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《コラム 黒薮哲哉》 特定秘密保護法が12月10日に施行、逮捕、そして「えっ、どうして私が」(さくらフィナンシャル)
http://www.asyura2.com/14/senkyo174/msg/249.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 11 月 09 日 10:00:05: igsppGRN/E9PQ
 

【コラム 黒薮哲哉】特定秘密保護法が12月10日に施行、逮捕、そして「えっ、どうして私が」
http://www.sakurafinancialnews.com/news/9999/20141105_5
11月5日、さくらフィナンシャルニュース=東京


昨年12月に安倍内閣が成立させた特定秘密保護法が、12月10日から施行される。この法律は、戦前の治安維持法に匹敵する恐ろしい法律だという評価がほうぼうから聞こえてくるが、具体的にはどのような性質の法律なのだろうか。

厳密に説明すれば複雑になるが、ごく端的に言えば、日本が軍事大国化-解釈改憲の採用、名護市における新米軍基地の設置等-する状況のもとで、日米共同の軍事作戦を行う際に不可欠になる情報共有事項のうち、作戦上、秘密にしなければならない事柄を「特定秘密」として指定できる環境を整備するための法律である。

しかし、問題は「特定秘密」の範囲が、際限なく拡大され、日米共同作戦に関連した「秘密情報」の領域をはるかに超え、公権力が隠したい情報の多くが、「特定秘密」として指定できる仕組みになっている点だ。

事実、特定秘密の指定を行う権限を持つ行政機関は、軍と警察に関連した機関だけではなくて、原発を含む次の19機関に及んでいる。

(1)国家安全保障会議
(2)内閣官房
(3)内閣府
(4)国家公安委員会
(5)金融庁
(6)総務省
(7)消防庁
(8)法務省
(9)公安審査委員会
(10)公安調査庁
(11)外務省
(12)財務省
(13)厚生労働省
(14)経済産業省
(15)資源エネルギー庁
(16)海上保安庁
(17)原子力規制委員会
(18)防衛省
(19)警察庁

これら19の行政機関が特定秘密に指定した情報は、特定秘密保護法の対象になる。

特定秘密の指定対象になる情報は、次の4項目である。

防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止

これら4項目を見る限り、特定秘密の指定範囲は極めて限定されているように感じられるが、拡大解釈が一人歩きする可能性が高い。

一例をあげると、次のような状況が想定できる。

Aさんの自宅近くに携帯電話の基地局が設置された。Aさんは携帯電話から発せられるマイクロ波で体調を崩し、基地局の所有会社を総務省に問い合わせた。すると、

「基地局は緊急時における大事な無線通信網です。テロの標的になるといけないので、情報開示できません」

と、言われた。

説明に納得できないAさんが、その後もしつこく情報開示を求めた場合、Aさんは逮捕→裁判というリスクを背負う。

◇「えっ、どうして私が?」

秘密に指定された情報を洩らした者も、それを取得するための行動を起こした者、さらには情報入手に協力(共謀)した者も、刑事処罰の対象になる。刑罰は、最高刑で懲役10年。まさに軍事国家の様相を帯びている。

ちなみに逮捕されたとしても、逮捕の根拠となった特定秘密情報が何であるかを教えてもらうことはできない。情報そのものが秘密に指定されているからだ。職員が誤って教えても処罰の対象になる。

かくて手錠をはめられた時、被疑者は、アレクサンドル・ソルジェニーツィン の言葉を借りると、

「えっ、どうして私が?」

と、自問することになる。もちろん法廷でも、逮捕の理由が明かされないまま、審議が進む。弁護活動もお手上げになってしまう。

◇「適性評価制度」

特定秘密に指定された情報の管理者に対しては、適正があるか否かの調査が行われる。適正評価制度が運用されるのだ。

調査対象は、精神疾患の有無から、アルコール癖まで多岐に渡る。本人だけではなくて家族も調査対象になる。

わたしが懸念していることのひとつに、適正評価のプロセスで、警察と市民による「防犯活動」が活用される可能性である。

たとえば全国読売防犯協力会という組織がある。これは全国の読売新聞販売店と警察で構成する組織である。読売の新聞販売店の従業員が、配達中や集金先などで「不審者」をみかけた場合、警察に通報する制度である。

