http://www.asyura2.com/14/senkyo173/msg/850.html
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「フィリピンの領土だった島を、中国はまんまと奪ってしまったことがあるのをご存知だろうか?1995年、フィリピンから米軍が撤退したタイミングで、中国はフィリピンの領土である島というか、小さな岩場にしか見えないのだが、ミスチーフ礁という島に上陸し、中国漁民を守るためと家を強引に建ててしまった。
その後、その岩場の周囲を開発し、続々と建物を建築し、今や風量発電やヘリポートまで作ってしまった。完全に中国により乗っ取られてしまったのだ・・・」
(米軍撤退で中国に領土を奪われたフィリピン〜尖閣諸島と米軍基地問題)
http://blogos.com/article/47260/
☆彡☆彡☆彡
元外交官の天木氏や孫崎氏は日米同盟を破棄せよ。憲法9条は最強だ。中国が侵略することはない、などど主張されています。
しかし、国内の米軍基地を追い出し、憲法9条同様「戦争放棄」を謳うフィリピンは何故、中国に侵略を受けてるんでしょうか?
9条の会常連の天木さん、孫崎さん、馬鹿でも分かるようにご説明いただけないでしょうか?
★フィリピン共和国憲法(抜粋)
http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/philippines.htm
・・・
ここでポサダスが解説しているように、フィリピンには、クラーク空軍基地とスービック海軍基地というアジア・太平洋最大の軍事基地があった。アメリカは伝統的に核兵器持ち込みについて「否定も肯定もしない」態度をとっており、当然この両基地には核兵器が存在する。しかもこの憲法には、米軍基地の存在を事実上認めない条項を含んでいた。
現実は、このポサダス教授の論文のあと、アメリカはフィリピンから軍事基地を撤収し、その機能の一部を沖縄に移した。1992年のことである。つまり、フィリピンはこの1987年憲法を制定することによって、米軍基地を追い出し、フィリピンを「非核兵器地帯」とすることに成功したわけである・・・
1987年フィリピン共和国憲法
第2条 (ARTICLE U) 基本理念と国家政策の宣言
基本理念
第2項 フィリピンは国家政策の手段としての戦争を放棄(renounce)し、そして一般に許容されている国際法の原則を我が国の法の一部分として採用し、すべての諸国との平和、平等、正義、自由、協力、そして友好を政策として堅持する。
・・・
<参考リンク>
◆中国の領土侵略の歴史【ベトナム、フィリピン、ブータンも】
http://matome.naver.jp/odai/2134794796756204801
◆怒れ、9条!―憲法9条こそ最強の安全保障政策だ - 天木直人
憲法9条を守ることが日本国民のためだと信じ、残りの人生の全てを賭けて、行動の口火を切った著者。本書は、そんな著者が今年の初めから書き始めたブログを抜粋し、手を入れてまとめた1冊。
◆元外務官僚天木直人氏「覇権国家中国は日本を恫喝しても攻撃しない、憲法9条最強!日本は丸腰で対抗せよ!」
http://www.asyura2.com/14/senkyo173/msg/116.html
◆孫崎享×松浦悟郎対談【憲法九条と集団的自衛権】2014.02.22
http://www.youtube.com/watch?v=hxQ8IDX6VDw
平成26年2月22日に東京・カトリック麹町教会ヨゼフホールで
行われた「宗教者九条の和」主催の第6回憲法講演会
での、元外交官・孫崎享氏とカトリック補佐司教・松浦悟郎氏
◆陸軍中将だった共産党の志位の叔父はソ連のスパイ
http://astumioishi.cocolog-nifty.com/blog/2014/05/post-ae61.html
◆ The Globe Now: 哀しい中国工作員
http://www2s.biglobe.ne.jp/nippon/jogdb_h20/jog563.html
◆中国「反スパイ法」施行 日本など念頭、締め付け強化
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141103-00000040-san-cn
【北京=矢板明夫】2日付の「新京報」など中国各紙は、全国人民代表大会(全人代=国会)常務委員会が1日に「反間諜法」(反スパイ法)を可決し、即日施行したと伝えた。同法はスパイ行為を初めて法的に定義したとされるが、「法律には曖昧な部分が依然として多く含まれ、司法機関が恣意(しい)的に解釈し、体制を批判する活動家の弾圧に利用されることが心配だ」(人権派弁護士)と指摘する声もある。
同法を策定した理由について、中国の耿恵昌国家安全相は全人代で「わが国が直面する新しい情勢に対応するため」と説明した。
共産党関係者は「日本や東南アジアなどの周辺国との対立が増え、外国の情報機関が中国国内での活動を活発化させている」とした上で、「従来の国家安全法などでは対応しきれない部分が出ている」と話し、今回の法整備は日本や東南アジア諸国を念頭に置いていることを示唆した。
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