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秘密保護法の全容が後出しジャンケンで分かって来ているが、今後は何が秘密かも分からなくなる。(かっちの言い分)
http://www.asyura2.com/14/senkyo172/msg/787.html
投稿者 笑坊 日時 2014 年 10 月 14 日 20:47:54: EaaOcpw/cGfrA
 

http://31634308.at.webry.info/201410/article_11.html
2014/10/14 20:04

秘密保護法の運用基準が閣議決定された。12月10日に施行される。秘密の指定や解除のあり方を定めた運用基準と、法の施行日や秘密指定できる行政機関を19機関とする政令を決定したという。19機関というが、これほど多いとは思わなかった。この機関がどのような機関かも書かれていない。また、秘密指定は自分達の機関の裁量で指定出来るし、その秘密機関も決めることが出来る。米国のように公文書の公開期限が決められているが、これからは各機関の裁量に任され、しかも何を秘密にするかも任される。

当然、官僚や役人は、自分達がやったことが公開されて、その誤りやまずかったことが後世の人に知られるのを恐れる。役人でもなくても、そのような考えが出て来る。これでは、日本の行政のやったことは、闇から闇へと葬られる。

また、その秘密の項目も、55項目もあるというのだ。その項目がどんなものかも、一般国民にはまだわからない。この細目の中には、スパイ防止などが入っている。情報を秘密にしたい側から見れば、その情報を何らかの方法で公開した者は全てスパイ行為とみなされる。

秘密の内容が各19機関の長の意向で変えられるというから、今後どのように変わっていくかも分からない。自分達の都合の悪いことはどんどん秘密にされ、何が秘密にされたかも分からなくなる。


秘密保護法:秘密指定 19機関に権限 運用基準閣議決定
 ◇政府内に「独立公文書管理監」新設、12月10日に施行
http://mainichi.jp/select/news/20141014k0000e040076000c.html

 政府は14日午前の閣議で、特定秘密保護法に基づく秘密の指定や解除のあり方を定めた運用基準と、法の施行日や秘密指定できる行政機関を19機関とする政令を決定した。運用基準には指定が適正に行われているかを監視するために、政府内に「独立公文書管理監」を新設することなどを盛り込んだ。ただ、行政による恣意(しい)的な運用の拡大や、監視機関の独立性が乏しい点など、法成立時から指摘されていた懸念は解消されていない。同法は12月10日に施行される。
 菅義偉官房長官は14日午前の記者会見で、恣意的な運用拡大のおそれについて「運用基準で隠蔽(いんぺい)目的の指定の禁止など適正を確保する仕組みを整備した。国民に丁寧に説明して懸念を払拭(ふっしょく)していきたい」と説明した。

 ◇秘密指定対象、55項目に細分化

 運用基準は、秘密を取り扱う担当者の「業務マニュアル」の位置付け。同法は(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動(スパイなど)防止(4)テロ防止−−の4分野23項目を秘密指定できるとしているが、運用基準ではさらに明確化するために55項目に細分化した。
 監視機関として、内閣府に審議官級の独立公文書管理監と、そのスタッフとなる「情報保全監察室」を新設する。また、内閣官房に各府省庁の事務次官級をメンバーとする「内閣保全監視委員会」も設置する。
 意図的な情報隠しなどに関する告発の受け皿として、秘密指定の権限を持つ19機関にそれぞれ内部通報の窓口を設ける。職員らが秘密の指定や管理が適法でないと判断した場合には、窓口に通報できる。閣僚ら行政機関の長が事実と認めた場合は、秘密指定解除などの是正措置を取る。告発者に不利益が生じると予測される場合は、独立公文書管理監の窓口に直接通報することができる。
 政令では、秘密を指定できる行政機関を、全61機関のうち防衛省や外務省、警察庁など19機関に限定し、秘密指定ができる機関が際限なく拡大しないよう歯止めを掛けた。


 