読売と覚え書きを交わしている警察は次の通りである。数字は、覚書を交わした日付。

高知県警 2005年11月2日
福井県警 2005年11月9日
香川県警 2005年12月9日
岡山県警 2005年12月14日
警視庁 2005年12月26日

鳥取県警 2005年12月28日
愛媛県警 2006年1月16日
徳島県警 2006年1月31日
群馬県警 2006年2月14日
島根県警 2006年2月21日

宮城県警 2006年2月27日
静岡県警 2006年3月3日
広島県警 2006年3月13日
兵庫県警 2006年3月15日

栃木県警 2006年3月23日
和歌山県警 2006年5月1日
滋賀県警 2006年6月7日
福岡県警 2006年6月7日
山口県警 2006年6月12日

長崎県警 2006年6月13日
茨城県警 2006年6月14日
宮崎県警 2006年6月19日
熊本県警 2006年6月29日
京都府警 2006年6月30日

鹿児島県警 2006年7月6日
千葉県警 2006年7月12日
山梨県警 2006年7月12日
大分県警 2006年7月18日

長野県警 2006年7月31日
福島県警 2006年8月1日
佐賀県警 2006年8月1日
大阪府警 2006年8月4日

青森県警 2006年8月11日
秋田県警 2006年8月31日
神奈川県警 2006年9月1日
埼玉県警 2006年9月14日
山形県警 2006年9月27日

富山県警 2006年9月29日
岩手県警 2006年10月2日
石川県警 2006年10月10日
三重県警 2006年10月10日

愛知県警 2006年10月16日
岐阜県警 2006年10月17日
奈良県警 2006年10月17日
北海道警 2006年10月19日

新潟県警※ 2003年3月26日
沖縄県警 2008年6月12日

◇報道関係者は適用除外というウソ

これだけ情報管理と国民監視が強くなれば、当然、情報の入手によって成り立つジャーナリズム活動が出来なくなる。この点に配慮して同法は、21条で「出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については」例外としているが、別の問題がある。

参考:21条

出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りはこれを正当な業務による行為とするものとする。
最大の問題は、「出版又は報道の業務に従事する者」の定義である。結論を先に言えば、メディア企業に所属していない者は、原則として、「出版又は報道の業務に従事する者」とはみなされない。自称フリーライターとみなされる。ブロガーも同様の扱いを受ける。

こうした傾向は、数年前から先だって現れており、たとえばわたしの体験を言えば、読売との裁判で、相手側(読売)の代理人、読売をサポートしてきた自由人権協会代表理事の喜田村洋一弁護士は、訴状の中で、被告(黒薮)を「自称」呼ばわりしている。

毎日新聞社に至っては、わたしが関連した裁判の記事で、はっきりと「自称フリーライター」と明記した。

が、こうした扱いを受けているのは、わたしだけではない。フリーランスを報道関係者とはみなさない傾向が顕著になっているのだ。

と、すれば誰が「出版又は報道の業務に従事する者」なのか?すでに述べたようにそれは、メディア企業に属している人々である。さらに厳密に言えば、国会や官庁の記者クラブに所属する面々である。

先日、安倍首相が、「共同通信加盟社編集局長会議」に参加したが、共同通信の構成員たちが「出版又は報道の業務に従事する者」であることはいうまでもない。だから両者の関係が親密なのだ。

参考までに、共同通信加盟社の加盟社を明記しておこう。
北海道新聞、道新スポーツ、室蘭民報、東奥日報、デーリー東北、秋田魁新報、山形新聞、岩手日報、河北新報、福島民報、福島民友、下野新聞、茨城新聞、上毛新聞、千葉日報、神奈川新聞、埼玉新聞、日本経済新聞、産経新聞、SANKEI EXPRESS 、夕刊フジ、The Japan Times 、毎日新聞 、スポーツニッポン 、報知新聞 、日刊スポーツ 、サンケイスポーツ 、東京新聞 、東京中日スポーツ 、山梨日日新聞 、信濃毎日新聞 、新潟日報 、静岡新聞 、中日新聞 、中日スポーツ 、中部経済新聞 、伊勢新聞 、岐阜新聞 、北日本新聞 、富山新聞 、北國新聞 、北陸中日新聞 、福井新聞 、日刊県民福井、大阪日日新聞 、京都新聞 、奈良新聞 、神戸新聞 、デイリースポーツ 、山陽新聞 、中國新聞 、日本海新聞 、山陰中央新報 、四國新聞 、愛媛新聞 、徳島新聞 、高知新聞 、西日本新聞 、西日本スポーツ 、大分合同新聞 、宮崎日日新聞 、長崎新聞 、佐賀新聞 、熊本日日新聞 、南日本新聞 、沖縄タイムス 、琉球新報

