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<政務調査費>全額開示へ 最高裁命令、1万円以下も
毎日新聞 10月29日(水)21時1分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141029-00000093-mai-soci
岡山県議会の政務調査費を巡り、「市民オンブズマンおかやま」が、県条例では収支報告書への添付を義務付けられていない1万円以下の領収書の開示を求めた申し立てで、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は29日付で、開示を命じる決定を出した。
岡山県議会や全国市民オンブズマン連絡会議によると、岡山以外の都道府県議会は全て領収書の全面開示を定めている。
岡山県議会の政務調査費の収支報告については、2009年の条例改正で1万円を超える場合に領収書の添付が義務づけられた。小法廷はこの改正を「議員の調査研究活動の自由をある程度犠牲にしても、政務調査費の使途の透明性の確保を優先させる政策判断がされた結果」と指摘。「県議会の規定では金額にかかわらず領収書の保存が義務付けられており、1万円以下でも調査の対象というべきだ」とした。
県議側は「使途が公にされると調査研究活動の自由を妨げる」と主張したが、「1万円以下の開示を不要とした条例の趣旨は議員の事務的負担を考慮したもので、開示が活動の自由を妨げるおそれは小さい」と退けた。
オンブズマンおかやま側が、県議の政務調査費の返還を求めて提訴し、訴訟の中で全ての領収書の開示を求めていた。代表の光成卓明弁護士は「議員の不透明な支出が問題化する中、領収書の全部公開は時代の要請として全国に広がっている。後進的な岡山県議会に最高裁が正当な判断をした」と評価した。【川名壮志】
小田圭一・岡山県議会議長のコメント 内容を精査し、今後対応を検討したい。
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