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2014年11月 7日
日本国憲法第13条
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
これは、安倍政権が集団的自衛権行使容認の閣議決定を行った際に、正当性の根拠とした憲法の条文である。
集団的自衛権の行使について、
「我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」
を条件に、これを認める閣議決定をした。
日本国憲法は第9条で、
「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」
と明記しているから、集団的自衛権の行使自体が明確に禁止されているから、憲法解釈変更の余地はない。
憲法13条の条文を使っても、集団的自衛権の行使は容認され得ない。
憲法の条文すら正確に理解せず、憲法を破壊する安倍政権は、これだけとっても退場させられるべき存在である。
だが、ここでは、この問題は横に置いておく。
ここで論じたいのは、原発再稼働問題だ。
安倍政権は原発再稼働を強硬に推進している。
この政策そのものが、憲法第13条に違反していることを説明しておきたい。
安倍政権は集団的自衛権の問題で、憲法第13条を極めて重視する考えを示している。
憲法第13条は、
「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利について」
「立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」
ことを定めているのである。
この条文を用いて、
「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」
し、
「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」
場合に、集団的自衛権を行使できると主張しているのである。
安倍政権は、
「国民の生命、自由及び幸福追求の権利」
を極めて大切に考え、これを守るために、国政上、最大の尊重をすることを訴えている。
安倍政権は、この考え方を、原発問題にこそあてはめるべきだ。
福島の事故は、
「国民の生命、自由及び幸福追求の権利」
根底から覆した。
いまなお、10万人以上もの人々が、理不尽な避難生活を強いられ、生活は木端微塵に破壊されたままになっている。
農林水産業、観光業などの産業は、存立を脅かされる壊滅的な打撃を受けているが、それは「風評被害」によるものではない。
電力会社が引き起こした原発事故のためである。
この事故処理さえできていない。
原発事故発生に伴う被害さえ、まったく補償されていない。
「国民の生命、自由及び幸福追求の権利」
は完全に破壊されたままなのである。
この状況下で、安倍政権は原発再稼働を強硬に推進している。
このこと自体が、憲法第13条違反の違憲行為である。
東京電力の姉川尚史常務が11月6日の衆院原子力調査特別委員会で、原発再稼働の際に同意が必要な「地元」の範囲について、
「原発の30キロ圏内の自治体の理解がなければ、再稼働させるには十分ではない」
と述べた。
あたりまえのことだが、極めて重大な発言である。
安倍政権は原発立地自治体の同意だけで原発を再稼働させようとしているのだが、この方針に真っ向から異を唱えたことになるからだ。
何が問題なのかと言うと、周辺自治体を含まない、原発立地自治体だけの合意では、周辺自治体に居住する国民の、
「生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」
が除去できない=ある
からだ。
原発再稼働には、立地自治体だけでなく、周辺自治体の同意が必要不可欠だ。
このことは、安倍晋三氏が重視してやまない、日本国憲法第13条から三導かれる当然の帰結である。
鹿児島県川内原発を「かわうち原発」だと思っている無知な大臣に原発再稼働を安易に実行されては、国民がたまらない。
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