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11月13日 鳩山検審(東京第四検察審査会)では、小沢検審以上に不可解な審査員日当旅費支払が!(一市民が斬る!!)
http://www.asyura2.com/14/senkyo174/msg/462.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 11 月 14 日 00:03:05: igsppGRN/E9PQ
 

11月13日 鳩山検審(東京第四検察審査会)では、小沢検審以上に不可解な審査員日当旅費支払が!
http://civilopinions.main.jp/2014/11/1113_2.html
2014年11月13日 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]


 11月7日、フリージャーナリスト黒藪哲哉氏がMEDIA KOKUSHO で、『「小沢検審」にみる不可解な旅費支払い、島から来た審査員に4万円、支払遅れが6回にも』 と書いた。
 http://t.co/P72Dg53QlN

 今度は、小沢検審と同時期に審査された鳩山検審(東京第四検審)について、日当旅費支払状況を調べた。
  
 
 <鳩山事件と鳩山検審の日当旅費支払について>

 鳩山事件とは、鳩山元首相が母親から18,000万円の譲渡を受け、秘書がこれを支援者120人からの献金として政治資金収支報告書に記載した事件である。市民から告発を受けた検察は、「私は秘書が偽装したことを知らなかった」とする鳩山氏の上申書をもらって、鳩山氏の取り調べをせず不起訴とした。これを不服とした市民が、2010年1月検審に申し立てをし、東京第四検審に割り振られた。小沢事件の起訴相当議決が発表された前日の4月26日に、東京第四検審は「不起訴相当」議決を発表した(小沢事件、鳩山事件の年表)。 
http://civilopinions.main.jp/items/%E5%B0%8F%E6%B2%A2%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%80%81%E9%B3%A9%E5%B1%B1%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%81%AE%E5%B9%B4%E8%A1%A8.pdf

 鳩山事件こそ明らかな政治資金規正法違反で「起訴相当」になって当然なのに、真逆の議決結果が発表された。鳩山事件を審査した第四検審は、小沢事件を審査した第五検審同様、2009年5月に新設された検審で、ここでも審査員を選ばなかった可能性が高い。鳩山氏を「不起訴」にし、小沢氏を「起訴」にするという筋書きが予め作られていたようにみえる。

 鳩山検審の日当旅費支払状況をまとめると以下のようになる。
  鳩山検審日当旅費支払
http://civilopinions.main.jp/items/%E9%B3%A9%E5%B1%B1%E6%A4%9C%E5%AF%A9%E6%97%A5%E5%BD%93%E6%97%85%E8%B2%BB%E6%94%AF%E6%89%95.pdf

  (小沢検審日当旅費支払とよく似ている)
http://civilopinions.main.jp/items/%E5%B0%8F%E6%B2%A2%E6%A4%9C%E5%AF%A9%E6%97%A5%E5%BD%93%E6%97%85%E8%B2%BB%E6%94%AF%E6%89%95.pdf

 
 <検審事務局は、島から来た審査員(旅費45000円/回)、新幹線で来た補充員(55000円/回)の請求書を乱発>

 ・島から来た審査員(111333)が、2月〜5月の4か月間で10回出席。
  それまで1泊だった請求が、4月21日から2泊の請求になっている。(111333の請求書)
http://civilopinions.main.jp/items/111333%E3%81%AE%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8.pdf
 ・新幹線でくる補充員(103829)が 2月〜4月の3か月間で6回も出席。(103829の請求書)
http://civilopinions.main.jp/items/103829%E3%81%AE%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8.pdf

 検審事務局と東京地裁はグルになって、高額支払者を2人も入れて裏金を増やしたとみられる。
だが、この欲のかき過ぎが大きな落とし穴となった。

 
 <新幹線で来る補充員(103829)の請求書作成の際、請求者欄に島から来る審査員(111333)の名前を印字してしまった>

 4月21日請求書51と4月26日の請求書71は、以下の訂正がなされている(請求書51と71)
http://civilopinions.main.jp/items/111333%E3%81%AE4%E6%9C%8821%E6%97%A5%E3%80%8126%E6%97%A5%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8.pdf