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コメント
 
01. 2014年10月14日 21:26:32 : ET0GcplEbE
ロベスピエール自ら作った法で
裁かれ
ギロチンに消えた
手前勝手に法を作る
下痢ゾウリ
この違憲総理を最高裁は
どう判断するか
自らの最高権威を否定するのか

02. 2014年10月15日 00:11:11 : hClWZcmEpo
何が秘密かわからないなら行政が何をやってもそれが秘密だということにされてしまうだろう。

秘密だから手のうちようが無い。つまり行政に対して全権委任したことと同じ状況になる。

これはナチスの手口として過去にあったように、結局は法を無効にしたことと同じことになるのだ。

行き着く先は戦争への道。

そんなことはさせてはならない。国民は国家権力による独裁を絶対に許してはならない。


03. 2014年10月15日 17:18:12 : QBrYpzDGwo
  本来立法府で代表議員が集まって一から叩き台を作り、充分な議論の末に法制化し、その基本法理念に忠実に事務方が関連予算を使用して実務を執行する、というのが国民代表議会制度の基礎であるものの、実態は法案も事務方が作り、最大多数党、即ち政権党の党首にご説明して納得させ、閣議決定かもしくは議会で賛成多数で可決してもらう。議会での論戦は有る意味茶番であり、一応議会らしきものを持っていると内外に知らしめるための建前に過ぎないものとなっている。
  基本法とて、一度法制化させてしまえば理念など顧みられることもなく、通達や行政指導に補助金や制裁など、飴と鞭を併用して従わざるを得ない状況にし、結果的に何らの法的根拠も見出せない通達や行政指導が、あたかも国会決議でもあるかのように社会に独り歩きして行くのである。
  このような未成熟な立法、行政のずぶずぶの関係の中で秘密保護法が稼働すればどうなるかは、火を見るより明らかである。ましてや、立法、行政のずぶずぶにプラス人事を行政に牛耳られている司法、記者クラブで簡単に情報が取れるマスコミのずぶずぶが加われば、一体全体日本国はどこへ流れて行くのか、またしても太平洋戦争時の二の舞となる危惧を、多くの国民が持っている筈だ。
  予算の采配まで丸投げさせられている事務方が血流を特定の場所へ運ぶという流れは、秘密保護法の実動で益々加速するのではないか。
  また、保護法の稼働自体が予算の確保を伴うものであるから、各省庁が競って秘密事項を提出し、関連予算の確保に血道を上げるだろう。
  秘密事項の提出について総務省が調査でもし、どこの省庁の秘密事項が少ないか、ランク付けでもしようものなら、本来の目的などどこへやら、血眼になって秘密事項の設定に走ることが想像出来る。情報公開文書は黒塗り、納税者は一々訴訟をしなければならず、それも一審、二審あたりは法務省が大量に検事を投入、他に仕事を持つ納税者は情報も乏しく、訴訟関係予算も乏しい中で、それが一日のルーティンワークである法務省の役人を相手に悪戦苦闘することは目に見えている。
  とにかく、「国際社会の平和と安全の確保」だとか、「著しい支障を及ぼす恐れ」だとか、どうとも解釈可能な曖昧、抽象的な文言は官僚の得意分野だ。
  納税者、有権者は常にこのような抽象的な法解釈を元にした行政指導の下で生きて来たのであるが、またしても「官僚トリック」のオンパレードのようだ。
  一度歩き始めたら進むしか道の無いのは、戦前、戦時、戦後を通じて変わらない。法治主義を採りながら、最後の砦である司法においても基本法理念を精査しようという判事はおらず、「行政に瑕疵無し」の判断がされることも問題が大きいし、ともすれば、判決によっては裁判所の判断すら無視する統治機構である。
  これほど成熟していない法治国家も無い。一度前に進んだら二度と引き返すことの出来ない仕組み、風土を自ら修正出来ないアメーバ状態である。元首が天皇なのか、総理なのか、行政幹部なのか、要は誰が責任者であるのかも良く分からない統治エリート天国である以上、大変危険であり、秘密保護法は廃案しか無い。
  
  

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