http://www.asyura2.com/14/senkyo172/msg/787.html
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http://31634308.at.webry.info/201410/article_11.html
2014/10/14 20:04
秘密保護法の運用基準が閣議決定された。12月10日に施行される。秘密の指定や解除のあり方を定めた運用基準と、法の施行日や秘密指定できる行政機関を19機関とする政令を決定したという。19機関というが、これほど多いとは思わなかった。この機関がどのような機関かも書かれていない。また、秘密指定は自分達の機関の裁量で指定出来るし、その秘密機関も決めることが出来る。米国のように公文書の公開期限が決められているが、これからは各機関の裁量に任され、しかも何を秘密にするかも任される。
当然、官僚や役人は、自分達がやったことが公開されて、その誤りやまずかったことが後世の人に知られるのを恐れる。役人でもなくても、そのような考えが出て来る。これでは、日本の行政のやったことは、闇から闇へと葬られる。
また、その秘密の項目も、55項目もあるというのだ。その項目がどんなものかも、一般国民にはまだわからない。この細目の中には、スパイ防止などが入っている。情報を秘密にしたい側から見れば、その情報を何らかの方法で公開した者は全てスパイ行為とみなされる。
秘密の内容が各19機関の長の意向で変えられるというから、今後どのように変わっていくかも分からない。自分達の都合の悪いことはどんどん秘密にされ、何が秘密にされたかも分からなくなる。
秘密保護法:秘密指定 19機関に権限 運用基準閣議決定
◇政府内に「独立公文書管理監」新設、12月10日に施行
http://mainichi.jp/select/news/20141014k0000e040076000c.html
政府は14日午前の閣議で、特定秘密保護法に基づく秘密の指定や解除のあり方を定めた運用基準と、法の施行日や秘密指定できる行政機関を19機関とする政令を決定した。運用基準には指定が適正に行われているかを監視するために、政府内に「独立公文書管理監」を新設することなどを盛り込んだ。ただ、行政による恣意(しい)的な運用の拡大や、監視機関の独立性が乏しい点など、法成立時から指摘されていた懸念は解消されていない。同法は12月10日に施行される。
菅義偉官房長官は14日午前の記者会見で、恣意的な運用拡大のおそれについて「運用基準で隠蔽(いんぺい)目的の指定の禁止など適正を確保する仕組みを整備した。国民に丁寧に説明して懸念を払拭(ふっしょく)していきたい」と説明した。
◇秘密指定対象、55項目に細分化
運用基準は、秘密を取り扱う担当者の「業務マニュアル」の位置付け。同法は(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動(スパイなど)防止(4)テロ防止−−の4分野23項目を秘密指定できるとしているが、運用基準ではさらに明確化するために55項目に細分化した。
監視機関として、内閣府に審議官級の独立公文書管理監と、そのスタッフとなる「情報保全監察室」を新設する。また、内閣官房に各府省庁の事務次官級をメンバーとする「内閣保全監視委員会」も設置する。
意図的な情報隠しなどに関する告発の受け皿として、秘密指定の権限を持つ19機関にそれぞれ内部通報の窓口を設ける。職員らが秘密の指定や管理が適法でないと判断した場合には、窓口に通報できる。閣僚ら行政機関の長が事実と認めた場合は、秘密指定解除などの是正措置を取る。告発者に不利益が生じると予測される場合は、独立公文書管理監の窓口に直接通報することができる。
政令では、秘密を指定できる行政機関を、全61機関のうち防衛省や外務省、警察庁など19機関に限定し、秘密指定ができる機関が際限なく拡大しないよう歯止めを掛けた。
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