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田原総一朗:秘密法の運用基準、監視機関の独立性に問題あり(nikkei BPnet)
http://www.asyura2.com/14/senkyo173/msg/125.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 10 月 18 日 16:17:16: igsppGRN/E9PQ
 

田原総一朗:秘密法の運用基準、監視機関の独立性に問題あり
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20141018-00000000-fukkou-bus_all
nikkei BPnet 10月18日(土)12時54分配信


 政府は10月14日、特定秘密保護法の運用基準と、同法の施行を12月10日とする政令を閣議決定した。2013年12月に特定秘密保護法が成立して以来、さまざまな曖昧さ、危険性が指摘されてきたが、結局、運用基準の見直しが微修正に終わるなど、国民の「知る権利」が守られるかどうかは依然として不透明のままだ(本コラム2013年12月4日付「悔やんでも悔やみきれない、特定秘密保護法案」参照)。

■地方議会から反対の声、主な問題は三つ

 特定秘密保護法については、もともと反対が強かった。2013年11月末に同法案が衆院本会議を通過してから、反対の声が急速に強まった。12月3日にはノーベル受賞者の益川敏英氏や白川英樹氏ら31人の学者による「特定秘密保護法案に反対する学者の会」が反対を表明し、会の参加者が2000人以上になったことを発表している。

 毎日新聞2014年10月15日付の記事「130議会が撤廃意見書」によると、同法の成立後、少なくとも195の県議会や市町村議会が廃止や慎重な運用を求める意見書を可決しているという。そのうち少なくとも130市町村議会が同法の廃止や撤廃を明確に求めている。地方の議会レベルでこれほど反対の声が上がるのは異例だ。

 国民の間でも反対の声は多いのだが、なぜこれほど根強い反発があるのか。問題は次の三つだ。何を特定秘密とするかが曖昧で、特定秘密が恣意的に指定されるおそれがあること。二つめは監視機関をどうするか。そして三つめは、国民の知る権利、つまり言論と表現の自由を狭めるのではないかという問題である。

■監視機関の独立性に疑問

 繰り返しになるが、特定秘密保護法は、「防衛、外交、特定有害活動(スパイなど)防止、テロ防止」の4分野で特定指定できるとしている。指定できるのは行政機関の長、つまり大臣になるわけだが、必ずしも大臣が行政機関を完全に仕切っているわけではないので、現実には官僚たちが特定秘密を決めることもありうる。

 今回の閣議決定では、先に挙げた三つの問題の不安要素はいずれも解消されていない。

 まず監視機関の問題である。特定秘密保護法の運用を監視するのは、内閣府に新設される「独立公文書管理監」と、そのスタッフがいる「情報保全監察室」である。しかし、これらは内閣府に設置されるため、いわば身内の機関となり、その独立性が疑問視される。

 しかも、独立公文書管理監は審議官クラスの官僚たちから選ばれる。審議官クラスといえば局長よりもランクが下であり、本当に省庁に対してにらみをきかせることができるのか。情報保全監察室も行政の一組織にすぎない。これで監視機能を十分に果たせるのか懸念される。

 また、独立公文書管理監と情報保全監察室職員は省庁から出向するとみられるが、のちの人事異動で出身省庁に戻らないという「ノーリターン」ルールがない。スタッフが出入りする中で、省庁から独立した監視機関として機能するのか大きな不安が残る。

■のちに秘密指定の妥当性を検証できないおそれ

 首相が指名する独立公文書管理監は、「秘密の指定・解除、管理が同法と運用基準に合っているかを検証・監察する」などの権限を持つ、とされている。しかし、法的な強制力はない。

 問題は次の点だ。運用基準では、「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれ」がある場合は省庁が資料の提出などを拒否できる、としているのだ。これでは秘密指定が妥当だったかどうか検証できなくなるおそれがある。そもそも独立公文書管理監の役割は何かということにもなりかねない。

 米国では、独立公文書管理監に似た役割を持つ「情報保全監察局長」が強い独立性と権限を持っている。それに比べれば、日本の独立性と権限はあまりにも不十分といわざるを得ない。

 さらに、省庁が秘密指定を解除した文書のうち、指定から30年以内の秘密文書は、首相の同意があれば廃棄が可能である。廃棄されてしまえば、のちに検証が必要になっても、それが不可能になる。

■民主主義を大きく脅かす

 運用基準がこのままでは、「国民の知る権利」や「報道・取材の自由」を守るという民主主義の原則が十分に尊重されずに同法が施行されることになる。

 もともと特定秘密保護法案をめぐっては、政府はやみくもに急ぎ、国会審議を十分に行わないまま法案を可決した。そして今また、十分なチェック機能が盛り込まれていない不安を抱えたまま同法が施行されようとしている。

 昨年の拙速な法案審議の反省を思い出し、民主党をはじめ野党は現在の臨時国会で運用基準の問題を追究すべきだろう。

 さまざまな不安と危険が残されたまま同法が施行されれば、民主主義が大きく脅かされることにもなりかねない。


 

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コメント
 
01. 2014年10月18日 17:32:32 : NNHQF4oi2I
国会議員 官僚は 10年定年制を設けたらどうだろう

 あまりに 石つぶしで 犯罪行為が多すぎる
 
 国民を守るより 国民を取り締まるのが 仕事だと思っている

 まったく 役に立たない政府だ


02. 2014年10月18日 18:22:14 : NMm4LqOL8M
犯罪行為は、国会議員もそうだが

その親族、親族企業が、「自分」の中から出た国会議員に
群がって、よってたかって甘い汁吸おうとするからねw


03. 2014年10月19日 05:33:05 : FUtnN1arpo
>田原総一朗:秘密法の運用基準、監視機関の独立性に問題あり

田原総一朗:朝日新聞慰安婦報道検証第三者委員会の独立性に問題あり


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