の江藤弁護士
http://ameblo.jp/takumiuna/entry-11952935465.html
November 16, 2014 かばさわ 洋平
「一番恐れるのは、使われ方によって秘密保護法が戦前の治安維持法と同じ役割を果たすことです」
日弁連の秘密保護法対策本部の江藤弁護士が秘密保護の危険性をこう語ってます。言論弾圧に利用されかねない懸念は拭いされません。なぜ、この法律が必要なのか。集団的自衛権行使など戦争できる国づくりに必要な法律だからではないでしょうか。日本共産党は先日、社民党、無所属議員(糸数慶子、山本太郎両参院議員)と共同し、来月10日に施行が狙われている秘密保護法の廃止法案を参院に提出しました。引き続き廃案を求める声を上げていきましょう。
日本弁護士連合会 秘密保護法対策本部本部長代行 江藤洋一弁護士
憲法の原則に反す廃止を
赤旗11/16
秘密保護法の最大の問題点は、秘密指定できる情報の範囲が極めて広く、しかも恣意的で、国民の知る権利を侵害することです。「運用基準」でもこの問題は改善されていません。
国民主権の原理から考えれば、国民が政府や行政を民主的に統制していくためには十分な情報が必要です。政府の腐敗、原発事故の実態などは国民が知るべき情報です。一方で、これは政府や行政にとっては一番隠したい情報です。
国民主権を本当に生かすには、情報はできる限り公開することが求められます。今回の法律は明らかにそれに逆行しています。運用が恣意的にならないように秘密の範囲を限定する一つの方法は、人道に関わること、行政の怠慢や汚職に関わること、原発事故をはじめ環境に深刻な影響のあることなど、秘密にはしてはいけないという範囲を定めることです。
中略
秘密保護法の刑罰の考え方は大きく網を張って秘密に近づく者を処罰しようというものです。これまでの刑法理論は、中心となる犯罪者(本犯)が行動を起こして初めて、教唆した人や共謀した人を罰することができました。秘密保護法は、これに対して本犯が秘密を取得しなくても、共謀犯、教唆犯として罰せられます。これを理由に、差し押さえや強制捜査も可能です。こうなれば裁判をやらなくても、国民を委縮させる効果は十分です。仮に、捜査された側が国家賠償を求めたとしても、勝訴することは容易ではありません。
一番恐れるのは、使われ方によってこの法律が戦前の治安維持法と同じ役割を果たすことです。処罰の範囲が無限定で、捜査官憲の裁量が大きくなります。政府にとって不都合な言論の弾圧に利用される危険性が大きいと思います。国民の基本的人権をはじめ日本国憲法の原則に反する危険性が高い秘密保護法は廃止すべきです。
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