   『 検察審査員→補充員
     捨印の下に「5字削、3字加」の文字
     111333→103829           』
 4月21、26日両日とも111333の請求書が別に存在する(111333の4月21日、26日請求書)。
http://civilopinions.main.jp/items/4%E6%9C%8821%E6%97%A5%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E5%88%86%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%89%95%E4%BC%9D%E7%A5%A8.pdf

 4月21日、26日会議分の決議書と債主内訳書をみると、いづれも103829の口座に請求書記載の金額を振り込む手続きがなされている(4月21日会議分の支払帳票)。
http://civilopinions.main.jp/items/4%E6%9C%8821%E6%97%A5%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E5%88%86%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%89%95%E4%BC%9D%E7%A5%A8.pdf

 検審事務局が103829の請求書を作る際、請求者の欄に111333の印字を打ってしまったことが間違いの始まりのようだ。
 111333の印字は、地裁出納課が請求者の氏名を確認し、111333の氏名を印字したと考えられる。請求者の氏名が111333であれば、103829から承認印はもらえないから、103829の補充員は審査会議に出席していなかったと考えられる。
 もし、103829の審査員がいたとすると、「補充員」を「検察審査員」と印字し間違えたことに対し、その請求書を作り変えてもらうか、「検察審査員→補充員」の脇に訂正印を押すなどの手で納得すると考えられる。しかし「検察審査員→補充員」の訂正と捨印の下に「削5字、加3字」 に記載したのは検審事務局職員ではない。検審事務局職員が気付いていたら、4月26日に同じ間違いをするはずがないからである。というわけで、地裁出納課職員が、検審事務局が氏名を書き間違えたことに気付いて訂正したと考えられる。このことからも、103829の審査員は4月21日、26日の審査会議には出席していない。従って請求書は検審事務局が作った架空の請求書といえる。
 
 この請求書はどのようにして作られ、訂正され、支払いがなされたかを手順を追って解説してみる。
 請求書作成ミスと支払処理について
http://civilopinions.main.jp/items/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%9C%E8%B5%B7%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%81%8B.pdf
 
 <鳩山検審でも、「船で来た審査員」と「新幹線で来た補充員」だけを先に支払い、その後3回の会議分をまとめて払い>

 3月3日は15人が会議に出席したことになっているが、このうち「船で来た審査員111333」(43,350円)、「新幹線で来た補充員103829」(52,110円)の2人だけを3月8日に発議している。(高額支払者のみ先払い)
http://civilopinions.main.jp/items/%E9%AB%98%E9%A1%8D%E6%94%AF%E6%89%95%E8%80%85%E3%81%AE%E3%81%BF%E5%85%88%E6%89%95%E3%81%84.pdf

 高額者2人だけの先払いは許されるわけがない。
 3月3日の残り13人、3月17日18人(「船で来た審査員(111333)」も含まれる)、3月29日13人の日当旅費は、まとめて4月1日に発議している。

 めちゃくちゃな支払い方である。
 地裁総務課は、遅れて支払われたのは、小沢検審同様に「予算がショートしたため」と回答するであろうが、これも苦し紛れの言いわけである。

  鳩山検審の請求書も支払い手続きもデタラメである。「架空審査員」「架空会議」で「架空の請求書」を作るからこういうことになる。
 最高裁事務総局、東京の検審事務局、東京地方裁判所のイカサマが見えてきた。


 

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コメント
 
01. 2014年11月14日 10:49:25 : lwT9wdHNmQ
ブログ投稿者です。記載内容を訂正させていただきます。

          訂正箇所
『検審事務局が103829の請求書を作る際、請求者の欄に111333の印字を打ってしまったことが間違いの始まりのようだ。
 111333の印字は、地裁出納課が請求者の氏名を確認し、111333の氏名を印字したと考えられる。請求者の氏名が111333であれば、103829から承認印はもらえないから、103829の補充員は審査会議に出席していなかったと考えられる。
 もし、103829の審査員がいたとすると、「補充員」を「検察審査員」と印字し間違えたことに対し、その請求書を作り変えてもらうか、「検察審査員→補充員」の脇に訂正印を押すなどの手で納得すると考えられる。しかし「検察審査員→補充員」の訂正と捨印の下に「削5字、加3字」 に記載したのは検審事務局職員ではない。検審事務局職員が気付いていたら、4月26日に同じ間違いをするはずがないからである。というわけで、地裁出納課職員が、検審事務局が氏名を書き間違えたことに気付いて訂正したと考えられる。このことからも、103829の審査員は4月21日、26日の審査会議には出席していない。従って請求書は検審事務局が作った架空の請求書といえる。  
この請求書はどのようにして作られ、訂正され、支払いがなされたかを手順を追って解説してみる。』


