http://www.asyura2.com/14/senkyo173/msg/351.html
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以前の投稿で私が管理運営している「東京第五検察審査会を追及する資料サイト」に最高裁からのアクセスが頻繁にあると書いたが、それを詳細に調べたので、この調査結果を最高裁事務総局に情報提供することにした。
会社でも勤務時間中に業務と関係ないサイトを見ていれば厳重注意されるが、国家公務員は民間企業とは異なった服務規程があり、以下の通り職務に専念するよう法律で義務付けられている。
職務に専念する義務(国家公務員法第 101 条)
職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
服務規程違反は処分の対象になり懲戒処分となると戒告、減給、停職、免職のいずれかになる。一番軽いものが戒告で重いものが免職である。人事院が作成した職務専念義務違反における懲戒処分の事例をみると以下のような例が掲載されている。
○職務専念義務
職員が加入している任意団体の事務を、勤務時間中に職場のパソコン等を使用して行った。⇒減給処分
職場のパソコンによる弊サイトの閲覧はこの職務専念義務にもろに引っ掛かかる。そこで、最高裁事務総局の広報課長宛に情報提供し、職員を懲戒処分して、以下のことを明らかにするよう文書で要求した。
(1) proxy11およびproxy12による弊サイトおよびブログの全ての閲覧者の所属部署名、役職および氏名。
(2) 項目(1)における閲覧者の平成22年9月14日時点(小沢一郎氏の起訴議決日)における所属部署名と役職
(3) 2つのホストの閲覧者の関係性(何らかの繋がりがあるかどうか)
(4) 閲覧者の閲覧目的
(5) 弊サイトおよびブログ以外に頻繁に閲覧していた他サイト等があればそのサイト名
(6) 資料−2の範囲外において、弊サイトおよびブログを閲覧していた期間およびその頻度
(7) 閲覧者の処分内容と処分年月日
官公庁で懲戒処分を行ったときは、任命権者によって原則として公表されることになっている。人事院事務総長名で発出した「国民の懲戒処分の公表指針について(平成15年11月10日総参―786)」では公表内容として事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものと書かれている。私は閲覧先サイトの管理運営者として閲覧者の氏名まで知る権利があると書いた。さて、この公開質問の回答は10月7日までとしてあるが、果たして事務総局はどのような対応をしてくれるのだろうか。
・最高裁事務総局宛文書→http://wamoga.web.fc2.com/tyoukaiseikyuu.pdf
・以前の投稿記事→http://www.asyura2.com/14/senkyo172/msg/121.html
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