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小渕優子氏政治資金疑惑 「買収」か「裏金」かが問われてくる
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20141027-00000003-pseven-soci
週刊ポスト2014年11月7日号
政治資金収支報告書に数々の疑惑が浮上し大臣を辞職した小渕優子・前経産相。小渕疑惑の核心は後援会女性部の格安観劇ツアーの収支だ。関連政治団体の政治資金収支報告書によると、2010年と2011年に開催された「明治座」観劇ツアーの収入は合わせて約742万円だったのに対して、明治座などへの支払い総額は3384万円にのぼっている。2012年は収支報告書に記載がないものの観劇ツアーは開かれていたことを小渕氏自身が認めている。
政治資金オンブズマン代表で、神戸学院大学法科大学院の上脇博之教授の指摘。
「報告書の通りであれば、参加者は安い料金で高い芝居を見られたことになる。参加者が選挙区の有権者であれば公選法が禁じている『違法な寄付』に当たる。2012年の観劇は総選挙前だけに、誰かが参加者に“選挙は小渕をよろしく”と依頼していればより重い『買収』に問われる可能性があります」
公選法では違法な寄付をした者は「一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金」、買収は「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」と定めている。
秘書や出納責任者が買収で有罪判決を受けた場合、小渕氏自身にも連座制(※注1)が適用されて議席を失う。
【※注1】選挙違反を犯した人の立場と量刑によって、候補者の当選が無効になる制度。総括主宰者や出納責任者などが執行猶予含む罰金刑以上になった場合、もしくは親族や秘書が執行猶予含む禁錮刑以上になった場合、候補者の当選が無効になる。
それだけに小渕氏は辞任会見で「全員が1万2000円を払って参加している」と格安ツアーだったことを懸命に否定し、参加費総収入は2400万円になることを認めた。
だとすれば、新たな疑惑が浮上する。小渕後援会は参加者から2400万円を集めながら、報告書には収入を約742万円しか計上していない。差額1600万円以上は「裏金」になった疑いが出てくるのだ。
これは政治資金規正法の「虚偽記載」にあたり、「五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金」に処せられる。
自民党が大騒ぎした小沢一郎・生活の党代表の陸山会事件(※注2)の場合、収支報告書に記載した不動産売買の「日付がズレていた」というだけの問題で強制起訴された(無罪確定)。それに比べ、1000万円以上のカネが消えてしまった小渕氏の「明治座」疑惑は同じ政治資金規正法違反でもはるかに責任は重い。
【※注2】小沢一郎氏の資金管理団体「陸山会」が2004年10月、秘書寮建設用地として東京・世田谷区の土地を購入した際、小沢氏が団体に貸した購入代金4億円が、収支報告書には所有権移転登記が完了した05年に記載された。この「期ずれ」が政治資金規正法違反(虚偽記載)にあたるとされ、小沢氏は検察審査会によって強制起訴されたが、無罪が確定した。
上脇氏の見方は鋭い。
「参加者から実費を集めたとすれば、報告書には故意に過少申告した疑いが強い。金額があまりに違う上に、過去に何度も同じ申告が続いているので、単純ミスは通用しない。政治資金規正法は真実を意図的に記載しなかった場合は罰金では済まないことも考えられる。法的に罪に問われるのは小渕氏ではなく虚偽記載を行なった者だが、意図的な裏金づくりなら小渕氏にも政治的、道義的責任が生じる。
さらにいえば、2012年には総選挙があった。ツアーでつくった裏金で選挙が戦われた可能性もある。その疑惑を払拭できないのであれば議員辞職すべきです」
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