http://www.asyura2.com/14/senkyo174/msg/397.html
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『このままでは、もし、年内衆院選となれば、「生活の党」は大敗しちゃいますよ。』
だって、首相は『解散日について言及したことは無い』と言っていますから、この国を動かしているのは、実際は官僚であり、官僚は小沢さんを目の敵にしていますからね。
でも、小沢一郎応援団諸君が本投稿を読んで、私のブログ(「陸山会事件の真相布教」で検索)を小沢さんに届けるだけで”小沢総理”は本当に実現します。
早い話、マスコミ等が報道しなかった「陸山会事件の真相」を解散前に公表すれば「生活の党」は100%勝利します。
【マスコミ等の悪業:ほんのひとつだけ】
1.土地の取得日の真実を隠蔽
◆売渡証書(権利証)
http://deisui.sakura.ne.jp/data438.gif
登記が完了した時(2005年1月7日)に、この登記原因証書(売渡証書)に「登記済」の印版を登記官が押すことにより権利証と成り、買主である”小澤一郎(個人)”に還付されました。(陸山会は登記ができない団体なので個人に対して還付されます。)
『あれ?』って思われましたか?
個人の時は”小澤一郎”、陸山会代表の時は”小沢一郎”のハズなのに、買主の表記が「陸山会代表 小澤一郎」となっています。
では、解説いたします。
「確認書」にも書いてあることですが、陸山会は登記できない団体である為、形式的には一旦”小澤一郎(個人)”が売主より土地を購入し、権利証の受け渡しをもって”小澤一郎(個人)”から陸山会に譲渡したとして収支報告書に記載したという訳です。
でも、実質的には、売主より直接陸山会が購入した訳ですから、「売渡証書」への表記は、「陸山会代表(である) 小澤一郎(個人)」となったという訳です。
その証拠は、「代表者の定めのある人格のない社団等(陸山会)については、法人と”みなし”て、土地取得税の規定を適用する」との都税条例にあります。
つまり、「陸山会(代表小澤一郎)」が売主より直接2005年1月7日に購入したものと”みなし”て都税事務所に土地取得税を納付しているという事実が何よりの証拠です。
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以上までが、文字数の関係上、小沢HPに投稿した内容です。
【マスコミ等の悪業:も〜ひとつだけ】
2.土地代金の原資の真実を隠蔽
2004年(平成16年)10月29日における陸山会の普通預金通帳の動きは、以下の通りです。
(出金)
・売主に支払った土地代金「342,640,000円」
・銀行へ担保提供した4億円の定期預金を組むための原資4億円
(入金のルーツ)
・10月12日頃に小沢さんからの入金4億円(本件4億円)
・当日政治団体から入金した検察いわく”たくさんのお金” (⇒2億8千万円)
・翌年への現金・普通預金繰越額「138,551,380円」(収支報告書より)
合計「742,640,000円」の出金がありますから、その原資の内訳は、「本件4億円」と「政治団体からの預り金2億8千万円(寄附計上していないので預り金となります)」及び残額は陸山会の立替金「62,640,000円」と計算されます。
従って、実際の普通預金通帳上の繰越額は、「75,911,380円」だったハズです。
尚、『平成17年1月5日に、2億8千万円の寄附があったことにした』との訴因(寄附の架空計上との訴因)があることから、検察いわく”たくさんのお金”の金額は「2億8千万円」と断定できます。
何故ならば、平成17年分の翌年への繰越額は「269,186,826円」ですから、「2億8千万円」の寄附の取り消しをした場合には、翌年への繰越額がマイナスとなり、収支報告書の作成が不能となるからです。
また、銀行へ担保提供した4億円の定期預金を組むための原資は、「本件4億円」以外にありえないことも、お解り頂けたものと思います。
従って、小澤さん個人のお金である「本件4億円」を原資として、担保提供するための4億円の定期預金を組んだのですから、名義は借入人(=担保提供者)である”小澤一郎(個人)”でなければなりません。
ですから、例えばですよ、例えば、仮に原資が陸山会のお金であった場合においても、陸山会は本件においての担保提供者とはなれず、その場合は、”小澤一郎(個人)”に対する貸付金として収支報告書に記載することとなります。
よって、銀行支店長の証言は偽証罪に当たります。
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【おまけ:超リアルな真実のストーリー】
【2004年(平成16年)10月29日】
・政治団体からの預り金「2億8千万円」と陸山会の立替金「62,640,000円」を原資として、土地代金「342,640,000円」を売主に支払う。
⇒これは、”小澤一郎(個人)”と売主との取引である為、収支報告書に記載してはいけません。
・10月12日頃に小沢さんから入金した4億円(本件4億円)を原資に、借入人(=担保提供者)である”小澤一郎(個人)”名義で4億円の定期預金を組んだ。
次に、”小澤一郎(個人)”名義で4億円の約束手形を作成し、これに陸山会として裏書をして、当該定期預金証書と一緒に銀行に預けておいた。
尚、当該手形には、署名(石川さんがマネして署名したらしいが銀行が良いのであれば問題ありません) と”小澤一郎(個人)”の銀行印を押下しています。