特定秘密保護法の下で、新聞ジャーナリズムの政府広報化に拍車がかかりそうだ。もちろん取材に応じてくれる人もいなくなる。どのような情報が秘密指定されているのか、判然としない下では、恐くて話もできない。【了】


黒薮哲哉(くろやぶてつや)/フリーランス・ライター、ジャーナリスト
1958年兵庫県生まれ。会社勤務を経て1997年からフリーランス・ライター。「海外進出」で第7回ノンフィクション朝日ジャーナル大賞・「旅・異文化テーマ賞」を受賞。「ある新聞奨学生の死」で第3回週刊金曜日ルポ大賞「報告文学賞」を受賞。『新聞ジャーナリズムの正義を問う』(リム出版新社)で、JLNAブロンズ賞受賞。取材分野は、メディア、電磁波公害、ラテンアメリカの社会変革、教育問題など。著書多数。「MEDIA KOKUSYO」(http://www.kokusyo.jp)より本人の許可を取った上で転載。


 

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コメント
 
01. 2014年11月09日 10:31:42 : pBipN2KXDo

狂都腐警は、度し難いバカであることが判明しますたw
もう公漫(コーマン)警察は存在意義ないわなw
 ↓
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公安『捜査にLINEを使う奴はアホ、という奴こそアホ』『京大は下っ端捕まえたくらいでいきがるな』

1 名前: ファイヤーボールスプラッシュ(catv?)@転載は禁止 2014/11/09(日) 09:43:16.67 ID:GYeBGBjq0 PLT(12000) ポイント特典

11月4日、京都大学構内で公安捜査を担当する京都府警の30代の私服警官が、学生に拘束される事態が発生した。

 さらに6日発売の『週刊文春 11月13日号』(文藝春秋)では、イスラム国への参加未遂騒動を起こし、話題となった北大生に関する記事が掲載された。騒動以降、北大生には公安の尾行がついているが、「バレバレで面白い」と茶化す内容となっている。

 公安警察といえば、実態が謎に包まれ、高い諜報能力を持った人間が集まる組織という印象がある。だが、あっさり学生に捕まってしまったり、バレバレの尾行を行ったりする背景には、能力の低下があるのだろうか。

大学院講師(諜報+国際犯罪学)・元警視庁刑事の北芝健氏に話を訊いた。

今回、京都大学で拘束された警察官は、末端として情報収集を行っていた人間であり、ルーチンワークの中で、たまたま捕まってしまったにすぎません。捕まった警察官は、
見た目も華奢で空手の有段者でもないように見える。その場で学生の話に応じてしまう人の良さも感じられます。
私ならば、その場で襲ってきた人間をぶっ飛ばし、振り切って離脱するでしょうね。北大生の件も、尾行がバレバレだからといって『公安はバカだ』となるのは短絡的です。
尾行にもさまざまなタイプがあり、嫌がらせとしての尾行もあります」

京都大学で拘束された私服警官は、連絡手段に「LINE」を使用しており、上司と思われる人物からの「離脱しろ!」という指令が残されていたこともわかっている。
「LINE」は、韓国系企業が提供するアプリである。ネットでは「情報ダダ漏れ」「韓国に情報筒抜け」といった反応もある。

「ばかばかしいですね。『捜査にLINEを使う奴はアホ、という奴こそアホ』だと言いたい。携帯電話でもメールでもなんでも盗聴の危険はあります。ただし、その場で瞬時に情報が取られることはありません。
公安には特殊な記号、暗号、あるいはジェスチャーなどさまざまな連絡手段があります。使えるものは何でも使う。あの場でもっとも使いやすいものがLINEだったに過ぎないのです。
そこだけを取り出して、公安警察の能力の劣化を主張しても意味はありません」

 今回、明るみとなったケースは、公安警察の一部ではあるがすべてではない、ということなのだろう。

(文=平田宏利)

http://tocana.jp/i/2014/11/post_5155_entry_2.html

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02. 2014年11月09日 14:39:02 : 6A5HalU2o2
もっと大勢で抗議すれば防げたはずだと悔やまれる。
でもマスゴミに対抗するには全国民が抗議運動に参加する必要があった。

それは不可能だったろう。
必然かもしれない。
われらは戦後から飼いならされた日本犬。


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