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特定秘密保護法の運用が閣議決定される!施行日は2ヶ月後の12月10日に確定へ!政府関連の情報に触れる方は注意!
http://www.asyura2.com/14/senkyo172/msg/788.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 10 月 14 日 21:00:15: igsppGRN/E9PQ
 

特定秘密保護法の運用が閣議決定される!施行日は2ヶ月後の12月10日に確定へ!政府関連の情報に触れる方は注意!
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-4166.html
2014/10/14 Tue. 17:00:16 [edit] 真実を探すブログ



特定秘密保護法の運用が10月14日に閣議決定されました。政府は特定秘密保護法の秘密指定や解除に関する運用基準を閣議で決定し、12月10日に施行する方針を承認。パブリックコメントなどを参考にして国民の知る権利への配慮や特定秘密の指定対象を明示することを盛り込みましたが、肝心の秘密指定などについては変更されませんでした。
特定秘密は各省庁の大臣などが定める権限を持っており、膨大な量の情報が特定秘密に指定される恐れがあります。


遂に特定秘密保護法が正式に決定してしまいましたね。これで2ヶ月後の12月10日に施工されることが確定したことになります。私は予備ブログだけでも5つもありますし、バックアップなども沢山有る上に、最悪の自体になってもアニメやゲーム関連をメインにして更新することが出来るので問題は無いです。


ただ、政治だけに特化した時事ブログや重要な政府情報を公開していたブログなどは危ない可能性があります。問題なのは特定秘密の範囲が良く分からない点で、正に地雷原を素足で有るような感じだと言えるでしょう。基本的には報道された情報だけを書いていれば大丈夫だと思いますが、特定秘密保護法の施行後は情報の書き方に注意が必要です。


☆特定秘密保護法の運用基準閣議決定、知る権利は「尊重」12月10日施行
URL http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141014-00000504-san-pol
引用:
 政府は14日の閣議で、機密を漏らした公務員らへの罰則を強化する特定秘密保護法をめぐり、秘密の指定や解除に関する運用基準を決定した。国民の知る権利への配慮や特定秘密の指定対象を明示したほか、恣意(しい)的な指定を防ぐためのチェック機関や内部通報を受ける窓口の設置などを盛り込んだ。法施行日を12月10日とする政令も決定した。


 運用基準は、国民の知る権利について「憲法21条が保障する表現の自由や、憲法がよって立つ基盤の民主主義社会の在り方と結び付いたものとして十分尊重されるべきもの」と強調。特定秘密の指定要件である(1)防衛(2)外交(3)スパイ活動などの特定有害活動(4)テロリズムの防止−の4分野に関しては、より透明性を確保するために55の細目を列挙した。
:引用終了


☆特定秘密保護法運用基準を決定、施行日は12月10日


☆岸田外務大臣会見(平成26年10月14日)


 

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コメント
 
01. 2014年10月14日 21:17:37 : bfKckSPkPc
秘密法 運用基準を閣議決定 拡大解釈懸念置き去り 12月10日に施行
2014年10月14日 東京新聞夕刊

 政府は十四日、国民の「知る権利」を侵害する恐れのある特定秘密保護法の運用基準と、施行期日を十二月十日とする施行令を閣議決定した。今後、施行に向け各省庁が準備を進める。政府の意のままに特定秘密が指定され、情報に迫ろうとした市民や記者が厳罰に問われる恐れがあるなど、根本的な懸念は法成立時と変わらずに施行されることになった。

 特定秘密保護法は昨年十二月六日、世論の反対を押し切り成立。政府は今年一月から有識者による「情報保全諮問会議」(座長・渡辺恒雄読売新聞グループ本社会長・主筆)と法律の運用基準を検討してきた。八月下旬までのパブリックコメント(意見公募)を経て、政府の素案に対し三十カ所近く修正したが、根本的な見直しはせず、閣議決定した。

 法律では、特定秘密の指定は閣僚など各行政機関の長の判断。「防衛」「外交」「特定有害活動(スパイなど)の防止」「テロの防止」の四分野が対象だが、運用基準で五十五の「細目」に分けており、政府は、意図的な拡大ができないようにしたと説明している。

 ただ、その細目も曖昧な表現が目立ち、拡大解釈の余地が残っている。閣議決定で増やすことも可能で、時の政府の判断で範囲を広げることができる。

 指定期間は原則三十年としながら、内閣の承認を得れば六十年まで延長可能。さらに特に七つの項目に該当すると判断すれば、六十年を超えても構わない。運用基準では、三十年超の指定は「特に慎重に行う」と促すにとどまった。

 拡大解釈や不適当な延長をチェックする監視機関として、運用基準で「独立公文書管理監」を設置したが、立場は審議官級にすぎず、行政機関の長に対応するには立場が弱い。支援する「情報保全監察室」職員も各省の寄せ集めの二十人規模で、独立性や権限に限界がある。

 法律では、特定秘密を漏らした公務員らに最高懲役十年の厳罰を科すことに加え、秘密を知ろうとした市民や記者が漏えいの「そそのかし」「あおり立て」「共謀」を行った場合も最高懲役五年の罰則が適用される。どんな行為が「そそのかし」などに当たるかは曖昧。

 運用基準では「基本的人権を不当に侵害することのないように」などと努力規定を加えたが、市民が罪に問われる可能性は消えていない。

◆「知る権利奪うな」市民抗議

 国の機密漏えいに厳罰を科す特定秘密保護法の運用基準や施行日の閣議決定を受け、同法に反対する市民団体が十四日、官邸前で「施行をやめろ」「知る権利を奪うな」と抗議の声を上げた。

 閣議に合わせた午前八時ごろ、「ぜったい廃止」などと書いたプラカードを持った約二十人が集まった。「運用基準の閣議決定やめろ」「憲法違反の秘密保護法廃止」と叫びながら官邸に向かって拳を突き上げた。

 主催した実行委員会の杉原浩司さん(48)は「世界人権デーの十二月十日に施行するのは、世界に対する挑戦であり、絶対に許してはいけない。延期させ、抜本的に見直すべきだ」と訴えた。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014101402000053.html


02. 2014年10月14日 21:33:57 : RCbun4ZBTg

 日本人には 知らせません 隠し通します

 この法律は 中国人には 適用されません
 


03. 2014年10月14日 23:46:33 : ig81bufTng
さっそく中国のテレビのようにブラックアウト多発するでしょう。
知る権利に飢えている日本人に目をふさぐ行為は
自滅、自殺行為である。
もう国民に正しく状況判断はできないであろう。
もちろん憲法違反であるから、後で自公党員、ポリ公、検事、裁判官は
地獄に行ってもらうのが平和憲法の趣旨である。

その前に中国からの核ミサイルの雨で日本消滅するだろう


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