⇒この事務手続きは、”小澤一郎(個人)”の自署・実印が求められるものではありませんので、経理担当者である石川氏だけで行えます。
(ワンポイント豆知識)
当該手形貸付申込書等の不鮮明な映像がリークされたことがありますが、「陸山会として裏書をする」という意味は、”小澤一郎(個人)”が銀行から借入した手形貸し付けについて”陸山会が連帯保証人となった”ということです。ですから、借入申込書の保証人欄に”小沢一郎”のサインがありましたが、当然のことです。
ですから、これを見て”担保提供人は小沢一郎だ”などと嘯くバカがおりましたが、とんでもない勘違いですからね。
・午後に、「担保差入れ証書兼融資枠設定申込書(仮称)」に”小澤一郎本人”の自署及び実印を押下してもらい銀行に提出すると、融資枠4億円が設定されると同時に銀行から4億円の融資が”小澤一郎(個人)”に実行され、それを陸山会に転貸ししたとして、陸山会の普通預金通帳に入金させた。
それを原資に陸山会名義の4億円の定期預金を組んだ。
⇒収支報告書に”小澤一郎(個人)”からの借入金4億円の記載と共に、定期預金4億円の記載がありますから、転借り後に定期預金を組んだことが分ります。
尚、借入方式は、融資枠設定による手形貸し付けであるので、支払期限は最長1年であり、2005年(平成17年)10月には、一旦、4億円全額を返済することとなります。
【2005年(平成17年)1月5日】
・政治団体からの預り金「2億8千万円」について、返還不要との確認が取れた為、寄附計上した。
⇒寄附計上したことにより、”小澤一郎(個人)”に対する政治団体の立替金が、”小澤一郎(個人)”に対する陸山会の立替金に振り替えられました。
従って、この時点での”小澤一郎(個人)”に対する陸山会の立替金の総額は、「62,640,000円」と合算した「342,640,000円」となります。
ですから、この一連の会計処理には、実際の現金の移動はありません。
【2005年(平成17年)1月7日】
・登記が完了し、”小澤一郎(個人)”所有の土地の権利証を陸山会が受け取り、”小澤一郎(個人)”に対する土地代金「342,640,000円」の債務と”小澤一郎(個人)”に対する陸山会の立替金「342,640,000円」とを相殺処理した。
⇒具体的には、2005年(平成17年)1月7日付で収支報告書に「事務所費 342,640,000円」と「資産等_土地342,640,000円」を計上しただけです。
ですから、この一連の会計処理には、実際の現金の移動はありません。
【2005年(平成17年)10月】
・支払期限が来たので、陸山会名義の定期預金4億円を解約し、”小澤一郎(個人)”名義の普通預金通帳に入金すると、自動的に銀行が4億円の返済処理をした。
⇒これで”小澤一郎(個人)”からの借入金4億円の返済も完了したことになります。
・融資枠4億円があるので、2億円を手形貸し付けで新たに借入し、それを転借りし、それを原資に定期預金を組んだ。
⇒政治資金規正法12条第3項「資産等_借入金、定期預金」については年末残高を記載することとなっており、実務上、2億円の借り換えをしたとして収支報告書に記載します。
従って、この一連の会計事象を”小澤一郎(個人)”からの借入金2億円の減少、定期預金2億円の減少として収支報告書に記載したことは正しい。
【2006年(平成18年)3月】
・借入の必要がなくなったので、陸山会名義の定期預金2億円を解約し、”小澤一郎(個人)”名義の普通預金通帳に入金すると、自動的に銀行が2億円の返済処理をした。
融資枠4億円の必要もなくなったので、解除すると、担保に提供していた”小澤一郎(個人)”名義の4億円の定期預金証書が返還され、これを解約し、政治団体に預けておいた。
⇒これも、この一連の会計事象を”小澤一郎(個人)”からの借入金2億円の減少、定期預金2億円の減少として収支報告書に記載したことは正しい。
尚、担保に提供していた4億円の定期預金証書の名義は”小澤一郎(個人)”であり、当該4億円は、政治団体が”小澤一郎(個人)”より預かったものであるから、収支報告書に記載することは許されません。
【2007年(平成19年)5月1日】
・政治団体が”小澤一郎(個人)”より預かっていた4億円を、便宜上、陸山会名義の普通預金通帳に集中しました。
⇒これも、収支報告書に記載することは許されません。
【2007年(平成19年)5月2日】
・当該4億円を、”小澤一郎(個人)”名義の普通預金通帳に振り込みました。
⇒これも、収支報告書に記載することは許されません。
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【後書】
『なんで、最高裁に、石川さんの再審請求をしないんだい。(激怒)』
最高裁は、これほどにあからさまな冤罪裁判を「石川氏の有罪・確定」としました。
なのに、小沢一郎応援団の誰一人として、「石川さんの再審請求を願い出る」者はいませんでした。
『日本再生は、まず、この不条理を正すことができるか否かに掛かっています。』
いいですか?
国会の場に最高裁判事を呼んで、小沢さんが、この投稿と私のブログの内容を”突きつけて”証人喚問すれば、最高裁判事は、その場で『先の衆院選・参院選は違憲・無効でした』と簡単に白状します。
『何人たりとも、真の正義の前には、あっけないほどに無力だということですよ。』
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