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(松村よしふみ氏ウェブサイト:「日本を取り戻す」とある)
自民党 松村議員 寄付名目で所得税を控除した後、政治資金管理団体から840万円を自分にトンネル融資:無利子、返済なし
http://echo-news.net/japan/kumamoto-ldp-yoshifumi-matsumura-on-politics-for-himself
2014年11月3日08時26分 エコーニュース
自民党の松村祥史参議院議員が、自己の政治資金管理団体「あさぎり会」から、平成22年に840万円を借りたまま、利息を1円も払わないで返済もしていないことが分かった。契約書の有無は現時点では不明だが、もし書類を借金の名目で作っていたとしても、事実上かえすのもかえさないのも自分の一存なので実質的な寄付として、政治資金規正法に違反して刑事罰を受ける可能性がある。
(あさぎり会政治資金収支報告書より)
法律上は、政治資金管理団体が、政治家個人に寄付をすると政治資金規正法21条の2に反していることになり、その団体の構成員(この場合は松村氏を含む)と、それを受け取ったもの(つまり松村氏自身)はどちらも一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金になる(同法26条1号と3号)。また政治資金収支報告書に虚偽の記載をしたら、その人間は5年以下の禁錮または100万円以下の罰金に処せられる(同法25条1項)。従って、松村氏が「借りた」ことにしただけで自分が受け取っていたとすると、自己への寄付と政治資金収支報告書の虚偽記載で、2件の政治資金規正法違反になっている余地がある。
(松村氏の「あさぎり会」政治資金収支報告書の収入欄。1円も利息がついた形跡はないので無利子融資となる。さらに支払いはされた形跡が載っていない。)
なお利息を払っていない貸し付けを巡っては、猪瀬直樹氏が東京都知事を辞任するきっかけとなった5000万円の受け取りに際して献金ではないと思ったと釈明したが、その言い訳が通らずに諦めた例があり、それに今回のケースが近いと類似性を認めればも事実上の受け取りと考えることになる。
自分で政治団体に480万円寄付して税金を控除〜そこからのトンネルで税金逃れ
そして実は松村氏を巡っては以前に彼の代表を務める自民党支部を介して自分の政治資金管理団体「あさぎり会」へお金を寄付して自分の所得税や住民税を支払っていなかった問題(平成25年4月20日・朝日新聞朝刊)があるため、今回の件には税金上の問題までからんでくる。
図解にすると、@松村氏は自分の所得480万円→A自分で代表している自民党支部へ寄付(これにより、480万円にかかる所得税などが、租税特別措置法で控除)→B「あさぎり会」へ寄付→C自分に無利息で貸し付けて返済せず、ということになる。
つまり松村議員は、政治家以外には不可能なステップを4段階を踏むことで、税金を払わないで自分の所得をそのまま使うというアクロバティックなことをしているように見えるが、実質的に自分の所得から税金を払わないままで2つの自分が代表である団体を経由したことにしてまた自分の手にしている。我が国の税務当局と判例は実質主義を取っており(国税庁HP・税務大学校論文を参照)、この税逃れが法律の濫用で名目上のものに過ぎないとなれば、所得税法等違反の疑いがある。
そもそも論だが、政治資金規正法の趣旨は政治資金について「国民の監視と批判」を可能にすることにある。しかしながら、自分(が自由に出来る団体)が自分に借したという言い分を使うと、本当に貸したか借りたかどうかは政治資金規正法が定める領収書等の提出義務を受けないため第三者から全くチェックが出来ない。
そして、政治家個人が「借りた」ことにしたらその先は資金の使途も、(検察か警察、税務当局が捜査しない限り)政治資金規正法上は知るすべがなくなってブラックボックスとなる。従って仮に、松村氏自身への寄付も政治資金収支報告書上の虚偽記載も成立せず、政治資金規正法に違反していないとしても、法律の趣旨に対しては完全に真っ向勝負を挑んでいることになる。
自分への政治資金管理団体からの寄付は、江渡防衛大臣が350万円を自己の政治資金管理団体「聡友会」から寄付を受けたことが政治資金収支報告書から発覚して、小渕大臣、松島大臣、宮澤大臣、竹下大臣などと続く一連の改造内閣、閣僚の不祥事で皮切りとなり、1ヶ月たった今ももめ続けているところである。
日本を表だって取り戻すのはべつに犯罪ではないだろうが、自分で自分の資金をこっそり取り戻すまでいくと犯罪になり得る。そして松村議員の自分への借り入れは800万円で江渡大臣の350万円より額が大きく、さらに悪質であると見る余地がある。
なお安倍首相は、誹謗中傷はやめにしようと言っていたとのことだが、たんなる誹謗中傷ではなくて事実が山ほど出てくるから問題なのである。
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