       訂正内容
『検審事務局が103829の請求書を作る際、請求者の欄に111333の氏名を印字してしまったことが間違いの始まりのようだ。
 もし、103829が審査会議に出席していても、氏名が違った請求書に承認印を押すことはない。従って、103829は地裁に送られてきた請求書を見ていない。言い換えれば請求欄に押された印は三文判で、103829は審査会議に出席していなかったということである。
 右脇の111333の印字は、地裁出納課が請求者の氏名が111333であることを確認し打ったと考えられる。その後、地裁出納課は他の請求書を確認していくうち、111333の氏名の別の請求書がもう1枚あることを発見し、前に111333と印字した請求書は103829用のもので、検審事務局職員が氏名を印字し間違えたことに気づいた。そこで、「検察審査員」に打ち消し線を引き補充員と書き込み、右脇の印字111333の上に打ち消し線を引き103829と書き込んだ。請求者欄の氏名の印字は訂正できないのでそのままとし、その請求額を103829の口座に振り込む手続きをした。
 まとめると、検審事務局が111333の名前で請求内容の異なる2枚の請求書を作成してしまい(請求書51、請求書54)、請求書51の記載金額は103829の口座に、請求書54の記載金額は111333の口座に振り込み手続きを行ったということになる。この間違いを2回繰り返したのである(請求書71と請求書75)。』


02. カッサンドラ 2014年11月14日 14:25:29 : Ais6UB4YIFV7c : 2a34qjh05Y
 素直に見た日当・旅費の支払状況の感想を述べる。 T氏とは異なる部分に目を引かれた。 新幹線利用補充員103829についてである。

 T氏は東京霞ヶ関に出頭するのに新幹線を利用するということに 「ありえない」 と感じたであろうか?  東京駅から指定席特急料金(13,020÷2=6,510円)で行ける距離とはどこまでか調べてみると、東海道新幹線でいえば岡山駅付近まで行ってしまう。 こんな距離を通ってくるとは、なんと律儀な一般市民であろう。

  しかしこんな一般市民(民間サラリーマンを含む)は普通は考えられない、まず辞退するだろう。 かといって公務員にしても都庁や市町村職員ではないだろう。 こんな遠隔地に配置転換などされる訳がない。 残るは国家公務員しか考えられなくなる。 ではどのようなケースが考えられるか?

 県外に単身赴任をし、しかも家族と自分の住民票は都内に残しておく。 これなら選挙権は当然都内にあることになるから、補充員にも選ばれる可能性は出てくる。 しかも本人の現在の住居は職場の付近(県外のアパートか官舎)だから、そこからの長距離出頭の旅費は当然要求できよう。 住民票がそこ(県外の住居)にないのに、そんな法外な要求が出せるのか?  公務員なら現住所の確認は容易であろう。 そこの総務に電話すれば済むのだから。

 しかも103829の旅費には常に1泊が付いている。 住居が朝の始発では審査会に間に合わない所にあるか、あるいは審査会終了後では終電に間に合わない所と考えられる。 しかし日当が変動しても、つまり終了時間が早くなっても1泊が付くということは、審査会開始(9時ごろか?)に着ける始発がないということになる。 残念ながら時刻表がいま私の手元にないが、もしこのような所が存在しない(到着可能)とすれば、T氏の言う通り請求書は捏造の可能性が出てくる。 ちなみに福島県では、新白河駅や郡山駅から都心に通勤・通学している者は確かにいる。


03. 日高見連邦共和国 2014年11月15日 09:04:53 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

『一市民が斬る!!』さんの活動には、本当に頭が下がります。

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